民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二百五条第一項の規定に基づき、同項に規定する法務省令で定める登記所を定める省令を次のように定める。
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二百五条第一項に規定する法務省令で定める登記所は、東京法務局とする。
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二百五条第一項に規定する法務省令で定める登記所は、東京法務局とする。