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令和三年政令第十七号
特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第四条第一項の事業の区分及び規模を定める政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(令和二年法律第三十八号)第四条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の政令で定める事業の区分は、次の表の中欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める規模は、当該事業の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。


事業の区分
規模


年度におけるデジタルプラットフォーム提供者による商品等提供利用者の商品等に係る情報を広告として表示する役務の提供(当該事業に係る場におけるものに限る。)に係る国内売上額が千億円

年度における商品等提供利用者による広告表示枠において広告素材を広告として表示する役務の提供(当該事業に係る場におけるものに限る。)に係る国内売上額の合計額が五百億円

 前項に規定するもののほか、同項の国内売上額の計算方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

附則

この政令は、法の施行の日(令和三年二月一日)から施行する。

附則(令和四年七月八日政令第二四六号)

この政令は、令和四年八月一日から施行する。

附則(令和七年八月一日政令第二七九号)

この政令は、スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律の施行の日(令和七年十二月十八日)から施行する。 第四条の規定の施行前にした行為に係る特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第六条第一項及び第四項、第八条第一項、第十条第三項並びに第十二条第二項及び第三項の規定による勧告、命令、報告及び検査その他の行為については、なお従前の例による。 第四条の規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。