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令和三年内閣官房令第四号
特定秘密の保護に関する法律に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の施行に関する内閣官房令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項及び第六項の規定に基づき、並びに同法及び特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)を実施するため、特定秘密の保護に関する法律に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の施行に関する内閣官房令を次のように定める。
(趣旨)

第一条 特定秘密の保護に関する法律(以下「特定秘密保護法」という。)に規定する手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下「情報通信技術活用法」という。)第六条の規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、情報通信技術活用法及びこの内閣官房令の定めるところによる。

(定義)

第二条 この内閣官房令において使用する用語は、情報通信技術活用法において使用する用語の例による。

2 この内閣官房令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

電子署名
電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。

電子証明書
申請等をする者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(申請等に係る電子情報処理組織)

第三条 情報通信技術活用法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と、申請等をする者の使用に係る電子計算機であって当該行政機関等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(電子情報処理組織による申請等)

第四条 情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに提出することとされている書面等に記載することとされている事項を、申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。

2 前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。

(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第五条 情報通信技術活用法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると行政機関等が認める場合

申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると行政機関等が認める場合

(委任)

第六条 この内閣官房令に定めるもののほか、特定秘密保護法に規定する手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、行政機関等が定める。

附則

この内閣官房令は、令和三年七月一日から施行する。