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令和二年経済産業省令第七十七号
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十三条第三項第三号ハの経済産業省令で定める事項を定める省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第十三条第三項第三号ハの規定に基づき、及び同法を実施するため、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十三条第三項第三号ハの経済産業省令で定める事項を定める省令を次のように定める。

 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(以下「法」という。)第十三条第三項第三号ハの経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

法第十三条第一項の規定による承認の申請の日(法第十四条第一項の規定による変更の承認の申請の日を含む。次号において「承認申請日」という。)の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表(次号において単に「貸借対照表」という。)上の純資産の額が零を超えること。

貸借対照表上の社債及び借入金の合計額から貸借対照表上の現金及び預貯金の合計額を控除して得た額を、承認申請日の属する事業年度の直前の事業年度の損益計算書上の営業利益の額に減価償却費を加えた額で除して得た値が十五以内であること。

附則

この省令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十八号)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。

附則(令和四年八月三一日経済産業省令第六九号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行前に地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第十三条第一項の規定により承認の申請がされた同項の地域経済牽引事業計画であってこの省令の施行の際承認をするかどうかの処分がされていないものについての都道府県知事の承認については、なお従前の例による。