[PR] 弁護士のためのマーケティング顧問

[PR] スタートアップ支援業務の教科書

令和二年国土交通省令第九十一号
特定車両停留施設の構造及び設備の基準を定める省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の三十一の規定に基づき、特定車両停留施設の構造及び設備の基準を定める省令を次のように定める。
(この省令の趣旨)

第一条 この省令は、特定車両停留施設を新設し、又は改築する場合における特定車両停留施設の構造及び設備の一般的技術的基準を定めるものとする。

(構造耐力)

第二条 誘導車路、操車場所、停留場所その他の特定車両の通行、停留又は駐車の用に供する場所(以下「特定車両用場所」という。)は、特定車両の荷重その他の荷重並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造でなければならない。

2 特定車両用場所の設計に用いる設計自動車荷重は、道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)第一条第三号に掲げる自動車のみの停留の用に供する特定車両停留施設にあっては三十キロニュートン、同条第四号に掲げる自動車の停留の用に供する特定車両停留施設にあっては二百四十五キロニュートン、その他の特定車両停留施設にあっては百九十六キロニュートンとする。

(特定車両の出口及び入口)

第三条 特定車両の出口及び入口は、その設置の際に道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第四十四条第一項各号のいずれかに該当する場所、橋、幅員が六・五メートル(道路法施行規則第一条第三号に掲げる自動車のみに係る出口及び入口にあっては、六メートル)未満である道路又は縦断勾配が十パーセント(同号に掲げる自動車のみに係る出口及び入口にあっては、十二パーセント)を超えるものである道路に接して設けてはならない。

2 停留場所の数が十一以上の特定車両停留施設の特定車両の出口又は入口で幅員が二十メートル以上の道路に接するものは、その設置の際にその道路の曲がり角又は幅員が二十メートル以上の他の道路との交差点から三十メートル以上離れている場所に設けなければならない。

3 前二項の規定は、道路管理者が特定車両停留施設の存する地域を管轄する都道府県公安委員会と協議して当該出口又は入口の設置が当該道路における道路交通の円滑と安全を阻害しないと認める場合については、適用しない。

4 特定車両の出口又は入口において、特定車両の回転を容易にするため必要があるときは、すみ切りをしなければならない。

5 道路に接する特定車両の出口の付近の構造は、特定車両がその前端を当該出口に接した場合に、その前端から車両中心線上一・二メートル離れた位置の地上一・七メートル(道路法施行規則第一条第三号に掲げる自動車にあっては、一・二メートル)の高さの点において、道路の中心線に直角に向かって左右にそれぞれ八十度の範囲内でその道路を通行するものの存在を確認できるようにしなければならない。

(諸設備の配置)

第四条 誘導車路、操車場所、停留場所、乗降場、待合所、荷扱場その他の設備の配置は、特定車両の円滑な運行又は旅客、荷主その他の利用者の利便を著しく阻害するものであってはならない。

(誘導車路及び操車場所)

第五条 特定車両停留施設には、特定車両が後退運転によらないで出口及び入口を通行できるように誘導車路又は操車場所を設けなければならない。

2 誘導車路の幅員は、六・五メートル(道路法施行規則第一条第三号に掲げる自動車のみに係る誘導車路にあっては、五・五メートル)以上としなければならない。

3 上方にはりその他の障害物がある誘導車路の路面上の有効高は、四・一メートル(道路法施行規則第一条第三号に掲げる自動車のみに係る誘導車路にあっては、三メートル)以上でなければならない。

4 誘導車路の屈曲部は、特定車両(長さが十二メートル、幅が二・五メートル、軸距が六・五メートル、前端から前車軸までの水平距離が二メートル、最小回転半径が十二メートルである特定車両とする。)が円滑に回転できる構造としなければならない。

5 誘導車路の傾斜部の勾配は、十パーセント(道路法施行規則第一条第三号に掲げる自動車のみに係る誘導車路の傾斜部にあっては、十二パーセント)を超えてはならない。

6 操車場所の形状及び広さは、特定車両停留施設の規模及び構造に適応したものでなければならない。

7 第三項及び第五項の規定は、操車場所について準用する。

(停留場所)

第六条 停留場所は、長さは十二メートル以上、幅は三メートル以上(道路法施行規則第一条第三号に掲げる自動車のみに係る停留場所にあっては、長さは六メートル以上、幅は二・五メートル以上)とし、区画線その他適当な方法でその位置を明示しなければならない。

2 停留場所の面には、一・五パーセント以上の勾配があってはならない。

3 前条第三項の規定は、停留場所について準用する。

(旅客用場所)

第七条 道路法施行規則第一条第一号から第三号までに掲げる自動車の停留の用に供する特定車両停留施設の乗降場、旅客通路その他の旅客の用に供する場所(以下「旅客用場所」という。)は、特定車両用場所と共用するものであってはならない。

2 道路法施行規則第一条第一号から第三号までに掲げる自動車の停留の用に供する特定車両停留施設の旅客用場所(乗降場を除く。)、特定車両用場所及び特定車両用場所と共用する旅客通路は、それぞれ、柵、区画線その他適当な方法により明確に区分しなければならない。

(乗降場)

第八条 乗降場の幅は、八十センチメートル以上でなければならない。

2 乗降場は、その乗降場に接する特定車両用場所の面上十センチメートル以上二十センチメートル以下の高さを有するもの又はさくその他の遮断設備により特定車両用場所と明確に区分されたものでなければならない。

(排水設備)

第九条 特定車両停留施設には、建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。次条において同じ。)である部分を除き、側溝その他の排水設備を設けなければならない。

(避難設備)

第十条 道路法施行規則第一条第一号から第三号までに掲げる自動車の停留の用に供する特定車両停留施設の建築物である部分において、直接地上へ通ずる旅客の出入口のある階以外の階に乗降場、待合所その他旅客の集合する設備を設けるときは、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十三条第一項若しくは第二項に規定する避難階段又はこれと同等以上の避難設備を設けなければならない。

(換気設備)

第十一条 通常の状態において空気中の一酸化炭素の占める割合が〇・〇一パーセントを超えるおそれがある場所には、その割合を〇・〇一パーセント以下に保つことができる換気設備を設けなければならない。

(交通結節機能の高度化のための構造)

第十二条 道路管理者は、旅客の乗降の用に供する特定車両停留施設であって、公共交通機関の旅客施設(以下単に「旅客施設」という。)の敷地に隣接し、若しくは近接する土地に設けられ、又は旅客施設である道路一体建物(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十七条の八第一項第一号に規定する道路一体建物をいう。)と一体的な構造となるものについて、交通結節機能の高度化(特定車両停留施設及び旅客施設における相当数の人の移動について、複数の交通手段の間を結節する機能を高度化することをいう。)を図るため、当該特定車両停留施設と旅客施設との間を往来して公共交通機関相互の乗継ぎを行う旅客の利便の増進に資するように旅客用場所を配置することその他の適当な方法により当該旅客の乗継ぎを円滑に行うことができる構造とするように努めなければならない。

(災害時における対応のための構造及び設備)

第十三条 道路管理者は、前条に規定する特定車両停留施設について、災害が発生した場合において当該特定車両停留施設及びその周辺の旅客を一時的に滞在させることができる構造とし、及び当該旅客の移動のための交通手段に関する情報、当該特定車両停留施設の周辺に存する指定避難所(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十九条の七第一項に規定する指定避難所をいう。)の場所に係る情報その他の情報を提供するための設備を設けるように努めなければならない。

(権限の委任)

第十四条 第三条第三項に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

附則

(施行期日)
第一条 この省令は、道路法等の一部を改正する法律(令和二年法律第三十一号)の施行の日(令和二年十一月二十五日)から施行する。 ただし、次条の規定は、道路交通法の一部を改正する法律(令和二年法律第四十一号)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。