特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百四条第六項の規定に基づき、雇用安定資金事務取扱規則を次のように定める。
(通則)第一条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号。以下「法」という。)第百四条第一項に規定する雇用安定資金(以下「資金」という。)の経理の手続については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(資金の受払い)第二条 資金は、法第百四条第二項及び第三項の規定による受入金をもって受けとし、同条第四項の規定による組入金及び同条第五項の規定による繰入金をもって払いとして経理する。
(資金受払簿)第三条 厚生労働大臣は、別紙書式の雇用安定資金受払簿を備え、前条に規定する資金の受払いを登記しなければならない。
附則
この省令は、令和二年四月一日から施行する。別紙書式
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