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令和二年国土交通省令第四十九号
船員に関する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十四号)の施行に伴い、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第三十八条第二項により読み替えて適用する同法第三十七条第一項及び同法第三十八条第三項により読み替えて適用する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第二十七条の規定に基づき、船員に関する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則を次のように定める。
(準用)

第一条 船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年運輸省令第一号)第五条から第十三条までの規定は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号。以下「法」という。)第三十八条第二項の規定により読み替えて適用する法第三十条の六第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。

(権限の委任)

第二条 法第三十八条第二項の規定により読み替えて適用する法第三十三条第一項及び第三十六条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任する。

附則

この省令は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。