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令和二年内閣府・国土交通省令第六号
地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律施行規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律(令和二年法律第三十二号)第二条第一号イ及びロ、第二号並びに第三号、第四条第一項及び同項第二号並びに第三項、第六条、第七条第一項並びに第十八条の規定に基づき、地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律施行規則を次のように定める。
(用語)

第一条 この命令において使用する用語は、地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(法第二条第一号イの主務省令で定めるもの)

第二条 法第二条第一号イの主務省令で定めるものは、専ら、一の市町村(特別区を含む。)の区域を越え、かつ、その長さが概ね五十キロメートル以上の路線において、停車する停留所を限定して運行する自動車により乗合旅客を運送するものとする。

(銀行が提供する基盤的サービス)

第三条 法第二条第一号ロに規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第一項に掲げる業務に係るサービス

銀行法第十条第二項第一号、第三号、第五号、第五号の三、第九号、第十二号、第十三号、第十八号及び第十九号に掲げる業務に係るサービス

銀行法第十条第二項に規定する銀行業に付随する業務に係るサービス(前号に掲げるものを除く。)のうち、銀行の取引先が営む事業等に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行う業務に係るサービス

銀行法第十二条に規定する法律により営む業務に係るサービスのうち、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項に規定する信託業務に係るサービス

(地域一般乗合旅客自動車運送事業者)

第四条 法第二条第二号に規定する主務省令で定める者は、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による一般乗合旅客自動車運送事業者であって、全国の区域の全部又は大部分において法第二条第一号イに規定する基盤的サービスを提供している者として国土交通大臣が定める者以外の者とする。

(地域銀行)

第五条 法第二条第三号に規定する主務省令で定める者は、金融庁長官が指定する者とする。

(基盤的サービス維持計画の提出)

第六条 法第四条第一項の規定により基盤的サービス維持計画を提出する特定地域基盤企業等は、別紙様式第一号により作成した基盤的サービス維持計画を主務大臣に提出しなければならない。

2 主務大臣は、法第四条第一項の規定により基盤的サービス維持計画の提出を受けたときは、当該基盤的サービス維持計画、同条第三項の書類及び第八条第二項各号に掲げる書類の写しを公正取引委員会に送付しなければならない。

(合併等に係る契約の内容に関する事項)

第七条 法第四条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

法第三条第一項第一号に掲げる行為
次に掲げる事項
 イ 吸収合併又は新設合併の別
 ロ 吸収合併の場合においては、吸収合併存続会社の商号
 ハ 新設合併の場合においては、新設合併設立会社の商号

法第三条第一項第二号に掲げる行為
次に掲げる事項
 イ 吸収分割承継会社の商号
 ロ 吸収分割の対象となる事業の内容

法第三条第一項第三号に掲げる行為
次に掲げる事項
 イ 新設分割設立会社の商号
 ロ 共同新設分割の対象となる事業の内容

法第三条第一項第四号に掲げる行為
株式移転設立完全親会社の商号

法第三条第一項第五号に掲げる行為
次に掲げる事項
 イ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。ハ及び次条第一項第四号において「私的独占禁止法」という。)第十六条第一項各号のいずれに該当するかの別
 ロ 事業の譲受け等の相手方となる会社の商号
 ハ 私的独占禁止法第十六条第一項各号に掲げる行為に係る事業の内容

法第三条第一項第六号に掲げる行為
取得する株式を発行する会社の商号

(基盤的サービス維持計画に添付する書類の記載事項等)

第八条 法第四条第三項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

合併等の目的及び経緯

合併等に係る特定地域基盤企業が基盤的サービスを提供する地域における人口の推移その他の当該特定地域基盤企業が提供する基盤的サービスに係る需要に関する事項

合併等に係る特定地域基盤企業が提供する基盤的サービスに係る収支の推移その他の当該特定地域基盤企業の全部又は一部が当該基盤的サービスを将来にわたって持続的に提供することが困難となるおそれがあることを示す事項

合併等に係る特定地域基盤企業の国内売上高(私的独占禁止法第十条第二項に規定する国内売上高をいう。)

合併等に係る特定地域基盤企業が提供する基盤的サービスに係る事業の概要及び当該基盤的サービスに係る競争の状況の概要

合併等に係る特定地域基盤企業及び当該特定地域基盤企業が属する企業結合集団に属する他の会社(当該企業結合集団に当該特定地域基盤企業以外の当該他の会社が属する場合に限る。)が提供する基盤的サービス以外の商品又はサービスに係る事業の概要及び当該商品又はサービスに係る競争の状況の概要

2 基盤的サービス維持計画には、法第四条第三項の書類のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。

合併等に関する契約書の写しその他合併等の内容を記載した書類

合併等に係る特定地域基盤企業の最近一事業年度の事業報告、貸借対照表及び損益計算書

合併等に係る特定地域基盤企業が属する企業結合集団の最終親会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則(昭和二十八年公正取引委員会規則第一号)第二条の二第三項に規定する最終親会社をいう。)により作成された有価証券報告書(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいい、外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の当該特定地域基盤企業が属する企業結合集団の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なもの

(基盤的サービス維持計画の公表)

第九条 主務大臣は、法第三条第一項の認可を行ったときは、法第六条の規定により、当該認可の日付、当該認可に係る申請者の商号又は名称及び当該認可に係る基盤的サービス維持計画の内容を公表するものとする。

(定期の報告)

第十条 法第七条第一項の報告は、基盤的サービス維持計画の実施期間の各事業年度における実施の状況について、当該事業年度終了後三月以内に、別紙様式第二号による報告書を提出して行わなければならない。

附則

この命令は、法の施行の日(令和二年十一月二十七日)から施行する。

附則(令和二年一二月二三日内閣府・国土交通省令第九号)

この命令は、公布の日から施行する。

別紙様式第1号

(第6条第1項関係)
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別紙様式第2号

(第10条関係)
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