家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律(令和二年法律第二十二号)第二条第一項の規定に基づき、家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律施行規則を次のように定める。
家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律第二条第一項の農林水産省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 業として行う当該特定家畜人工授精用精液等の譲渡又は引渡しに係る契約の内容とすることを目的として準備した条項(民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百四十八条の二第一項に規定する定型約款の個別の条項を含む。)であって、当該特定家畜人工授精用精液等を使用する者の範囲又はその使用の目的を制限するものをインターネットの利用その他の適切な方法により公表する行為
二 家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第十三条第四項の規定により添付された家畜人工授精用精液証明書、家畜体内受精卵証明書又は家畜体外受精卵証明書に表示する行為
三 特定家畜人工授精用精液等(家畜改良増殖法第三十二条の二第一項の規定により指定された特定家畜人工授精用精液等をいう。)を収めた容器に、その使用する者の範囲又はその使用の目的に関する制限があることを表示するものとして需要者の間に広く認識されている文字、図形若しくは記号又はこれらの結合を表示する行為