第一条 この規則において使用する用語であって、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「法」という。)において使用する用語と同一のものは、これと同一の意義において用いるものとする。
(期間の計算)第二条 期間の計算については、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期間に関する規定に従う。
2 前項の規定にかかわらず、期間の計算においては、行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日をいう。次項において同じ。)に当たる日数は算入しない。 3 第一項の規定にかかわらず、期間の末日が行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日に関する法律第二条の規定を適用する。 (用語)第三条 課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出の手続(法第七条の四及び第七条の五(これらの規定を法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)の手続をいう。次項において同じ。)においては、日本語を用いる。
2 前項の規定にかかわらず、課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出の手続において公正取引委員会(以下「委員会」という。)に提出する資料が日本語で作成されていないものであるときは、当該資料に日本語の翻訳文を添えなければならない。 (調査開始日前の違反行為の概要についての報告)第四条 法第七条の四第一項第一号又は第二項第一号から第四号まで(これらの規定を法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する事実の報告及び資料の提出を行おうとする者(当該違反行為に係る事件についての調査開始日(法第七条の四第一項第一号に規定する調査開始日をいう。)前に同条第四項(法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により共同して事実の報告及び資料の提出を行おうとする者を含む。第六条第一項において同じ。)は、様式第一号による報告書を電子メールを利用して委員会があらかじめ指定した電子メールアドレス(電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。第七条第二項及び第九条第一項第四号において同じ。)宛てに送信することにより委員会に提出しなければならない。
2 電子メールを利用して前項に規定する報告書が提出された場合は、委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該報告書が委員会に提出されたものとみなす。 (提出の順位及び提出期限の通知)第五条 委員会は、前条第一項に規定する報告書を受理したときは、当該報告書を提出した者に対し、当該報告書の提出の順位並びに様式第二号による報告書による当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行うべき期限(次条第一項及び第二項並びに第十二条第一項において「提出期限」という。)を通知するものとする。
(調査開始日前の事実の報告及び資料の提出)第六条 法第七条の四第一項第一号又は第二項第一号から第四号までに規定する事実の報告及び資料の提出を行おうとする者は、提出期限までに、様式第二号による報告書及び資料を委員会に提出しなければならない。
2 前項の場合において、様式第二号の記載事項のうち同様式の「備考」に掲げる事項について口頭による報告をもって当該事項に係る記載に代え、又は、同項の資料のうち口頭による陳述をもって代えることができるものについて口頭による陳述をもって当該資料の提出に代えることにつき、それを必要とする特段の事情があると委員会が認めるときは、当該口頭による報告又は陳述をもって当該事項に係る記載又は当該資料の提出に代えることができる。 3 前項の場合には、課徴金減免管理官は、当該口頭による報告又は陳述の内容について記録するものとする。 4 二以上の事業者が、法第七条の四第四項の規定により共同して事実の報告及び資料の提出を行おうとする場合には、前二項による口頭による報告は、当該二以上の事業者が共同して選任した代理人又は当該二以上の事業者のうち第十条後段の規定により連絡先となる事業者がする口頭による報告をもって行うものとする。 (調査開始日以後の事実の報告及び資料の提出)第七条 法第七条の四第三項第一号又は第二号(これらの規定を法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する事実の報告及び資料の提出を行おうとする者(当該違反行為に係る事件についての調査開始日(法第七条の四第三項の調査開始日をいう。次条において同じ。)以後に法第七条の四第四項の規定により共同して事実の報告及び資料の提出を行おうとする者を含む。)は、次条に規定する期日までに、様式第三号による報告書及び資料を委員会に提出しなければならない。
2 前項に規定する報告書は、電子メールを利用して委員会があらかじめ指定した電子メールアドレス宛てに送信することにより提出しなければならない。 3 前条第二項から第四項までの規定は第一項の場合について、第四条第二項の規定は前項の方法により報告書が提出される場合について準用する。 (調査開始日以後の事実の報告及び資料の提出を行うべき期限)第八条 法第七条の四第三項第一号又は第二号に規定する公正取引委員会規則で定める期日は、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から起算して二十日を経過した日とする。
(報告書及び資料の提出の方法)第九条 第六条第一項に規定する報告書及び資料並びに第七条第一項に規定する資料を提出する場合には、次の各号に掲げるいずれかの方法により、又はそれらの方法の併用により提出しなければならない。
一 課徴金減免管理官に直接持参する方法
二 課徴金減免管理官に書留郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便の役務であって当該一般信書便事業者若しくは当該特定信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの又はこれらに準ずる方法により送付する方法
三 ファクシミリを利用して委員会があらかじめ指定したファクシミリの番号宛てに送信する方法
四 電子メールを利用して委員会があらかじめ指定した電子メールアドレス宛てに送信する方法
2 前項第三号の方法により報告書及び資料が提出された場合は、委員会が受信した時に、当該報告書及び資料が委員会に提出されたものとみなす。 3 第四条第二項の規定は、第一項第四号の方法により報告書及び資料が提出される場合に準用する。 (共同による事実の報告及び資料の提出)第十条 法第七条の四第四項の規定により共同して事実の報告及び資料の提出を行おうとする二以上の事業者は、様式第一号、様式第二号又は様式第三号による報告書を、いずれも連名で提出しなければならない。
(事実の報告又は資料の提出の追加を求める書面の送達)第十一条 委員会は、法第七条の四第六項の規定により当該違反行為に係る事実の報告又は資料の提出を追加して求めるときは、その旨を記載した書面を、第六条に規定する報告書及び資料を提出した者又は第七条に規定する報告書及び資料を提出した者に送達しなければならない。
(報告書及び資料の提出の順位等)第十二条 提出期限までに第六条に規定する報告書及び資料を提出した者が二以上あるときは、これらの者が行った当該報告書及び資料の提出が法第七条の四第一項第一号又は第二項第一号から第三号までに規定する事実の報告及び資料の提出のいずれに該当するかは、第四条第一項に規定する報告書の提出の先後により、これを定める。
2 第八条に規定する期日までに第七条に規定する報告書及び資料を提出した者が二以上あるときは、これらの者に対する法第七条の四第三項第一号の規定の適用の順序は、第七条第一項に規定する報告書の提出の先後により、これを定める。 (法第七条の四第五項の通知の送達)第十三条 委員会は、法第七条の四第五項(法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき通知する場合は、文書を送達して行わなければならない。
(協議の申出)第十四条 報告等事業者であって、法第七条の五第一項(法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の協議の申出を行おうとする者は、法第七条の四第五項の規定による通知を受けた日(当該通知を受けた事業者が法人である場合において、当該事業者が法第七条の八第三項又は第四項に規定する事由により消滅したときは、当該事業者が当該通知を受けた日)から、同日から起算して十日を経過する日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの方法により、様式第四号による申出書を委員会に提出しなければならない。
一 直接持参する方法
二 書留郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便の役務であって当該一般信書便事業者若しくは当該特定信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの又はこれらに準ずる方法により送付する方法
三 ファクシミリを利用して送信する方法
四 電子メールを利用して送信する方法
2 第九条第二項の規定は、前項第三号の方法により申出書が提出される場合に準用する。 3 第四条第二項の規定は、第一項第四号の方法により申出書が提出される場合に準用する。 (特定代理人の資格の証明等)第十五条 特定代理人の資格は、書面でこれを証明しなければならない。
2 特定代理人がその資格を失ったときは、当該特定代理人を選任した報告等事業者は、速やかに、書面によりその旨を委員会に届け出なければならない。 (協議における報告等事業者の説明の内容の記録)第十六条 委員会は、協議における報告等事業者の説明の内容を記録する場合にあっては、その内容について、当該報告等事業者に確認を求めるものとする。
(事件の真相の解明に資する事項)第十七条 法第七条の五第一項に規定する事件の真相の解明に資するものとして公正取引委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 違反行為の対象となった商品又は役務
二 違反行為の態様
三 違反行為の参加者
四 違反行為の時期
五 違反行為の実施状況
六 前各号に掲げるもののほか違反行為に係る事項
七 課徴金額の算定の基礎となる額
八 課徴金額の算定率
(法第七条の五第一項の合意等)第十八条 法第七条の五第一項の合意(同条第二項各号に掲げる行為をすることを内容とするものを含む。次条において「合意」という。)は、委員会が作成した正本及び副本のそれぞれに委員会及び報告等事業者(特定代理人を選任した場合にあっては、委員会並びに報告等事業者及び特定代理人)が署名又は記名押印をすることにより行うものとする。
2 前項において署名又は記名押印をした正本については委員会が、同項において署名又は記名押印をした副本については報告等事業者が、保管するものとする。 (評価後割合の上限の割合の決定方法)第十九条 委員会は、評価後割合の上限の割合を合意において定める場合は、百分の五を単位として、特定割合に加算して得た割合が上限割合以下の割合となる割合を、報告等事業者に対し示すものとする。
(二以上の子会社等の共同による行為)第二十条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令(昭和五十二年政令第三百十七号)第十一条第三項の規定により共同して同令第十条第一項第一号及び第四号から第七号までに掲げる行為を行おうとする二以上の子会社等は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める方法により行わなければならない。
一 文書により行う場合
連名で作成した文書による方法
二 口頭により行う場合
当該子会社等のうち一の子会社等が代表して行うことを証明する文書を示して行う方法
附則
この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第四十五号)の施行の日(令和二年十二月二十五日)から施行する。附則(令和二年一二月二五日公正取引委員会規則第七号)
この規則は、令和二年十二月二十五日から施行する。様式第1号
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様式第2号
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様式第3号
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様式第4号
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