第一条 次の各号に掲げる期間における公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第三条第二項の政令で定める学年は、当該各号に定める学年とする。
一 令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間
小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この条において同じ。)の第三学年から第六学年まで
二 令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間
小学校の第四学年から第六学年まで
三 令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの間
小学校の第五学年及び第六学年
四 令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間
小学校の第六学年
第二条 改正法附則第二条第一項の規定の適用がある場合における公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二号)第四条第二項及び第三項並びに第八条第二項及び第三項の規定の適用については、同令第四条第二項中「法第三条第二項」とあるのは「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第十四号。次項並びに第八条第二項及び第三項において「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する法第三条第二項」と、同条第三項及び同令第八条第三項中「法第四条第二項」とあるのは「改正法附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する法第四条第二項」と、同条第二項中「法第三条第二項」とあるのは「改正法附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する法第三条第二項」とする。
(義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令の経過措置)第三条 改正法附則第二条第一項の規定の適用がある場合における義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令(平成十六年政令第百五十七号)第一条第五号、第九号、第十三号、第十七号及び第十九号の規定の適用については、同条第五号中「第二項本文」とあるのは「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第十四号。以下この条において「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する標準法第三条第二項本文」と、同条第九号中「第二項本文」とあるのは「改正法附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する標準法第三条第二項本文」と、同条第十三号、第十七号及び第十九号中「第四条第二項」とあるのは「改正法附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する標準法第四条第二項」とする。