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令和二年財務省令第六十号
漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う漁業権の耐用年数の経過措置に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第百二十九条及び法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第五十六条の規定に基づき、漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う漁業権の耐用年数の経過措置に関する省令を次のように定める。

 漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号。以下「漁業法改正法」という。)の施行の際現に漁業法改正法第一条の規定による改正前の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十条の免許(以下「旧免許」という。)を受けている個人又は法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)が、漁業法改正法附則第九条第一項の規定により当該個人又は法人が受けたものとみなされる漁業法改正法第一条の規定による改正後の漁業法第六十九条第一項の免許に係る漁業権(以下「新漁業権」という。)を取得した場合において、当該個人又は法人が当該新漁業権に係る旧漁業権(旧免許に係る漁業権をいう。以下同じ。)につき減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)第三条第一項又は第二項の規定の適用を受けていたときは、当該個人又は法人の当該新漁業権の耐用年数については、同令第一条第一項の規定にかかわらず、当該個人又は法人において当該旧漁業権の耐用年数とされていた年数による。

附則

この省令は、令和二年十二月一日から施行する。