預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第三十六条第二項及び預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)第十六条の規定に基づき、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令を次のように定める。
(業務の特例に係る業務方法書の記載事項)第一条 預金保険機構(以下「機構」という。)が預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(以下「法」という。)第十条各号に掲げる業務を行う場合には、預金保険法第三十六条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、預金保険法施行規則(昭和四十六年大蔵省令第二十八号)第一条の二各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
一 法第五条第三項の規定による通知その他法第二章の規定による業務に関する事項
二 法第七条第三項の規定による通知その他法第三章の規定による業務に関する事項
三 法第十五条の規定による手数料の収納に関する事項
四 その他法第十条各号に掲げる業務の方法に関する事項
(借入金の認可の申請)第二条 機構は、法第十四条の規定による法第二条第一項に規定する金融機関その他の者からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、預金保険法施行規則第十六条第一項各号に掲げる事項及び借入先を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
(手数料の額の認可の申請)第三条 機構は、法第十五条第二項の規定による認可を受けようとするときは、認可を受けようとする手数料の額及び法第十条各号に掲げる業務に要する費用に相当する金額に関し次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
一 認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費、事務費その他の経費
二 認可を受けようとする手数料の額の算出方法
2 金融庁長官及び財務大臣は、前項の認可を受けようとする手数料の額が法第十条各号に掲げる業務に要する費用に相当する金額を超えないと認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。