[PR] 弁護士のためのマーケティング顧問

[PR] スタートアップ支援業務の教科書

令和三年法務省令第十五号
民事執行法第二百五条第一項に規定する法務省令で定める登記所を定める省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二百五条第一項の規定に基づき、同項に規定する法務省令で定める登記所を定める省令を次のように定める。

 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二百五条第一項に規定する法務省令で定める登記所は、東京法務局とする。

附則

この省令は、民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第二号)附則第五条の政令で定める日(令和三年四月三十日)の翌日から施行する。