第一条 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(以下「法」という。)第二十四条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一 事業税
次のイ又はロに掲げる事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
イ 法第二条第二項の規定による公示の日(以下「公示日」という。)から令和九年三月三十一日までの間に、同条第一項に規定する過疎地域の区域(令和三年三月三十一日において旧過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第三十三条第一項の規定の適用を受けていた市町村の区域であって法第四十二条の規定により過疎地域とみなされる区域にあっては同条の規定を適用しないとしたならば法第三条第一項若しくは第二項(これらの規定を法第四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第四十一条第二項の規定により過疎地域とみなされることとなる区域に限る。ロにおいて同じ。)又は法附則第五条に規定する特定市町村の区域(法附則第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定により特定市町村の区域とみなされる区域を含む。ロにおいて同じ。)のうち法第八条第一項に規定する市町村計画に記載された同条第四項第一号に規定する産業振興促進区域内において、当該市町村計画において振興すべき業種として定められた租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十二条第四項の表の第一号の中欄又は第四十五条第三項の表の第一号の中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第十二条第四項の表の第一号の下欄又は第四十五条第三項の表の第一号の下欄の規定の適用を受けるものであって、取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める額以上のもの(以下「特別償却設備」という。)の取得等(法第二十三条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十八条の九第十項第一号に規定する資本金の額等((1)において「資本金の額等」という。)が五千万円超である法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。)をいう。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)をした者(第二号及び第三号において「特別償却設備設置者」という。)について、当該設備の所在する都道府県が、当該設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(当該都道府県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税
ロ 過疎地域の区域又は特定市町村の区域のうち法第八条第一項に規定する市町村計画に記載された同条第四項第一号に規定する産業振興促進区域内において畜産業又は水産業を行う個人でその者又はその同居の親族の労力によってこれらの事業を行った日数の合計がこれらの事業の当該年における延べ労働日数の三分の一を超え、かつ、二分の一以下であるものについて、公示日の属する年以後の各年のその者の所得金額に対して課する事業税
二 不動産取得税
特別償却設備設置者について、当該特別償却設備である家屋及びその敷地である土地の取得(公示日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
三 固定資産税
特別償却設備設置者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
第二条 前条第一号イの当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。
一 その行う主たる事業が電気供給業(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売電気事業(これに準ずるものを含む。)を除く。以下この号において同じ。)、ガス供給業又は倉庫業の法人の場合
二 前号以外の場合
2 鉄道事業又は軌道事業(以下この項及び次項において「鉄軌道事業」という。)とこれらの事業以外の事業をあわせて行う法人については、当該鉄軌道事業以外の事業に係る部分について前項の規定を適用する。 3 第一項の固定資産の価額及び従業者の数並びに前項の鉄軌道事業以外の事業に係る部分の所得の算定については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の四十八第四項から第六項まで、第十一項及び第十二項並びに第七十二条の五十四第二項に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。 (法第二十四条に規定する総務省令で定める期間に係る年度)第三条 法第二十四条に規定する総務省令で定める期間に係る年度は、事業税の課税免除又は不均一課税をした最初の年度から五箇年度とする。
附則
この省令は、令和三年四月一日から施行する。 法附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧過疎地域自立促進特別措置法第三十一条の規定に基づく旧過疎地域自立促進特別措置法第三十一条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成十二年自治省令第二十号)の規定は、この省令の施行の日以後も、なおその効力を有する。附則(令和四年三月三一日総務省令第二九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。