第一条 職務の級(一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)に定める職務の級をいう。以下同じ。)が九級以上の在外公館に勤務する外務公務員(以下「在外職員」という。)であって、一般職の職員の給与に関する法律第十一条第二項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者に該当する配偶者(以下「扶養配偶者」という。)を伴うものに支給する在勤基本手当の月額については、当該在外職員に適用される在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号。以下「政令」という。)の別表第一に定める額から五千四百十六円を減じた額を指定換算率(在勤基本手当の支給に関する規則(令和六年外務省令第五号)第一条に規定する換算率をいう。次条において同じ。)により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外職員に係る当該月額については、政令の別表第一に定める額から五千四百十六円を減じた額)とする。
2 前項に規定する在外職員が在外公館の長の事務の代理をする場合(当該代理期間が六十日未満のときを除く。以下同じ。)の前項の適用については、同項中「五千四百十六円」とあるのは「四千九百二十三円」とする。 (行政職俸給表(一)の八級の在外職員に係る調整)第二条 職務の級が八級の在外職員であって、扶養配偶者を伴うものに支給する在勤基本手当の月額については、当該在外職員に適用される政令の別表第一に定める額から二千五百円を減じた額を指定換算率により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外職員に係る当該月額については、政令の別表第一に定める額から二千五百円を減じた額)とする。
2 前項に規定する在外職員が在外公館の長の事務の代理をする場合の前項の適用については、同項中「二千五百円」とあるのは「二千二百七十二円」とする。 (配偶者手当の支給期間が一月に満たない場合の調整)第三条 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第四条第二項に規定する在勤手当の計算期間において、前二条に規定する在外職員に係る配偶者手当の支給期間が一月に満たない場合は、前二条の政令の別表第一に定める額から減じる額は、当該計算期間における当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の現日数を基礎として日割により計算した額とする。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。
(令和四年三月三十一日までの間における特例)
第二条 令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間は、第一条の規定は適用せず、第二条の規定の適用については、同条第一項中「八級」とあるのは「八級以上」とする。