公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第百四十二条第五項の規定に基づき、第四十九回衆議院議員総選挙に係る在外公館等における在外投票の時間の特例を定める省令を次のように定める。
第四十九回衆議院議員総選挙に係る公職選挙法施行令第百四十二条第五項に規定する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条の二第一項第一号の規定による投票をしなければならない時間は、別表のとおりとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。別表
在外公館等投票記載場所 | 投票をしなければならない時間を別に定める日 | 投票をしなければならない時間 |
在コルカタ日本国総領事の管理する投票を記載する場所 | 投票期日前十一日から八日までの間 | 午前九時から午後七時までの間 |
在チェンナイ日本国総領事の管理する投票を記載する場所 | 投票期日前十一日から八日までの間 | 午前九時から午後七時までの間 |
在ベンガルール日本国総領事の管理する投票を記載する場所 | 投票期日前十一日から八日までの間 | 午前九時から午後七時までの間 |
在ムンバイ日本国総領事の管理する投票を記載する場所 | 投票期日前十一日から八日までの間 | 午前九時から午後七時までの間 |
在チェンマイ日本国総領事の管理する投票を記載する場所 | 投票期日前十一日及びその翌日 | 午前九時から午後七時までの間 |
在中華人民共和国日本国大使の管理する投票を記載する場所 | 投票期日前十一日から七日までの間 | 午前九時から午後七時までの間 |
在上海日本国総領事の管理する投票を記載する場所 | 投票期日前十一日から八日までの間 | 午前九時から午後七時までの間 |
在重慶日本国総領事の管理する投票を記載する場所 | 投票期日前十一日から九日までの間 | 午前九時から午後七時までの間 |
在香港日本国総領事の管理する投票を記載する場所 | 投票期日前十一日から八日までの間 | 午前九時から午後七時までの間 |
在カラチ日本国総領事の管理する投票を記載する場所 | 投票期日前十一日から八日までの間 | 午前九時から午後七時までの間 |
在ベトナム日本国大使の管理する投票を記載する場所(在ダナン領事事務所を除く。) | 投票期日前十一日及びその翌日 | 午前九時から午後七時までの間 |
在ベトナム日本国大使の管理する投票を記載する場所(在ダナン領事事務所に限る。) | 投票期日前十一日 | 午前九時から午後七時までの間 |
在ホーチミン日本国総領事の管理する投票を記載する場所 | 投票期日前十一日及びその翌日 | 午前九時から午後七時までの間 |
在マレーシア日本国大使の管理する投票を記載する場所(在コタキナバル領事事務所を除く。) | 投票期日前十一日から九日までの間 | 午前九時から午後七時までの間 |
在マレーシア日本国大使の管理する投票を記載する場所(在コタキナバル領事事務所に限る。) | 投票期日前十一日及びその翌日 | 午前九時から午後七時までの間 |
在ペナン日本国総領事の管理する投票を記載する場所 | 投票期日前十一日及びその翌日 | 午前九時から午後七時までの間 |
在ミャンマー日本国大使の管理する投票を記載する場所 | 投票期日前十一日及びその翌日 | 午前九時から午後七時までの間 |
投票期日前九日 | 午前九時から午後一時までの間 | |
在モンゴル日本国大使の管理する投票を記載する場所 | 投票期日前十一日及びその翌日 | 午前九時から午後七時までの間 |
在ニュージーランド日本国大使の管理する投票を記載する場所(在クライストチャーチ領事事務所を除く。) | 投票期日前十一日から八日までの間 | 午前九時から午後七時までの間 |
在マーシャル日本国大使の管理する投票を記載する場所 | 投票期日前十一日 | 午前九時から午後二時までの間 |
在ホノルル日本国総領事の管理する投票を記載する場所 | 投票期日前十一日から八日までの間 | 午前九時から午後七時までの間 |
在ベネズエラ日本国大使の管理する投票を記載する場所 | 投票期日前十一日から九日までの間 | 午前八時三十分から午後四時までの間 |
在ボリビア日本国大使の管理する投票を記載する場所(在サンタクルス領事事務所を除く。) | 投票期日前十一日から九日までの間 | 午前九時から午後七時までの間 |
在アイスランド日本国大使の管理する投票を記載する場所 | 投票期日前十一日及びその翌日 | 午前九時から午後七時までの間 |
在アイルランド日本国大使の管理する投票を記載する場所 | 投票期日前十一日及びその翌日 | 午前九時から午後七時までの間 |
在オランダ日本国大使の管理する投票を記載する場所 | 投票期日前十一日から八日までの間 | 午前九時から午後七時までの間 |
在スペイン日本国大使の管理する投票を記載する場所(在ラスパルマス領事事務所を除く。) | 投票期日前十一日及びその翌日 | 午前九時から午後七時までの間 |
在スロベニア日本国大使の管理する投票を記載する場所 | 投票期日前十一日から八日までの間 | 午前九時から午後七時までの間 |
在デンマーク日本国大使の管理する投票を記載する場所 | 投票期日前十一日及びその翌日 | 午前九時から午後七時までの間 |
在トルクメニスタン日本国大使の管理する投票を記載する場所 | 投票期日前十一日から九日までの間 | 午前九時から午後七時までの間 |
在ノルウェー日本国大使の管理する投票を記載する場所 | 投票期日前十一日及びその翌日 | 午前九時から午後七時までの間 |
在フィンランド日本国大使の管理する投票を記載する場所 | 投票期日前十一日及びその翌日 | 午前九時から午後七時までの間 |
在ストラスブール日本国総領事の管理する投票を記載する場所 | 投票期日前十一日から八日までの間 | 午前九時から午後七時までの間 |
在マルセイユ日本国総領事の管理する投票を記載する場所 | 投票期日前十一日から八日までの間 | 午前九時から午後七時までの間 |
在ベルギー日本国大使の管理する投票を記載する場所 | 投票期日前十一日から八日までの間 | 午前九時から午後七時までの間 |
投票期日前七日 | 午前九時から正午までの間 | |
在ボスニア・ヘルツェゴビナ日本国大使の管理する投票を記載する場所 | 投票期日前十一日及びその翌日 | 午前九時から午後七時までの間 |
在ラトビア日本国大使の管理する投票を記載する場所 | 投票期日前十一日及びその翌日 | 午前九時から午後七時までの間 |
在リトアニア日本国大使の管理する投票を記載する場所 | 投票期日前十一日及びその翌日 | 午前九時から午後七時までの間 |
在ルーマニア日本国大使の管理する投票を記載する場所 | 投票期日前十一日及びその翌日 | 午前九時から午後七時までの間 |
在ルクセンブルク日本国大使の管理する投票を記載する場所 | 投票期日前十一日から八日までの間 | 午前九時から午後七時までの間 |
在ウラジオストク日本国総領事の管理する投票を記載する場所 | 投票期日前十一日から八日までの間 | 午前九時から午後七時までの間 |
在ハバロフスク日本国総領事の管理する投票を記載する場所 | 投票期日前十一日から九日までの間 | 午前九時から午後七時までの間 |
在ユジノサハリンスク日本国総領事の管理する投票を記載する場所 | 投票期日前十一日から九日までの間 | 午前九時から午後七時までの間 |
在ドバイ日本国総領事の管理する投票を記載する場所 | 投票期日前六日 | 午前九時三十分から正午までの間 |
在カタール日本国大使の管理する投票を記載する場所 | 投票期日前六日 | 午前九時三十分から正午までの間 |
在アンゴラ日本国大使の管理する投票を記載する場所 | 投票期日前十一日及びその翌日 | 午前九時から午後七時までの間 |
投票期日前九日 | 午前九時から正午までの間 | |
在エチオピア日本国大使の管理する投票を記載する場所 | 投票期日前十一日から八日までの間 | 午前九時から午後七時までの間 |
在ガボン日本国大使の管理する投票を記載する場所 | 投票期日前十一日から九日までの間 | 午前九時から午後七時までの間 |
在コンゴ民主共和国日本国大使の管理する投票を記載する場所 | 投票期日前十一日から九日までの間 | 午前九時から午後七時までの間 |
投票期日前八日 | 午前九時から正午までの間 | |
在ジブチ日本国大使の管理する投票を記載する場所 | 投票期日前十一日から九日までの間 | 午前九時から午後七時までの間 |
在マダガスカル日本国大使の管理する投票を記載する場所 | 投票期日前十一日から九日までの間 | 午前九時から午後七時までの間 |
在モーリシャス日本国大使の管理する投票を記載する場所 | 投票期日前十一日から九日までの間 | 午前九時から午後七時までの間 |
投票期日前八日 | 午前九時から正午までの間 | |
在モーリタニア日本国大使の管理する投票を記載する場所 | 投票期日前十一日及びその翌日 | 午前九時から午後七時までの間 |
投票期日前九日 | 午前九時から正午までの間 |