令和三年内閣府令第六十四号
内閣府の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する内閣府令

内閣府の所管する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分等を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。内閣府の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する内閣府令は、2021年に公布された府省令で、内閣府の所管する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分等について、組織の役割、担当事務、権限の所在を確認しやすくするために置かれています。行政機関の担当者、制度の所管や権限を確認したい人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:令和03年10月22日

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児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)及び関係法令の規定を実施するため、内閣府の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する内閣府令を次のように定める。

 次の各号に掲げる法律の規定(都道府県知事、都道府県に置かれる審議会その他の合議制の機関又は市町村長(特別区の区長を含む。)の事務に係るものに限る。)に基づく立入検査等の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、他の法令の規定にかかわらず、別記様式によることができる。

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第五十九条第二項の規定により読み替えて適用される同法第二十七条第一項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第百四十三条第二項の規定により読み替えて適用される同法第百二十八条第一項

公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第四十二条第二項の規定により読み替えて適用される同法第二十八条第一項

附則

(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。

附則(令和五年三月三一日内閣府令第三三号)

この府令は、令和五年四月一日から施行する。

附則(令和八年三月三一日内閣府令第二〇号)

この府令は、公益信託に関する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。

別記様式

(本則関係)
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