労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第五十条の規定に基づき、社会復帰促進等事業に要する費用に充てるべき額の特例に関する省令を次のように定める。
令和五年度以前の各年度の予算及び決算における労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第四十三条の規定の適用については、同条中「労働者災害補償保険特別支給金支給規則」とあるのは「賃金の支払の確保等に関する法律第三章の規定による未払賃金の立替払事業(以下この条において「立替払事業」という。)及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則」と、「労働者災害補償保険事業」とあるのは「労働者災害補償保険事業(同項の社会復帰促進等事業のうち立替払事業を除く。)」とする。