とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)附則第七項及び特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)附則第三項の規定に基づき、とん税法附則第七項及び特別とん税法附則第三項に規定する国土交通大臣が財務大臣に提供する情報を定める省令を次のように定める。
とん税法附則第七項及び特別とん税法附則第三項に規定する財務省令で定める情報は、港湾法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十八号)別表第一の一の項又は二の項に掲げる地域内にある港を寄港地とする航路に就航する外貿コンテナ貨物定期船(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十三条の十二第一項第二号ニ(港湾運営会社の指定)に規定する外貿コンテナ貨物定期船をいう。)の種類、信号符字及び純トン数並びに当該航路の寄港地の港名とする。