第一条 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の規定による文化資源の解説及び紹介は、文化資源保存活用施設が保存及び活用を行う文化資源のうち主要なものについて、次に掲げるところにより、行うものとする。
一 当該文化資源の由来、他の文化資源との関連性、歴史上、芸術上、学術上又は観賞上の価値その他の当該文化資源の魅力に関する情報を適切に活用すること。
二 情報通信技術の活用を考慮した適切な方法を用いること。
三 当該文化資源保存活用施設への外国人観光旅客の来訪の状況に応じて、適切に外国語を用いること。
2 法第二条第二項の規定による文化資源保存活用施設の所在する地域に係る文化観光推進事業者との連携は、次の各号(市町村(特別区を含む。第一号において同じ。)又は都道府県が設置する文化資源保存活用施設にあっては、同号を除く。)に掲げる文化観光推進事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行うものとする。一 当該地域の観光の振興の推進を目的とする観光関係団体若しくは事業者又は市町村若しくは都道府県
当該地域における文化観光の推進に関する関係者間の連携体制の整備、情報の収集、整理及び分析、事業の方針の策定並びに事業の実施状況の評価
二 前号に掲げる者以外の者
当該地域における文化観光の推進に関する事業の企画及び実施
第二条 法第四条第一項の規定による拠点計画の認定の申請をしようとする者は、別記様式第一号による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
(拠点計画の記載事項)第三条 法第四条第二項第六号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 拠点計画の名称
二 拠点計画に係る事務の実施体制
三 拠点計画の達成状況の評価に関する事項
四 その他参考となるべき事項
(認定拠点計画の公表)第四条 主務大臣は、法第四条第三項の認定(法第五条第一項の変更の認定を含む。)をしたときは、当該認定の日付、当該認定を受けた者の名称及び当該認定を受けた拠点計画の内容を公表するものとする。
(軽微な変更)第五条 法第五条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 同一年度内における文化観光拠点施設機能強化事業の実施時期の変更
二 前号に掲げるもののほか、拠点計画の実施に支障がないと主務大臣が認める変更
(拠点計画の変更の認定の申請)第六条 法第五条第一項の規定による拠点計画の変更の認定を受けようとする者は、別記様式第二号による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
(協議会を組織した旨の公表)第七条 法第十一条第四項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 協議会の名称及び構成員の氏名又は名称
二 協議会における協議事項
(地域計画の認定の申請)第八条 法第十二条第一項の規定による地域計画の認定の申請をしようとする者は、別記様式第三号による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
(地域計画の記載事項)第九条 法第十二条第二項第八号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 地域計画の名称
二 地域計画に係る事務の実施体制
三 地域計画の達成状況の評価に関する事項
四 その他参考となるべき事項
(認定地域計画の公表)第十条 主務大臣は、法第十二条第四項の認定(法第十三条第一項の変更の認定を含む。)をしたときは、当該認定の日付、当該認定を受けた者の名称及び当該認定を受けた地域計画の内容を公表するものとする。
(軽微な変更)第十一条 法第十三条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 同一年度内における地域文化観光推進事業の実施時期の変更
二 前号に掲げるもののほか、地域計画の実施に支障がないと主務大臣が認める変更
(地域計画の変更の認定の申請)第十二条 法第十三条第一項の規定による地域計画の変更の認定を受けようとする者は、別記様式第四号による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
附則
この省令は、法の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。附則(令和二年一二月二八日文部科学省・国土交通省令第二号)
この省令は、令和三年一月一日から施行する。別記様式第1号
(第2条関係)[PDF]
別記様式第2号
(第6条関係)[PDF]
別記様式第3号
(第8条関係)[PDF]
別記様式第4号
(第12条関係)[PDF]