内閣は、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(令和二年法律第三十八号)第四条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の政令で定める事業の区分は、次の表の中欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める規模は、当該事業の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
| | 事業の区分 | 規模 |
| 一 | ||
| 二 | 年度におけるデジタルプラットフォーム提供者による商品等提供利用者の商品等に係る情報を広告として表示する役務の提供(当該事業に係る場におけるものに限る。)に係る国内売上額が千億円 | |
| 三 | 年度における商品等提供利用者による広告表示枠において広告素材を広告として表示する役務の提供(当該事業に係る場におけるものに限る。)に係る国内売上額の合計額が五百億円 |
前項に規定するもののほか、同項の国内売上額の計算方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。