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令和二年財務省令第四十四号
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則

施行日:

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新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号)及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(令和二年政令第百六十号)の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則を次のように定める。
(定義)

第一条 この省令において「新型コロナウイルス感染症」とは、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。

(給付金の非課税等)

第二条 法第四条第一項第一号に規定する財務省令で定める給付金は、次に掲げる給付金とする。

令和二年度の一般会計補正予算(第1号)における特別定額給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金

令和三年度の一般会計補正予算(第1号)における子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金

令和三年度の予算又は一般会計補正予算(第1号)における新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金を財源として都道府県、市町村又は特別区から給付される給付金

2 法第四条第一項第二号に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。

次項第一号に掲げる給付金の給付を受ける場合
次に掲げる者
 イ 令和二年四月分の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当(以下この項において「児童手当」という。)の支給を受ける者(同法第四条第一項第四号に係るもの(以下この項において「施設等受給者」という。)を除く。イにおいて「四月分受給者」という。)又は令和二年三月分の児童手当の支給を受ける者(施設等受給者及び四月分受給者を除く。イにおいて「三月分受給者」という。)(四月分受給者又は三月分受給者が次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める者)
 ロ 令和二年三月分若しくは四月分の児童手当の支給の対象となった児童であって、同年三月三十一日(同月分の児童手当の支給の対象となった児童については、同年二月二十九日)から給付決定日までの間において児童手当法第四条第一項第四号に規定する中学校修了前の施設入所等児童(以下この項において「施設入所等児童」という。)であるものが委託されている同法第三条第三項第一号に規定する小規模住居型児童養育事業(次号において「小規模住居型児童養育事業」という。)を行う者若しくは同項第一号に規定する里親(次号において「里親」という。)又は施設入所等児童が入所若しくは入院をしている同法第四条第一項第四号に規定する障害児入所施設等(次号において「障害児入所施設等」という。)の設置者その他これらに準ずる者

次項第二号に掲げる給付金の給付を受ける場合
次に掲げる者
 イ 令和三年九月分の児童手当の支給を受ける者(施設等受給者を除く。イ及びトにおいて「九月分受給者」という。)又は同年十月分の児童手当の支給を受ける者(同年九月一日から同月三十日までの間に生まれた当該児童手当の支給の対象となる児童((1)及びロにおいて「令和三年十月分支給対象児童」という。)を有する者に限るものとし、施設等受給者を除く。イ及びトにおいて「十月分受給者」という。)(九月分受給者又は十月分受給者が次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める者)
 ロ 令和三年九月分の児童手当の支給の対象となった児童又は令和三年十月分支給対象児童であって、令和三年九月三十日(以下この号において「基準日」という。)から給付決定日までの間において施設入所等児童であるものが委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親又は当該施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者その他これらに準ずる者
 ハ 基準日において十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した者であって十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者(配偶者を有する者を除く。以下この号において「中学校修了後対象児童」という。)を養育する者(その児童手当法施行令(昭和四十六年政令第二百八十一号)第三条第一項に規定する所得の額が同令第一条に規定する額未満の者に限る。ハ及びチにおいて「特定養育者」という。)(特定養育者が次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める者)
 ニ 基準日から給付決定日までの間において中学校修了後対象児童が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親又は中学校修了後対象児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者その他これらに準ずる者
 ホ 基準日の翌日から令和四年三月三十一日までの間に生まれた者(以下この号において「乳児」という。)を監護し、かつ、これと生計を一にしている児童手当法第三条第二項に規定する父又は母(当該乳児に係る未成年後見人があるときは、その未成年後見人とし、その児童手当法施行令第三条第一項に規定する所得の額が同令第一条に規定する額未満の者に限る。ホにおいて「乳児養育者」という。)(乳児養育者が次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める者)
 ヘ 基準日の翌日から給付決定日までの間において乳児が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親又は乳児が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者その他これらに準ずる者
 ト イに掲げる者(九月分受給者又は十月分受給者がイ(2)に掲げる場合に該当する場合におけるイ(2)に定める者を除く。トにおいて同じ。)の配偶者であった者でイに掲げる者と離婚したものその他これに準ずる者のうち、イに掲げる者が有していた対象児童に係る令和四年三月分の児童手当の支給を受ける者(トにおいて「三月分受給者」という。)又は同年二月分の児童手当の支給を受ける者(三月分受給者を除く。トにおいて「二月分受給者」という。)(三月分受給者又は二月分受給者が次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める者)
 チ ハに掲げる者(特定養育者がハ(2)に掲げる場合に該当する場合におけるハ(2)に定める者を除く。チにおいて同じ。)の配偶者であった者でハに掲げる者と離婚したものその他これに準ずる者のうち、令和四年二月二十八日(次項第二号に掲げる給付金の申請が同日前にあった場合には、当該申請があった日)において、ハに掲げる者が養育していた中学校修了後対象児童を養育する者(その児童手当法施行令第三条第一項に規定する所得の額が同令第一条に規定する額未満の者に限る。チにおいて「離婚後特定養育者」という。)(離婚後特定養育者が次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める者)

3 法第四条第一項第二号に規定する財務省令で定める給付金は、次に掲げる給付金とする。

令和二年度の一般会計補正予算(第1号)における子育て世帯臨時特別給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金

令和三年十一月二十六日の閣議決定「令和三年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費使用について」に基づき使用される予備費又は令和三年度の一般会計補正予算(第1号)における子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金

4 法第四条第三項に規定する財務省令で定める金銭の貸付けは、令和二年三月十日の閣議決定「令和元年度一般会計予備費使用について」、同月十九日の閣議決定「令和元年度一般会計予備費使用について」、同年八月七日の閣議決定「令和二年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費使用について」、同年九月十五日の閣議決定「令和二年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費使用について」、令和三年三月二十三日の閣議決定「令和二年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費使用について」若しくは同年八月二十七日の閣議決定「令和三年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費使用について」に基づき使用される予備費又は令和二年度の一般会計補正予算(第1号)、一般会計補正予算(第2号)若しくは一般会計補正予算(第3号)若しくは令和三年度の一般会計補正予算(第1号)における生活困窮者就労準備支援事業費等補助金を財源として社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百十条第一項に規定する都道府県社会福祉協議会が行う金銭の貸付けで、次に掲げる者の生活費を援助するために行うものとする。

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響によりその収入が平年の収入に比して減少した世帯(次号において「収入減少世帯」という。)に属する者で緊急かつ一時的な生計の維持の支援を必要とするもの

収入減少世帯に属する者で生活に困窮し、かつ、生活の維持が困難となっているもの

5 法第四条第三項に規定する相続人その他の財務省令で定める者は、相続又は遺贈により同項に規定する貸付けに係る債務を承継した者とする。

(指定行事の中止等により生じた権利を放棄した場合の寄附金控除又は所得税額の特別控除の特例)

第三条 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第二項の規定により読み替えて適用される所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二百六十二条第一項第六号に規定する財務省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。

法第五条第一項の中止若しくは延期又はその規模の縮小により生じた同項の対価の払戻しを請求する権利に係る行事が同条第四項に規定する指定行事(以下第三項までにおいて「指定行事」という。)に該当すること。

法第五条第一項の個人が前号の指定行事の同項に規定する入場料金等払戻請求権(次項から第四項までにおいて「入場料金等払戻請求権」という。)の全部又は一部の放棄を同条第一項に規定する指定期間(第三項において「指定期間」という。)内にしたこと。

2 令第三条第二項の規定により読み替えて適用される所得税法施行令第二百六十二条第一項第六号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

文部科学大臣の前項第一号に掲げる事実を証する書類で次に掲げる事項の記載があるものの写しとして同号の指定行事を行った又は行うこととしていた者(以下この項及び第四項において「指定行事主催者」という。)から交付を受けたもの  イ 当該指定行事の名称並びに当該指定行事が行われた又は行われることとされていた年月日及び場所
 ロ 当該指定行事主催者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
 ハ 文部科学大臣が当該書類を作成した年月日及びその整理番号
 ニ その他参考となるべき事項

前号の指定行事主催者のイ及びロに掲げる事項を証する書類でハからヘまでに掲げる事項の記載があるもの  イ 前項第二号の放棄をした者の氏名
 ロ 前項第二号の放棄をした部分の入場料金等払戻請求権の価額に相当する金額及びその放棄をした年月日(法附則第三条の規定により法第五条第一項の規定の適用を受ける場合には、法附則第三条の入場料金等払戻請求権の行使をした年月日並びに支出をした寄附金の額に相当する金額及び当該支出をした年月日)
 ハ 前号イ及びロに掲げる事項
 ニ 当該指定行事主催者が当該書類を作成した年月日及びその整理番号
 ホ ロに規定する入場料金等払戻請求権の価額に相当する金額(法附則第三条の規定により法第五条第一項の規定の適用を受ける場合には、ロに規定する支出をした寄附金の額に相当する金額)が次に掲げる寄附金の額に該当する場合には、その旨
 ヘ その他参考となるべき事項

3 令第三条第五項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条の十八の三第二項に規定する財務省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。

第一項第一号に掲げる事実

法第五条第三項の個人が第一項第一号の指定行事の入場料金等払戻請求権の全部又は一部の放棄を指定期間内にしたこと。

4 令第三条第五項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条の十八の三第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

第二項第一号に掲げる書類

第二項第一号の指定行事主催者のイ及びロに掲げる事項を証する書類でハからヘまでに掲げる事項の記載があるもの  イ 前項第二号の放棄をした者の氏名
 ロ 前項第二号の放棄をした部分の入場料金等払戻請求権の価額に相当する金額及びその放棄をした年月日(法附則第三条の規定により法第五条第三項の規定の適用を受ける場合には、法附則第三条の入場料金等払戻請求権の行使をした年月日並びに支出をした寄附金の額に相当する金額及び当該支出をした年月日)
 ハ 第二項第一号イ及びロに掲げる事項
 ニ 当該指定行事主催者が当該書類を作成した年月日及びその整理番号
 ホ ロに規定する入場料金等払戻請求権の価額に相当する金額(法附則第三条の規定により法第五条第三項の規定の適用を受ける場合には、ロに規定する支出をした寄附金の額に相当する金額)が第二項第二号ホ(1)から(3)までに掲げる寄附金の額に該当する場合には、その旨
 ヘ その他参考となるべき事項

5 法第五条第三項の規定により租税特別措置法第四十一条の十八の三第一項の規定による控除を受けようとする場合における租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第十九条の十の五第十二項の規定の適用については、同項中「法第四十一条の十八の三第一項の」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号)第五条第三項の規定により法第四十一条の十八の三第一項の」と、「次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める書類又はこれらの」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(令和二年財務省令第四十四号)第三条第四項に規定する書類又は当該」とする。

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る既存住宅の取得後の居住の用に供する期限等の特例)

第四条 令第四条第四項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第三十六項に規定する財務省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。

法第六条第一項の個人が新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により同項に規定する既存住宅(次号及び次項において「既存住宅」という。)をその取得(同条第一項に規定する取得をいう。次項、第六項及び第七項において同じ。)の日から六月以内にその者の居住の用に供することができなかったこと。

前号の既存住宅につき行った増築、改築、修繕又は模様替が法第六条第二項に規定する特定増改築等(次項において「特定増改築等」という。)に該当すること。

2 令第四条第四項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第三十六項に規定する財務省令で定める事実を証する書類として財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

前項第一号に掲げる事実
同号の既存住宅の特定増改築等に係る工事を請け負った建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する建設業者(第七項及び第十二項において「建設業者」という。)その他の者から交付を受けた次に掲げる事項の記載がある書類その他の書類で当該事実が生じたことを明らかにするもの
 イ 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により前項第一号の個人が当該既存住宅の取得をした日から六月以内に当該特定増改築等に係る工事が完了しなかった旨
 ロ 当該特定増改築等をした年月日

前項第二号に掲げる事実
同号の特定増改築等に係る工事の請負契約書の写しその他の書類で当該特定増改築等に係る契約の締結をした年月日を明らかにするもの

3 令第四条第四項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第三十六項に規定するこれに代わるべき書類で財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

第一項第一号に掲げる事実
同号の個人の当該事実の詳細を記載した書類

第一項第二号に掲げる事実
前項第二号に定める書類

4 法第六条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けようとする者は、所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書(第九項及び第十四項並びに次条において「確定申告書」という。)に第二項又は前項に規定する書類を添付しなければならない。

5 租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日(以下この項、第十項及び第十五項並びに次条において「居住日」という。)の属する年分又はその翌年以後八年内(同法第四十一条第十五項の規定又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条の二第四項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合には、居住日の属する年分又はその翌年以後十一年内)のいずれかの年分の所得税につき法第六条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けた個人が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定により同条の規定の適用を受けようとする場合における租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第十項の規定の適用については、同項中「同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条」とあるのは「同条第十五項の規定若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条の二第四項の規定により法第四十一条」と、「同条第一項の規定の適用を受けた」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条第一項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けた」と、「同項の」とあるのは「同項の規定により同条第一項の」と、「書類を」とあるのは「書類及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第四条第二項又は第三項に規定する書類を」と、「同条第一項の規定の適用を受けている旨及び」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条第一項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けている旨並びに」と、「書類の」とあるのは「書類及び同令第四条第二項又は第三項に規定する書類の」とする。

6 令第四条第六項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第三十六項に規定する財務省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。

法第六条第三項の個人が新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により同項に規定する耐震改修(次号及び次項において「耐震改修」という。)をして同条第三項に規定する要耐震改修住宅(次項において「要耐震改修住宅」という。)をその取得の日から六月以内にその者の居住の用に供することができなかったこと。

前号の耐震改修に係る契約を令第四条第二項に規定する日までに締結していること。

7 令第四条第六項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第三十六項に規定する財務省令で定める事実を証する書類として財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

前項第一号に掲げる事実
同号の要耐震改修住宅の耐震改修に係る工事を請け負った建設業者その他の者から交付を受けた次に掲げる事項の記載がある書類その他の書類で当該事実が生じたことを明らかにするもの
 イ 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により前項第一号の個人が当該要耐震改修住宅の取得をした日から六月以内に当該耐震改修に係る工事が完了しなかった旨
 ロ 当該耐震改修をした年月日

前項第二号に掲げる事実
同号の耐震改修に係る工事の請負契約書の写しその他の書類で当該耐震改修に係る契約の締結をした年月日を明らかにするもの

8 令第四条第六項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第三十六項に規定するこれに代わるべき書類で財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

第六項第一号に掲げる事実
同号の個人の当該事実の詳細を記載した書類

第六項第二号に掲げる事実
前項第二号に定める書類

9 法第六条第三項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けようとする者は、確定申告書に第七項又は前項に規定する書類を添付しなければならない。

10 居住日の属する年分又はその翌年以後八年内(租税特別措置法第四十一条第十五項の規定又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条の二第四項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合には、居住日の属する年分又はその翌年以後十一年内)のいずれかの年分の所得税につき法第六条第三項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けた個人が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定により同条の規定の適用を受けようとする場合における租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第十項の規定の適用については、同項中「同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条」とあるのは「同条第十五項の規定若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条の二第四項の規定により法第四十一条」と、「同条第一項の規定の適用を受けた」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条第三項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けた」と、「同項の」とあるのは「同項の規定により同条第一項の」と、「書類を」とあるのは「書類及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第四条第七項又は第八項に規定する書類を」と、「同条第一項の規定の適用を受けている旨及び」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条第三項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けている旨並びに」と、「書類の」とあるのは「書類及び同令第四条第七項又は第八項に規定する書類の」とする。

11 令第四条第八項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第三十六項に規定する財務省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。

法第六条第四項の個人又は同項に規定する住宅被災者(第十三項及び第十五項並びに次条において「住宅被災者」という。)が新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により法第六条第五項に規定する特例取得(次号及び次項において「特例取得」という。)をした家屋を令和二年十二月三十一日までにその者の居住の用に供することができなかったこと。

法第六条第四項に規定する住宅の取得等、認定住宅の新築等又は住宅の新築取得等が特例取得に該当すること。

12 令第四条第八項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第三十六項に規定する財務省令で定める事実を証する書類として財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

前項第一号に掲げる事実
同号の特例取得に係る家屋の新築の工事その他の工事を請け負った建設業者、当該家屋の分譲を行う宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者その他の者から交付を受けた次に掲げる事項の記載がある書類その他の書類で当該事実が生じたことを明らかにするもの
 イ 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により令和二年十二月三十一日までに、当該家屋の新築の工事その他の工事が完了しなかった旨又は当該家屋を引き渡すことができなかった旨
 ロ 当該家屋の新築の工事その他の工事をした年月日又は当該家屋を引き渡した年月日

前項第二号に掲げる事実
同号の特例取得に係る家屋の新築の工事その他の工事の請負契約書の写し、売買契約書の写しその他の書類で当該特例取得に係る契約の締結をした年月日を明らかにするもの

13 令第四条第八項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第三十六項に規定するこれに代わるべき書類で財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

第十一項第一号に掲げる事実
同号の個人又は住宅被災者の当該事実の詳細を記載した書類

第十一項第二号に掲げる事実
前項第二号に定める書類

14 法第六条第四項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けようとする者は、確定申告書に第十二項又は前項に規定する書類を添付しなければならない。

15 居住日の属する年分又はその翌年以後十一年内のいずれかの年分の所得税につき法第六条第四項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けた個人又は住宅被災者が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定により同条の規定の適用を受けようとする場合における租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第十項の規定の適用については、同項中「八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)」とあるのは「十一年内」と、「同条第一項の規定の適用を受けた」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条第四項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けた」と、「同項の」とあるのは「同項の規定により同条第一項の」と、「書類を」とあるのは「書類及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第四条第十二項又は第十三項に規定する書類を」と、「八年内の」とあるのは「十一年内の」と、「同条第一項の規定の適用を受けている旨及び」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条第四項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けている旨並びに」と、「書類の」とあるのは「書類及び同令第四条第十二項又は第十三項に規定する書類の」とする。

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間等の特例)

第四条の二 令第四条の二第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は第一号に掲げる家屋とし、同項に規定する財務省令で定めるところにより確認を受けた家屋は第二号に掲げる家屋とする。

当該家屋が令第四条の二第二項各号のいずれかに該当するものであること及び耐震基準(法第六条の二第四項に規定する耐震基準をいう。イ、次号及び第七項において同じ。)又は経過年数基準(法第六条の二第四項に規定する経過年数基準をいう。ロ及び次号において同じ。)に適合するものであることにつき、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類により証明がされたもの  イ
 ロ

当該家屋が令第四条の二第二項各号のいずれかに該当するものであること及び耐震基準又は経過年数基準に適合するものであることにつき、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める情報及び書類により税務署長の確認を受けたもの  イ
 ロ

2 令第四条の二第六項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同項に規定する認定長期優良住宅に該当するものであることにつき、次に掲げる書類により証明がされたものとする。

当該家屋に係る長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成二十一年国土交通省令第三号)第六条に規定する通知書(長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第八条第一項の変更の認定があった場合には、同令第九条に規定する通知書。以下この号において「認定通知書」という。)の写し(同法第十条の承継があった場合には、認定通知書及び同令第十五条に規定する通知書の写し)

当該家屋に係る租税特別措置法施行規則第二十六条第一項若しくは第二項に規定する証明書若しくはその写し又は当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める長期優良住宅の普及の促進に関する法律第九条第一項に規定する認定長期優良住宅建築等計画に基づき建築された家屋に該当する旨を証する書類

3 令第四条の二第七項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同項に規定する低炭素建築物に該当するものであることにつき、次に掲げる書類により証明がされたものとする。

当該家屋に係る都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成二十四年国土交通省令第八十六号)第四十三条第二項に規定する通知書(都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第五十五条第一項の変更の認定があった場合には、同令第四十六条の規定により読み替えられた同令第四十三条第二項に規定する通知書)の写し

当該家屋に係る租税特別措置法施行規則第二十六条の二第一項若しくは第三項に規定する証明書若しくはその写し又は当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める都市の低炭素化の促進に関する法律第五十六条に規定する認定低炭素建築物新築等計画に基づき建築された家屋に該当する旨を証する書類

4 令第四条の二第八項に規定する財務省令で定める要件は、同項に規定する認定集約都市開発事業計画に係る認定が、当該計画に係る都市の低炭素化の促進に関する法律第九条第一項に規定する集約都市開発事業により整備される同項に規定する特定建築物全体及びその者のその居住の用に供する家屋に係る当該特定建築物の住戸の部分を対象として同法第十条第一項又は第十一条第一項の規定により受けた認定であることとする。

5 令第四条の二第九項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋又は確認を受けた家屋は、当該家屋が同条第二項各号のいずれかに該当するものであることにつき、第一項第一号イに規定する登記事項証明書により証明がされたもの又は同項第二号イに規定する登記事項証明書に係る情報により税務署長の確認を受けたものとする。

6 法第六条の二第六項に規定する財務省令で定める手続は、特例要耐震改修住宅(同項に規定する特例要耐震改修住宅をいう。以下この条において同じ。)の取得(法第六条の二第四項に規定する取得をいう。第十四項第一号及び第十五項第一号において同じ。)で特例特別特例取得(同条第十項に規定する特例特別特例取得をいう。第十一項において同じ。)に該当するものの日までに同日以後当該特例要耐震改修住宅の耐震改修(同条第六項に規定する耐震改修をいう。次項、第十四項各号及び第十五項各号において同じ。)を行うことにつき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に基づいて行う申請とする。

7 法第六条の二第六項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、特例要耐震改修住宅がその者の居住の用に供する日までに耐震改修(租税特別措置法第四十一条の十九の二第一項の規定の適用を受けるものを除く。)により耐震基準に適合することとなったことにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたときとする。

8 令第四条の二第十五項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第三十六項に規定する特別特例取得に該当する事実を証する書類として財務省令で定める書類は、法第六条の二第二項に規定する特別特例取得に係る家屋の新築の工事その他の工事の請負契約書の写し、売買契約書の写しその他の書類で当該特別特例取得に係る契約の締結をした年月日を明らかにするものとする。

9 法第六条の二第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けようとする者は、確定申告書に前項に規定する書類を添付しなければならない。

10 居住日の属する年分又はその翌年以後十一年内のいずれかの年分の所得税につき法第六条の二第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けた個人又は住宅被災者が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定により同条の規定の適用を受けようとする場合における租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第十項の規定の適用については、同項中「八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)」とあるのは「十一年内」と、「同条第一項の規定の適用を受けた」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条の二第一項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けた」と、「同項の」とあるのは「同項の規定により同条第一項の」と、「書類を」とあるのは「書類及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第四条の二第八項に規定する書類を」と、「八年内の」とあるのは「十一年内の」と、「同条第一項の規定の適用を受けている旨及び」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条の二第一項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けている旨並びに」と、「書類の」とあるのは「書類及び同令第四条の二第八項に規定する書類の」とする。

11 令第四条の二第十七項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第三十六項に規定する特例特別特例取得に該当する事実を証する書類として財務省令で定める書類は、特例特別特例取得に係る家屋の新築の工事その他の工事の請負契約書の写し、売買契約書の写しその他の書類で当該特例特別特例取得に係る契約の締結をした年月日を明らかにするものとする。

12 法第六条の二第四項から第七項までの規定による同条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けようとする者は、確定申告書に前項に規定する書類を添付しなければならない。

13 居住日の属する年分又はその翌年以後十一年内のいずれかの年分の所得税につき法第六条の二第四項から第七項までの規定による同条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けた個人又は住宅被災者が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定により同条の規定の適用を受けようとする場合における租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第十項の規定の適用については、同項中「八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)」とあるのは「十一年内」と、「同条第一項の規定の適用を受けた」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条の二第四項から第七項までの規定による同条第一項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けた」と、「同項の」とあるのは「同項の規定により同条第一項の」と、「書類を」とあるのは「書類及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第四条の二第十一項に規定する書類を」と、「八年内の」とあるのは「十一年内の」と、「同条第一項の規定の適用を受けている旨及び」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条の二第四項から第七項までの規定による同条第一項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けている旨並びに」と、「書類の」とあるのは「書類及び同令第四条の二第十一項に規定する書類の」とする。

14 令第四条の二第十九項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第三十六項に規定する財務省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。

法第六条の二第八項の個人が新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により耐震改修をして特例要耐震改修住宅をその取得の日から六月以内にその者の居住の用に供することができなかったこと。

前号の耐震改修に係る契約を令第四条の二第十一項に規定する日までに締結していること。

15 令第四条の二第十九項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第三十六項に規定する財務省令で定める事実を証する書類として財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

前項第一号に掲げる事実
同号の特例要耐震改修住宅の耐震改修に係る工事を請け負った建設業法第二条第三項に規定する建設業者その他の者から交付を受けた次に掲げる事項の記載がある書類その他の書類で当該事実が生じたことを明らかにするもの
 イ 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により前項第一号の個人が当該特例要耐震改修住宅の取得をした日から六月以内に当該耐震改修に係る工事が完了しなかった旨
 ロ 当該耐震改修をした年月日

前項第二号に掲げる事実
同号の耐震改修に係る工事の請負契約書の写しその他の書類で当該耐震改修に係る契約の締結をした年月日を明らかにするもの

16 令第四条の二第十九項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第三十六項に規定するこれに代わるべき書類で財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

第十四項第一号に掲げる事実
同号の個人の当該事実の詳細を記載した書類

第十四項第二号に掲げる事実
前項第二号に定める書類

17 法第六条の二第八項の規定による同条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けようとする者は、確定申告書に第十五項又は前項に規定する書類を添付しなければならない。

18 居住日の属する年分又はその翌年以後十一年内のいずれかの年分の所得税につき法第六条の二第八項の規定による同条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けた個人が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定により同条の規定の適用を受けようとする場合における租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第十項の規定の適用については、同項中「八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)」とあるのは「十一年内」と、「同条第一項の規定の適用を受けた」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条の二第八項の規定による同条第一項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けた」と、「同項の」とあるのは「同項の規定により同条第一項の」と、「書類を」とあるのは「書類及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第四条の二第十五項又は第十六項に規定する書類を」と、「八年内の」とあるのは「十一年内の」と、「同条第一項の規定の適用を受けている旨及び」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条の二第八項の規定による同条第一項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けている旨並びに」と、「書類の」とあるのは「書類及び同令第四条の二第十五項又は第十六項に規定する書類の」とする。

19 法第六条の二第四項から第八項までの規定による同条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けようとする場合における租税特別措置法施行規則第十八条の二十一の規定の適用については、同条第八項第一号イ(4)中「施行令第二十六条第一項各号」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下この項及び次項において「コロナ特例法施行令」という。)第四条の二第二項各号」と、「五十平方メートル以上(これらの家屋が法第四十一条第二十項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋又は同条第二十一項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等に該当する家屋である場合には、四十平方メートル以上五十平方メートル未満)」とあるのは「四十平方メートル以上五十平方メートル未満」と、同号ハ中「第十三項各号」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(以下この項において「コロナ特例法施行規則」という。)第四条の二第二項各号」と、同号ニ中「第十四項各号」とあるのは「コロナ特例法施行規則第四条の二第三項各号」と、同号ホ中「施行令第二十六条第二十二項」とあるのは「コロナ特例法施行令第四条の二第八項」と、同項第二号イ(4)中「五十平方メートル以上(これらの家屋が法第四十一条第二十項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋又は同条第二十一項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等に該当する家屋である場合には、四十平方メートル以上五十平方メートル未満)」とあるのは「四十平方メートル以上五十平方メートル未満」と、同号ロ中「第十三項各号」とあるのは「コロナ特例法施行規則第四条の二第二項各号」と、同号ハ中「第十四項各号」とあるのは「コロナ特例法施行規則第四条の二第三項各号」と、同号ニ中「施行令第二十六条第二十二項」とあるのは「コロナ特例法施行令第四条の二第八項」と、同項第三号中「要耐震改修住宅」とあるのは「特例要耐震改修住宅」と、同号イ中「第一項第一号イ又はロ」とあるのは「コロナ特例法施行規則第四条の二第一項第一号イ又はロ」と、同号イ(4)中「五十平方メートル以上」とあるのは「四十平方メートル以上五十平方メートル未満」と、同項第四号中「法第四十一条第三十五項に規定する要耐震改修住宅(同項の規定により同条第一項に規定する既存住宅とみなされるものに限る。)」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この号において「コロナ特例法」という。)第六条の二第六項に規定する特例要耐震改修住宅(同項の規定により同条第四項に規定する特例既存住宅とみなされるものに限る。)」と、同号イ中「要耐震改修住宅(当該要耐震改修住宅とともに当該要耐震改修住宅」とあるのは「特例要耐震改修住宅(当該特例要耐震改修住宅とともに当該特例要耐震改修住宅」と、「、当該要耐震改修住宅」とあるのは「、当該特例要耐震改修住宅」と、「第一項第一号イ」とあるのは「コロナ特例法施行規則第四条の二第一項第一号イ」と、「同号ロ」とあるのは「同項第二号イ」と、「要耐震改修住宅が」とあるのは「特例要耐震改修住宅が」と、同号イ(1)から(3)までの規定中「要耐震改修住宅」とあるのは「特例要耐震改修住宅」と、同号イ(4)中「要耐震改修住宅」とあるのは「特例要耐震改修住宅」と、「五十平方メートル以上」とあるのは「四十平方メートル以上五十平方メートル未満」と、同号イ(5)中「要耐震改修住宅」とあるのは「特例要耐震改修住宅」と、同号ロ中「要耐震改修住宅の耐震改修(」とあるのは「特例要耐震改修住宅の耐震改修(」と、同号ロ(1)中「要耐震改修住宅」とあるのは「特例要耐震改修住宅」と、「法第四十一条第三十五項」とあるのは「コロナ特例法第六条の二第六項」と、同号ロ(2)中「要耐震改修住宅」とあるのは「特例要耐震改修住宅」と、「耐震基準」とあるのは「コロナ特例法第六条の二第四項に規定する耐震基準」と、同号ハ中「要耐震改修住宅」とあるのは「特例要耐震改修住宅」と、同項第五号イ中「五十平方メートル以上」とあるのは「四十平方メートル以上五十平方メートル未満」と、同条第十項中「要耐震改修住宅」とあるのは「特例要耐震改修住宅」と、「施行令第二十六条第一項各号」とあるのは「コロナ特例法施行令第四条の二第二項各号」とする。

(消費税の特例に係る承認申請書の記載事項等)

第五条 法第十条第七項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる承認の区分に応じ当該各号に定める事項とする。

法第十条第一項及び第三項の承認
次に掲げる事項
 イ 申請者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。イ及び次号イにおいて同じ。)、納税地(納税地と住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(イにおいて「住所等」という。)とが異なる場合には、納税地及び住所等。イ及び同号イにおいて同じ。)及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。イにおいて同じ。)又は法人番号(同条第十五項に規定する法人番号をいう。イ及び同号イにおいて同じ。)(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び納税地)
 ロ 法第十条第一項に規定する収入の著しい減少があった期間の初日及び末日の年月日
 ハ 法第十条第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする課税期間(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下この号及び次号において同じ。)の初日の年月日
 ニ 法第十条第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする課税期間の基準期間における課税売上高(消費税法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高をいう。次号ニにおいて同じ。)
 ホ その他参考となるべき事項

法第十条第四項から第六項までの承認
次に掲げる事項
 イ 申請者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び納税地)
 ロ 法第十条第一項に規定する収入の著しい減少があった期間の初日及び末日の年月日
 ハ 法第十条第四項から第六項までの規定の適用を受けようとする各課税期間のうち最初の課税期間の初日の年月日
 ニ 法第十条第四項から第六項までの規定の適用を受けようとする各課税期間のうち最初の課税期間の基準期間における課税売上高
 ホ その他参考となるべき事項

2 法第十条第七項に規定する財務省令で定める書類は、前項第一号ロ又は第二号ロに規定する期間に同条第一項に規定する新型コロナウイルス感染症等の影響により事業としての収入の著しい減少があったことを確認できる書類とする。

(印紙税の非課税の対象となる消費貸借契約書の要件)

第六条 令第八条第一項第二号に規定する財務省令で定める要件は、保証料に相当する金額の全部又は一部について国が補助その他の助成を行う同号に規定する保証に係る金銭の貸付けであることとする。

2 令第八条第二項第一号イに規定する財務省令で定める条件は、貸付金の貸付限度額、償還期間、返済の方法、使途、担保(保証人の保証を含む。)の提供、借換えの可否又は保証料の料率とする。

3 令第八条第二項第二号ニに規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

国が補助その他の助成を行うことによりその貸付けの日から当初五年間は特定事業者(令第八条第一項第二号に規定する特定事業者をいう。次項において同じ。)以外の者に対する金銭の貸付けに比し実質的に利子が軽減される金銭の貸付けであること。

貸付金に係る担保(保証人の保証(経営者及びその事業に従事する者の保証を除く。)を含み、当該貸付金の対象物件を除く。)の提供を要しない金銭の貸付けであること。

4 令第八条第二項第六号イ及びロに規定する財務省令で定める要件は、国が補助その他の助成を行うことによりその貸付けの日から当初五年間は特定事業者以外の者に対する金銭の貸付けに比し実質的に利子が軽減される金銭の貸付けであることとする。

5 令第八条第五項第二号に規定する財務省令で定める要件は、担保(保証人の保証(経営者及びその事業に従事する者の保証を除く。)を含み、同号に規定する保証に係る貸付金の対象物件を除く。)の提供を要しない債務の保証であることとする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和三年三月三一日財務省令第二九号)

この省令は、令和三年四月一日から施行する。 この省令の施行の日から令和三年十二月三十一日までの間における改正後の新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第四条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

附則(令和三年一二月二七日財務省令第八一号)

この省令は、公布の日から施行する。 改正後の新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第二条の規定は、令和三年分以後の所得税について適用し、令和二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

附則(令和三年一二月二七日財務省令第八二号)

この省令は、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和四年一月十一日)から施行する。 ただし、第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第十二項第一号の改正規定及び第三条の規定は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十八号)の施行の日(令和四年二月二十日)から施行する。

附則(令和四年三月三一日財務省令第三一号)

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和四年一二月二八日財務省令第五八号)

この省令は、公布の日から施行する。 改正後の新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第二条第二項第二号(ト及びチに係る部分に限る。)の規定は、令和三年分以後の所得税について適用し、令和二年分以前の所得税については、なお従前の例による。 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に令和三年分又は令和四年分の所得税につき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書を提出した者及び施行日前に令和三年分又は令和四年分の所得税につき同項第四十四号に規定する決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同項第三十九号に規定する修正申告書の提出又は同項第四十三号に規定する更正があった場合には、その申告又は更正後の事項)につき新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第四条第一項の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、施行日から起算して五年を経過する日までに、税務署長に対し、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。

附則(令和五年一一月六日財務省令第五五号)

この省令は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和五年政令第三百十四号)の施行の日から施行する。

附則(令和六年三月三〇日財務省令第二九号)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。