第一条 この省令において使用する用語は、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(特定高度情報通信技術活用システムの設備)第二条 法第二条第一項第一号の主務省令で定める設備は、次の各号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムの区分に応じ、当該各号に定める設備とする。
一 法第二条第一項第一号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムのうち、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十二第一項に規定する特定基地局(同項第一号に係るものに限る。以下同じ。)の無線設備を一部に用いて構成されるもの(以下「全国5Gシステム」という。)
次のイからニまでに掲げる設備(ホからトまでに掲げる設備がある場合にあっては、イからニまでに掲げる設備と一体として運用される設備を含む。)
イ ラジオユニットの電気通信設備
ロ ディストリビューテッドユニットの電気通信設備
ハ セントラルユニットの電気通信設備
ニ 交換設備
ホ アンテナ(イに掲げる設備と機能上直結していないものに限る。)
ヘ 伝送路設備(光ファイバを用いたものに限る。)
ト 鉄塔、電源設備その他の附属設備
二 法第二条第一項第一号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムのうち、特定基地局以外の無線局(電波法第二条第五号に規定する無線局をいう。)であって特定基地局と同一の通信方式を用いる無線通信を行うものの無線設備を一部に用いて構成されるもの(以下「ローカル5Gシステム」という。)
次のイ及びロに掲げる設備(ハからヘまでに掲げる設備がある場合にあっては、イ及びロに掲げる設備と一体として運用される設備を含む。)
イ 特定基地局以外の基地局(電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四条第一項第六号に規定する基地局をいう。以下この号及び次条第二号において同じ。)の無線設備
ロ 交換設備
ハ 自営等広帯域移動無線アクセスシステム(無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準(昭和二十五年電波監理委員会規則第十二号)第三条第二号の二に規定する自営等広帯域移動無線アクセスシステム(ローカル5Gシステムの制御信号の送受信のために用いられるものに限る。)をいう。次条第二号ハにおいて同じ。)の基地局の無線設備
ニ 伝送路設備(光ファイバを用いたものに限る。)
ホ 陸上移動局(電波法施行規則第四条第一項第十二号に規定する陸上移動局をいう。次条第二号ホにおいて同じ。)の無線設備及び当該無線設備と接続され、生産、販売その他の事業活動の用に供される機械及び装置並びに器具及び備品
ヘ 鉄塔、電源設備その他の附属設備
第三条 法第二条第二項の主務省令で定める集合体(法第二条第一項第一号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムに限る。)は、次の各号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムの区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。
一 全国5Gシステム
次に掲げるもの又はこれらの組合せ
イ ラジオユニットの電気通信設備
ロ ディストリビューテッドユニットの電気通信設備
ハ セントラルユニットの電気通信設備
ニ 交換設備
二 ローカル5Gシステム
次に掲げるもの又はこれらの組合せ
イ 特定基地局以外の基地局の無線設備
ロ 交換設備
ハ 自営等広帯域移動無線アクセスシステムの基地局の無線設備
ニ 伝送路設備(光ファイバを用いたものであって、専らイ又はハ及びロの間の情報通信を行うためのものに限る。)
ホ 陸上移動局の無線設備
第四条 法第七条第一項の規定により特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画(法第二条第一項第一号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムに係るものに限る。以下同じ。)の認定を受けようとする者(以下この条及び次条において「申請者」という。)は、様式第一による申請書を、主務大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。一 申請者の定款(これに準ずるものを含む。)の写し及び申請者が登記をしている場合にあっては、当該登記に係る登記事項証明書
二 申請者の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合にあっては、これらに準ずるもの)
三 当該特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の実施に必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類
3 主務大臣は、第一項の申請書及び前項の書類のほか、特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画が法第七条第三項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出その他必要な協力を求めることができる。 4 二の主務大臣に第一項の申請書を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。 (特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の認定)第五条 主務大臣は、法第七条第一項の規定により特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、申請者に様式第二による認定書を交付するものとする。
2 主務大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三による通知書を申請者に交付するものとする。 3 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、様式第四により、当該認定について、次に掲げる事項を公表するものとする。一 認定の日付
二 開発供給計画認定番号
三 認定開発供給事業者の名称
四 認定開発供給計画の概要
(認定開発供給計画の変更に係る認定の申請及び認定)第六条 認定開発供給計画(法第二条第一項第一号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムに係るものに限る。以下同じ。)の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第八条第一項の認定を要しないものとする。
2 法第八条第一項の規定により特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の変更の認定を受けようとする認定開発供給事業者(以下この条において「変更申請者」という。)は、様式第六による申請書(以下この条において「変更申請書」という。)を主務大臣に提出しなければならない。 3 二の主務大臣に変更申請書を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。 4 主務大臣は、第二項の変更申請書の提出を受けた場合において、速やかに法第七条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、変更申請のあった認定開発供給計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、変更申請者に様式第七による認定書を交付するものとする。 5 主務大臣は、前項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第八による通知書を変更申請者に交付するものとする。 6 主務大臣は、第四項の変更の認定をしたときは、様式第九により、当該変更の認定について、次に掲げる事項を公表するものとする。一 変更の認定の日付
二 変更後の開発供給計画認定番号
三 認定開発供給事業者の名称
四 変更後の認定開発供給計画の概要
(認定開発供給計画の変更の指示)第七条 主務大臣は、法第八条第三項の規定により認定開発供給計画の変更を指示するときは、当該変更の指示の内容及びその理由を記載した様式第十による通知書を当該変更の指示を受ける認定開発供給事業者に交付するものとする。
(認定開発供給計画の認定の取消し)第八条 主務大臣は、法第八条第二項又は第三項の規定により認定開発供給計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第十一による通知書を当該認定が取り消される認定開発供給事業者に交付するものとする。
2 主務大臣は、認定開発供給計画の認定を取り消したときは、様式第十二により、その認定を取り消された日付、開発供給計画認定番号及び事業者の名称を公表するものとする。 (実施状況の報告)第九条 認定開発供給事業者は、主務大臣の求めに応じて、認定開発供給計画の実施状況を、様式第十三により主務大臣に報告しなければならない。
附則
この省令は、法の施行の日(令和二年八月三十一日)から施行する。附則(令和四年二月二八日総務省・経済産業省令第一号)
この省令は、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年三月一日)から施行する。様式第一
(第4条第1項関係)[PDF]
様式第二
(第5条第1項関係)[PDF]
様式第三
(第5条第2項関係)[PDF]
様式第四
(第5条第3項関係)[PDF]
様式第五
(第6条第1項関係)[PDF]
様式第六
(第6条第2項関係)[PDF]
様式第七
(第6条第4項関係)[PDF]
様式第八
(第6条第5項関係)[PDF]
様式第九
(第6条第6項関係)[PDF]
様式第十
(第7条関係)[PDF]
様式第十一
(第8条第1項関係)[PDF]
様式第十二
(第8条第2項関係)[PDF]
様式第十三
(第9条関係)[PDF]