地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第十三条第三項第三号ハの規定に基づき、及び同法を実施するため、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十三条第三項第三号ハの経済産業省令で定める事項を定める省令を次のように定める。
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(以下「法」という。)第十三条第三項第三号ハの経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第十三条第一項の規定による承認の申請の日(法第十四条第一項の規定による変更の承認の申請の日を含む。次号において「承認申請日」という。)の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表(次号において単に「貸借対照表」という。)上の純資産の額が零を超えること。
二 貸借対照表上の社債及び借入金の合計額から貸借対照表上の現金及び預貯金の合計額を控除して得た額を、承認申請日の属する事業年度の直前の事業年度の損益計算書上の営業利益の額に減価償却費を加えた額で除して得た値が十五以内であること。