年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)の一部の施行に伴い、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令(平成三十年政令第三百六十四号)第十八条第一項及び第十九条第二項の規定に基づき、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令を次のように定める。
(令第十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める期日)第一条 令和二年四月一日において年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令(平成三十年政令第三百六十四号。以下「令」という。)第十三条の二の規定に該当する者に関する令第十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める期日は、令和二年七月三十一日とする。
(令第十九条第二項に規定する厚生労働省令で定める期日)第二条 令和二年四月一日において令第十三条の二の規定に該当する者に関する令第十九条第二項に規定する厚生労働省令で定める期日は、令和二年九月三十日とする。