統計法(平成十九年法律第五十三号)第五十六条の二の規定に基づき、法人企業統計調査規則(昭和四十五年大蔵省令第四十八号)第八条第一項に規定する調査票の提出期限の特例に関する省令を次のように定める。
(提出期限の特例)第一条 法人企業統計調査規則(昭和四十五年大蔵省令第四十八号)第四条第二項に規定する年次別法人企業統計調査のうち、令和元年度下期調査における同規則第八条第一項の適用については、「令和二年九月三十日」とする。
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施行日:
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第一条 法人企業統計調査規則(昭和四十五年大蔵省令第四十八号)第四条第二項に規定する年次別法人企業統計調査のうち、令和元年度下期調査における同規則第八条第一項の適用については、「令和二年九月三十日」とする。