第一条 この省令は、産業競争力強化法(以下「法」という。)第三条に定める基本理念にのっとり、我が国を取り巻く経済社会情勢の変化に対応して産業競争力の強化を図るためには、我が国の事業者が、他の事業者と有機的に連携し、経営資源を有効に組み合わせることにより高い生産性が見込まれる事業を行うこと又は新たな事業の開拓を行うことを目指した事業活動を促進することが重要であることに鑑み、法第四十六条第二号に規定する国内外における経営資源活用の共同化に関する調査の適切な実施を確保し、もって我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に寄与することを目的とする。
(定義)第二条 この省令において、「経営資源活用共同化推進事業者」とは、特定事業活動を行う株式会社その他これに類する者として経済産業大臣が告示で定める者をいう。
2 この省令において、「特別新事業開拓事業者」とは、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成二十六年経済産業省令第一号。以下「規則」という。)第二条第二号に定める者をいう。 3 この省令において、「研究開発型新事業開拓事業者」とは、規則第二条第三号に定める者をいう。 4 前三項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、法及び規則において使用する用語の例による。 (経営資源活用の共同化に関する調査)第三条 経済産業大臣は、法第四十六条第二号の規定に基づき、毎年度、次の各号に掲げる事項の実施の状況について調査を行うことができる。
一 経営資源活用共同化推進事業者が、イ又はロに掲げる者から資本金の額の増加に伴う払込みにより取得した株式の額(当該株式が当該経営資源活用共同化推進事業者と特殊の関係のある組合として経済産業大臣が告示で定めるものの組合財産である場合には、当該株式の額に当該組合の組合員たる当該経営資源活用共同化推進事業者による出資の金額の合計の当該組合の総組合員による出資の金額の総額に占める割合を乗じて得た額とする。次号において同じ。)がそれぞれイ又はロに定める額以上である場合における、当該株式をその取得の日から三年以上継続して保有しようとする事業活動(当該株式の取得が純投資目的に該当するものその他の株式投資として経済産業大臣が告示で定めるものに該当する場合を除く。次号において同じ。) イ
ロ
二 経営資源活用共同化推進事業者が、購入により取得した特別新事業開拓事業者(内国法人に限る。)の株式の額が五億円以上であり、かつ、その取得により当該特別新事業開拓事業者の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有することとなる場合における、当該株式をその取得の日から五年以上継続して保有しようとする事業活動
三 経営資源活用共同化推進事業者が、前二号の事業活動によりその株式を保有している特別新事業開拓事業者の経営資源を活用して行う特定事業活動
四 経営資源活用共同化推進事業者が、第一号又は第二号の事業活動によりその株式を保有している特別新事業開拓事業者に対して行う、資料又は情報の提供その他の必要な協力であって、前号の特定事業活動に係るもの
五 経営資源活用共同化推進事業者が第一号又は第二号の事業活動によりその株式を保有している特別新事業開拓事業者に対して行う、当該特別新事業開拓事業者の事業運営における重要な役割を担うことが期待される者の出向又は派遣
六 経営資源活用共同化推進事業者と特別新事業開拓事業者との間における技術の保持に係る契約
七 研究開発型新事業開拓事業者が、特定事業活動を行う者と共同して又はその委託を受けて行う研究開発
2 経済産業大臣は、前項の調査を行った場合には、必要に応じて同項各号に掲げる事項の実施の状況について評価を行い、当該調査の結果を公表するものとする。 (経営資源活用の共同化に関する事項の証明の申請)第四条 経営資源活用共同化推進事業者は、前条第一項第一号又は第二号並びに第三号及び第四号に掲げる事項の実施の状況について、経済産業大臣が告示で定める基準に適合することについて、当該告示で定めるところにより、経済産業大臣の証明を受けることができる。
2 経営資源活用共同化推進事業者は、前項の規定による証明を受けた場合であって、前条第一項第一号又は第二号の事業活動により取得した株式をその取得の日から一年以上継続して保有する場合、当該株式の保有が前項の基準に適合することについて、毎年度、経済産業大臣の証明を受けることができる。 3 経営資源活用共同化推進事業者は、第一項の規定による証明を受けた場合、前条第一項第二号に掲げる事項並びに同号の事業活動に係る同項第三号及び第四号に掲げる事項の実施による特別新事業開拓事業者の成長発展の状況について、経済産業大臣が告示で定める基準に適合することについて、当該告示で定めるところにより、経済産業大臣の証明を受けることができる。 4 研究開発型新事業開拓事業者は、前条第一項第七号に掲げる事項の実施の状況について、経済産業大臣が告示で定める基準に適合することについて、当該告示で定めるところにより、経済産業大臣の証明を受けることができる。