漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十三条第一項の規定に基づき、特定水産資源の採捕の停止に関する省令を次のように定める。
農林水産大臣が漁業法第三十三条第一項各号のいずれかに該当すると認める旨の告示をしたときは、それぞれ当該各号に定める者は、当該告示をした日の翌日から同日の属する管理年度の末日(当該告示において期間が定められた場合にあっては、当該期間の末日)までの間は、当該告示に係る特定水産資源の採捕をしてはならない。
前項の規定にかかわらず、農林水産大臣が同項の告示に係る場合に該当しなくなったと認める旨の告示をしたときは、同項の告示に係る者は、当該該当しなくなったと認める旨の告示をした日から同項の告示に係る特定水産資源の採捕をすることができる。