第一条 この省令において使用する用語は、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(小型無人機に係る業務に応じ使用する機器)第二条 法第二条第一項第二号の経済産業省令で定める機器は次のとおりとする。
一 建築物、設備、船舶等の損傷その他の異常の有無を点検するために用いられる撮影機器又はセンサー
二 土地、建築物等を測量するために用いられる撮影機器又はセンサー
三 地質、建築物等を調査するために用いられる撮影機器又はセンサー
四 土地、設備等を計測するために用いられる撮影機器又はセンサー
五 監視又は警備の用に供される撮影機器又はセンサー
六 貨物の輸送の用に供される撮影機器又は装置
(特定高度情報通信技術活用システムの一部を構成する集合体)第三条 法第二条第二項の主務省令で定める集合体(法第二条第一項第二号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムに限る。)は、次の各号に定めるもの又はこれらの組合せをいう。
一 小型無人機(操縦装置を含む。)
二 自動操縦システム
(特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の認定の申請)第四条 法第七条第一項の規定により特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画(法第二条第一項第二号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムに係るものに限る。以下同じ。)の認定を受けようとする者(以下この条及び次条において「開発供給計画申請者」という。)は、様式第一による申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。一 開発供給計画申請者の定款(これに準ずるものを含む。)の写し及び開発供給計画申請者が登記をしている場合にあっては、当該登記に係る登記事項証明書
二 開発供給計画申請者の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合にあっては、これらに準ずるもの)
三 当該特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の実施に必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類
3 経済産業大臣は、第一項の申請書及び前項の書類のほか、特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画が法第七条第三項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出その他必要な協力を求めることができる。 (特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の認定)第五条 経済産業大臣は、法第七条第一項の規定により特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、開発供給計画申請者に様式第二による認定書を交付するものとする。
2 経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三による通知書を開発供給計画申請者に交付するものとする。 3 経済産業大臣は、第一項の認定をしたときは、様式第四により、当該認定について、次に掲げる事項を公表するものとする。一 認定の日付
二 開発供給計画認定番号
三 認定開発供給事業者の名称
四 認定開発供給計画の概要
(認定開発供給計画の変更に係る認定の申請及び認定)第六条 認定開発供給計画(法第二条第一項第二号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムに係るものに限る。以下同じ。)の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第八条第一項の認定を要しないものとする。
2 法第八条第一項の規定により特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の変更の認定を受けようとする認定開発供給事業者(以下この条において「変更開発供給計画申請者」という。)は、様式第六による申請書(以下この条において「変更開発供給計画申請書」という。)を経済産業大臣に提出しなければならない。 3 経済産業大臣は、前項の規定に基づく変更の認定の申請に係る特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の提出を受けた場合において、速やかに法第七条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、変更申請のあった認定開発供給計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、変更開発供給計画申請者に様式第七による認定書を交付するものとする。 4 経済産業大臣は、前項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第八による通知書を変更開発供給計画申請者に交付するものとする。 5 経済産業大臣は、第三項の変更の認定をしたときは、様式第九により、当該変更の認定について、次に掲げる事項を公表するものとする。一 変更の認定の日付
二 変更後の開発供給計画認定番号
三 認定開発供給事業者の名称
四 変更後の認定開発供給計画の概要
(認定開発供給計画の変更の指示)第七条 経済産業大臣は、法第八条第三項の規定により認定開発供給計画の変更を指示するときは、当該変更の指示の内容及びその理由を記載した様式第十による通知書を当該変更の指示を受ける認定開発供給事業者に交付するものとする。
(認定開発供給計画の認定の取消し)第八条 経済産業大臣は、法第八条第二項又は第三項の規定により認定開発供給計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第十一による通知書を当該認定が取り消される認定開発供給事業者に交付するものとする。
2 経済産業大臣は、認定開発供給計画の認定を取り消したときは、様式第十二により、その認定を取り消された日付、開発供給計画認定番号及び事業者の名称を公表するものとする。 (特定半導体生産施設整備等計画の認定の申請)第九条 法第十一条第一項の規定により特定半導体生産施設整備等計画の認定を受けようとする者(以下この条及び第十一条において「生産施設整備等計画申請者」という。)は、様式第十三による申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。一 生産施設整備等計画申請者の定款(これに準ずるものを含む。)の写し及び生産施設整備等計画申請者が登記をしている場合にあっては、当該登記に係る登記事項証明書
二 生産施設整備等計画申請者の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合にあっては、これらに準ずるもの)
三 当該特定半導体生産施設整備等計画の実施に必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類
3 経済産業大臣は、第一項の申請書及び前項の書類のほか、特定半導体生産施設整備等計画が法第十一条第三項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出その他必要な協力を求めることができる。 (特定半導体の生産の期間)第十条 法第十一条第三項第二号の経済産業省令で定める期間は、十年とする。
(特定半導体生産施設整備等計画の認定)第十一条 経済産業大臣は、法第十一条第一項の規定により特定半導体生産施設整備等計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特定半導体生産施設整備等計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、生産施設整備等計画申請者に様式第十四による認定書を交付するものとする。
2 経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第十五による通知書を生産施設整備等計画申請者に交付するものとする。 3 経済産業大臣は、第一項の認定をしたときは、様式第十六により、当該認定について、次に掲げる事項を公表するものとする。一 認定の日付
二 特定半導体生産施設整備等計画認定番号
三 認定特定半導体生産施設整備等事業者の名称
四 認定特定半導体生産施設整備等計画の概要
(認定特定半導体生産施設整備等計画の変更に係る認定の申請及び認定)第十二条 認定特定半導体生産施設整備等計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第十二条第一項の認定を要しないものとする。
2 法第十二条第一項の規定により特定半導体生産施設整備等計画の変更の認定を受けようとする認定特定半導体生産施設整備等事業者(以下この条において「変更生産施設整備等計画申請者」という。)は、様式第十八による申請書(以下この条において「変更生産施設整備等計画申請書」という。)を経済産業大臣に提出しなければならない。 3 経済産業大臣は、前項の規定に基づく変更の認定の申請に係る特定半導体生産施設整備等計画の提出を受けた場合において、速やかに法第十一条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、変更申請のあった認定特定半導体生産施設整備等計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、変更生産施設整備等計画申請者に様式第十九による認定書を交付するものとする。 4 経済産業大臣は、前項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第二十による通知書を変更生産施設整備等計画申請者に交付するものとする。 5 経済産業大臣は、第三項の変更の認定をしたときは、様式第二十一により、当該変更の認定について、次に掲げる事項を公表するものとする。一 変更の認定の日付
二 変更後の特定半導体生産施設整備等計画認定番号
三 認定特定半導体生産施設整備等事業者の名称
四 変更後の認定特定半導体生産施設整備等計画の概要
(認定特定半導体生産施設整備等計画の変更の指示)第十三条 経済産業大臣は、法第十二条第三項の規定により認定特定半導体生産施設整備等計画の変更を指示するときは、当該変更の指示の内容及びその理由を記載した様式第二十二による通知書を当該変更の指示を受ける認定特定半導体生産施設整備等事業者に交付するものとする。
(認定特定半導体生産施設整備等計画の認定の取消し)第十四条 経済産業大臣は、法第十二条第二項又は第三項の規定により認定特定半導体生産施設整備等計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第二十三による通知書を当該認定が取り消される認定特定半導体生産施設整備等事業者に交付するものとする。
2 経済産業大臣は、認定特定半導体生産施設整備等計画の認定を取り消したときは、様式第二十四により、その認定を取り消された日付、特定半導体生産施設整備等計画認定番号及び事業者の名称を公表するものとする。 (実施状況の報告)第十五条 認定開発供給事業者は、経済産業大臣の求めに応じて、認定開発供給計画の実施状況を、様式第二十五により経済産業大臣に報告しなければならない。
2 認定特定半導体生産施設整備等事業者は、認定特定半導体生産施設整備等計画の各事業年度における実施状況を原則として当該事業年度終了後三月以内に、様式第二十六により経済産業大臣に報告しなければならない。附則
この省令は、法の施行の日(令和二年八月三十一日)から施行する。附則(令和四年二月二八日経済産業省令第一一号)
この省令は、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年三月一日)から施行する。附則(令和六年四月五日経済産業省令第三三号)
この省令は、令和六年四月八日から施行する。様式第一
(第4条第1項関係)[PDF]
様式第二
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様式第三
(第5条第2項関係)[PDF]
様式第四
(第5条第3項関係)[PDF]
様式第五
(第6条第1項関係)[PDF]
様式第六
(第6条第2項関係)[PDF]
様式第七
(第6条第3項関係)[PDF]
様式第八
(第6条第4項関係)[PDF]
様式第九
(第6条第5項関係)[PDF]
様式第十
(第7条関係)[PDF]
様式第十一
(第8条第1項関係)[PDF]
様式第十二
(第8条第2項関係)[PDF]
様式第十三
(第9条第1項関係)[PDF]
様式第十四
(第11条第1項関係)[PDF]
様式第十五
(第11条第2項関係)[PDF]
様式第十六
(第11条第3項関係)[PDF]
様式第十七
(第12条第1項関係)[PDF]
様式第十八
(第12条第2項関係)[PDF]
様式第十九
(第12条第3項関係)[PDF]
様式第二十
(第12条第4項関係)[PDF]
様式第二十一
(第12条第5項関係)[PDF]
様式第二十二
(第13条関係)[PDF]
様式第二十三
(第14条第1項関係)[PDF]
様式第二十四
(第14条第2項関係)[PDF]
様式第二十五
(第15条第1項関係)[PDF]
様式第二十六
(第15条第2項関係)[PDF]