第一条 原子力規制委員会の所管する法令(告示を含む。以下同じ。)に基づく手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下「法」という。)第六条から第九条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規則に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
2 原子力規制委員会の所管する法令に基づく手続等(法第六条から第九条までの規定の適用を受けるものを除く。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規則に特別の定めのある場合を除くほか、法及びこの規則の規定の例による。 (定義)第二条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 電子署名
次に掲げるものをいう。
イ 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名
ロ 政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく電子署名
ハ 地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の職責証明書に基づく電子署名
二 電子証明書
次に掲げるもの(行政機関等が法第六条第一項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)をいう。
イ 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
ロ 電子署名及び認証業務に関する法律第八条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。)
ハ 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書
ニ その他原子力規制委員会が定める電子証明書
第三条 法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と、申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって当該行政機関等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(電子情報処理組織による申請等)第四条 法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、次の各号に掲げる事項を申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。
一 電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合において従うこととされている様式であって、行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能なものに記録すべき事項
二 当該申請等を書面等により行う場合において法令の規定により添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され、若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項(前号に掲げる事項を除く。)
2 前項の規定により申請等を行う者は、次の各号のいずれかの方法により申請等を行わなければならない。一 前項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信する方法
二 申請等を行う者が付与された識別符号及び当該申請等を行う者がその使用に係る電子計算機において設定した暗証符号を申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力する方法
3 前項第二号に掲げる方法により申請等を行う者は、その氏名又は名称その他必要とされる事項を行政機関等へ届け出なければならない。 4 行政機関等は、前項の届出があったときは、当該届出を行った者に識別符号を付与するものとする。 5 前項の規定により識別符号を付与された者は、第三項の規定により届け出た事項その他行政機関等が定める事項に変更があったとき、暗証符号を設定するとき、設定した暗証符号を変更するとき又は識別符号の使用を廃止するときは、遅滞なく、行政機関等へ届け出なければならない。 6 行政機関等は、申請等を行う者が第二項第二号の方法により申請等を行うときには、設定した暗証符号に代え、又はこれに加えて、個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号その他の申請等を行う者を認証するための符号(第十三条第二項において「生体認証符号等」という。)を用いた方法により申請等を行わせることができる。 7 法令の規定に基づき同一内容の書面等又は電磁的記録を数通必要とする申請等を行う者が、第一項の規定に基づき、当該数通の書面等のうち一通に記載され若しくは当該数通の電磁的記録のうち一通に記録されている事項又はこれらに記載すべき若しくは記録すべき事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載され若しくは電磁的記録に記録されている事項又はこれらに記載すべき若しくは記録すべき事項が入力されたものとみなす。 (情報通信技術による手数料の納付)第五条 法第六条第五項に規定する主務省令で定めるものは、前条第一項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)第六条 法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 申請等を行う者について対面により本人確認をする必要があると行政機関等が認める場合
二 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると行政機関等が認める場合
2 前項の場合において、申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分の提出は、電子情報処理組織を使用して申請等を行った日から一週間以内にしなければならない。 (処分通知等に係る電子情報処理組織)第七条 法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と、処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該行政機関等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(電子情報処理組織による処分通知等)第八条 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行う行政機関等は、当該処分通知等につき規定した他の法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を行政機関等の使用に係る電子計算機から入力し、当該事項についての情報に電子署名を行い、当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにこれを記録しなければならない。
2 行政機関等は、前項の規定により電子情報処理組織を使用した処分通知等を受ける者が、その使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該処分通知等を記録することが可能となった時から当該行政機関等が指定する期限までに当該処分通知等を記録しない場合その他当該行政機関等が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、書面等により当該処分通知等を行うことができる。 (処分通知等を受ける旨の表示の方式)第九条 法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
一 第七条の電子情報処理組織を使用して行う処分通知等を受ける者が付与された識別符号及び当該処分通知等を受ける者がその使用に係る電子計算機において設定した暗証符号の入力
二 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の行政機関等の定めるところにより行う届出
三 前二号に掲げるもののほか、行政機関等が定める方式
(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)第十条 法第七条第五項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると行政機関等が認める場合
二 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると行政機関等が認める場合
(電磁的記録による縦覧等)第十一条 行政機関等は、法第八条第一項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、当該行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)第十二条 行政機関等は、法第九条第一項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)に記録する方法により作成等を行うものとする。
2 行政機関等が、原子力規制委員会の所管する法令の規定により電磁的記録により作成等を行う場合においては、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。 (氏名又は名称を明らかにする措置)第十三条 法第六条第四項に規定する主務省令で定める措置は、次の各号に掲げる措置とする。
一 電子署名(当該電子署名に係る電子証明書が併せて送信されるものに限る。)
二 識別符号及び設定した暗証符号を電子計算機から入力すること。
2 行政機関等は、申請等を行う者が前項第二号の措置をとるときには、設定した暗証符号に代え、又はこれに加えて、生体認証符号等を用いさせることができる。 3 法第七条第四項に規定する主務省令で定める措置は、電子署名とする。 4 法第九条第三項に規定する主務省令で定める措置は、電子署名とする。 (手続の細目)第十四条 この規則に定めるもののほか、電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。