公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第百四十二条第五項の規定に基づき、令和三年四月二十五日に行われる参議院選挙区選出議員の再選挙又は補欠選挙に係る在外公館等における在外投票の時間の特例を定める省令を次のように定める。
令和三年四月二十五日に行われる参議院選挙区選出議員の再選挙又は補欠選挙に係る公職選挙法施行令第百四十二条第五項に規定する公職選挙法第四十九条の二第一項第一号の規定による投票をしなければならない時間は、別表のとおりとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。別表
在外公館等投票記載場所 | 投票をしなければならない時間を別に定める日 | 投票をしなければならない時間 |
ジャマイカ日本国大使の管理する投票を記載する場所 | 選挙の期日の告示の日後二日に当たる日 | 午前八時から午前十一時までの間 |