令和二年厚生労働省令第百六十六号
社会復帰促進等事業に要する費用に充てるべき額の特例に関する省令

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。社会復帰促進等事業に要する費用に充てるべき額の特例に関する省令は、2020年に公布された府省令で、社会復帰促進事業に要する費用に充てるべき額の特例について、事業者が守る基準、届出、監督、取引上の手続を確認しやすくするために置かれています。事業者、許認可や届出を扱う実務担当者、専門職が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:令和02年09月30日

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労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第五十条の規定に基づき、社会復帰促進等事業に要する費用に充てるべき額の特例に関する省令を次のように定める。

 令和五年度以前の各年度の予算及び決算における労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第四十三条の規定の適用については、同条中「労働者災害補償保険特別支給金支給規則」とあるのは「賃金の支払の確保等に関する法律第三章の規定による未払賃金の立替払事業(以下この条において「立替払事業」という。)及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則」と、「労働者災害補償保険事業」とあるのは「労働者災害補償保険事業(同項の社会復帰促進等事業のうち立替払事業を除く。)」とする。

附則

この省令は、公布の日から施行し、令和三年度の予算から適用する。