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令和二年文部科学省令第十八号
文部科学省関係文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律施行規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(令和二年法律第十八号)第十六条第一項の規定に基づき、文部科学省関係文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律施行規則を次のように定める。

 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律第十六条第一項の規定により文化財の登録の提案を行おうとする市町村(特別区を含む。)又は都道府県の教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条第一項の条例の定めるところによりその長が文化財の保護に関する事務を管理し、及び執行することとされた地方公共団体にあっては、その長)は、次に掲げる事項を記載した提案書を文部科学大臣に提出しなければならない。

提案に係る文化財の名称

提案に係る文化財が有形文化財(文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二条第一項第一号に規定する有形文化財をいう。以下同じ。)又は有形の民俗文化財(同項第三号に規定する民俗文化財をいう。以下同じ。)であるときは、その員数

提案に係る文化財が有形文化財、有形の民俗文化財又は記念物(文化財保護法第二条第一項第四号に規定する記念物をいう。以下同じ。)であるときは、その所在の場所又は所在地

提案に係る文化財の所有者等(当該文化財が有形文化財、有形の民俗文化財又は記念物であるときはその所有者、無形文化財(文化財保護法第二条第一項第二号に規定する無形文化財をいう。)であるときは保持者又は保持団体(同法第七十一条第二項に規定する保持団体をいう。)となるべき者、無形の民俗文化財であるときは保存地方公共団体等(同法第九十条の七第一項に規定する保存地方公共団体等をいう。)となるべき者をいう。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地

提案に係る文化財が建造物であるときは、その構造、形式及び大きさ並びに建設の年代又は時代

提案に係る文化財が建造物以外の有形文化財であるときは、その寸法、重量、材質その他の特徴

提案の理由

提案に係る文化財が該当すると思料する文部科学大臣が定める文化財登録原簿に文化財を登録する場合の基準及び当該基準に該当するものであることを示す当該文化財の特徴及び評価

その他参考となるべき事項

 前項の提案書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。

提案に係る文化財が有形文化財、有形の民俗文化財又は記念物であるときは、その写真

提案に係る文化財が建造物であるときは、その敷地及び位置並びに当該敷地周辺の状況を示す図面(通常望見できる外観の範囲を表示したものに限る。)

提案に係る文化財が記念物であるときは、その土地の範囲を示す図面

提案者が所有者等以外の者であるときは、所有者等の意見書

その他参考となるべき書類、図面又は写真

附則

この省令は、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。

附則(令和三年六月一一日文部科学省令第三二号)

この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律附則第一項本文に掲げる規定の施行の日(令和三年六月十四日)から施行する。