第一章 総則
(用語)第一条 この省令において使用する用語は、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(法第二条第二項各号に規定する総務省令で定める方法)第二条 法第二条第二項各号に規定する総務省令で定める方法は、文字とする。
第二章 指定法人
第一節 電話リレーサービス提供機関
(電話リレーサービス提供機関の指定の申請)第三条 法第八条第一項の規定による指定(次項において単に「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一 名称及び住所
二 電話リレーサービス提供業務を行おうとする事務所の所在地
三 電話リレーサービス提供業務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 定款及び登記事項証明書
二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
三 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
四 役員の氏名及び略歴を記載した書類
五 組織及び運営に関する事項を記載した書類
六 現に行っている業務の概要を記載した書類
七 電話リレーサービス提供業務の実施に関する計画を記載した書類
八 役員が法第八条第二項第二号イからハまでのいずれにも該当しない者である旨を当該役員が誓約する書面
九 その他参考となる事項を記載した書類
(電話リレーサービス提供機関の名称等の変更の届出)第四条 電話リレーサービス提供機関は、法第八条第四項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
一 変更後の名称若しくは住所又は電話リレーサービス提供業務を行う事務所の所在地
二 変更しようとする年月日
三 変更しようとする理由
(電話リレーサービス提供業務規程の認可の申請)第五条 電話リレーサービス提供機関は、法第十条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る電話リレーサービス提供業務規程を添付して、総務大臣に提出しなければならない。
2 電話リレーサービス提供機関は、法第十条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更しようとする理由
(電話リレーサービス提供業務規程で定めるべき事項)第六条 法第十条第一項の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第九条第一号に規定する業務を行う時間に関する事項
二 電話リレーサービス提供業務を行う事務所の所在地
三 電話リレーサービス提供業務の実施に係る組織、運営その他の体制に関する事項
四 電話リレーサービス提供業務に用いる設備に関する事項
五 電話リレーサービスの利用条件、料金及び手続に関する事項
六 法第九条第二号に規定する附帯する業務に関する事項
七 区分経理の方法その他の経理に関する事項
八 電話リレーサービス提供機関の役員の選任及び解任に関する事項
九 電話リレーサービス提供業務に関する秘密の保持に関する事項
十 電話リレーサービス提供業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
十一 電話リレーサービス提供業務に関する苦情及び紛争の処理に関する事項
十二 その他電話リレーサービス提供業務の実施に関し必要な事項
(事業計画等の認可の申請)第七条 電話リレーサービス提供機関は、法第十一条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添付して、毎事業年度開始の日の十五日前までに(法第八条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣に提出しなければならない。
2 電話リレーサービス提供機関は、法第十一条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更しようとする理由
(事業報告等の提出及び公表)第八条 電話リレーサービス提供機関は、法第十一条第三項の規定により事業報告書及び収支決算書を総務大臣に提出し、又はこれを公表しようとするときは、貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。
(業務の休廃止の許可の申請)第九条 電話リレーサービス提供機関は、法第十二条の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一 休止し、又は廃止しようとする電話リレーサービス提供業務の範囲
二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあってはその期間
三 休止し、又は廃止しようとする理由
(役員の選任及び解任の認可の申請)第十条 電話リレーサービス提供機関は、法第十四条第一項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名
二 選任又は解任の理由
2 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の略歴を記載した書面、法第八条第二項第二号イからハまでのいずれにも該当しない旨を誓約する書面及び就任承諾書を添付しなければならない。 (帳簿)第十一条 電話リレーサービス提供機関は、法第十六条の帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間保存しなければならない。
2 法第十六条の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 電話リレーサービス提供業務に関する収入及び支出
二 電話リレーサービスの利用者からの金銭の受領の記録
三 法第二十四条第一項の規定により交付された交付金の額の総額
四 法第九条各号の業務ごとに充てた交付金の額
五 電話リレーサービス提供業務の実施状況
六 電話リレーサービス提供業務の一部を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の氏名又は名称及び住所並びに委託等に係る契約事項及び業務の実施状況
(交付金の返還等)第十二条 法第十九条第一項又は第二項の規定による指定の取消しに係る法人は、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 法第十九条第四項の規定による返還を、当該指定の取消しを受けた日から起算して十五日以内に行うこと。
二 総務大臣が法第八条第一項の規定により新たに指定する電話リレーサービス提供機関に電話リレーサービス提供業務に関する帳簿、書類及び資料を引き継ぐこと。
三 その他総務大臣が必要と認める事項
第二節 電話リレーサービス支援機関
(電話リレーサービス支援機関の指定の申請)第十三条 法第二十条の規定による指定(次項において単に「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一 名称及び住所
二 電話リレーサービス支援業務を行おうとする事務所の所在地
三 電話リレーサービス支援業務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 定款及び登記事項証明書
二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
三 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
四 役員の氏名及び略歴を記載した書類
五 組織及び運営に関する事項を記載した書類
六 現に行っている業務の概要を記載した書類
七 電話リレーサービス支援業務の実施に関する計画を記載した書類
八 役員が法第八条第二項第二号イからハまでのいずれにも該当しない者である旨を当該役員が誓約する書面
九 その他参考となる事項を記載した書類
(電話リレーサービス支援業務規程の認可の申請)第十四条 電話リレーサービス支援機関は、法第二十二条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る電話リレーサービス支援業務規程を添付して、総務大臣に提出しなければならない。
2 電話リレーサービス支援機関は、法第二十二条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更しようとする理由
(電話リレーサービス支援業務規程で定めるべき事項)第十五条 法第二十二条第一項の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 電話リレーサービス支援業務を行う時間及び休日に関する事項
二 電話リレーサービス支援業務を行う事務所の所在地
三 電話リレーサービス支援業務の実施に係る組織、運営その他の体制に関する事項
四 交付金の額及び負担金の額の算定方法に関する事項
五 交付金の交付及び負担金の徴収の方法に関する事項
六 法第二十一条第三号に規定する附帯する業務に関する事項
七 電話リレーサービス支援業務諮問委員会の委員の任免に関する事項
八 区分経理の方法その他の経理に関する事項
九 電話リレーサービス支援機関の役員の選任及び解任に関する事項
十 電話リレーサービス支援業務に関する秘密の保持に関する事項
十一 電話リレーサービス支援業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
十二 その他電話リレーサービス支援業務の実施に関し必要な事項
(事業計画等の認可の申請)第十六条 電話リレーサービス支援機関は、法第二十三条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添付して、毎事業年度開始の日の十五日前までに(法第二十条の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣に提出しなければならない。
2 電話リレーサービス支援機関は、法第二十三条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更しようとする理由
(事業報告等の提出及び公表)第十七条 電話リレーサービス支援機関は、法第二十三条第三項の規定により事業報告書及び収支決算書を総務大臣に提出し、又はこれを公表しようとするときは、貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。
(電話リレーサービス支援業務諮問委員会の委員の任命の認可の申請)第十八条 電話リレーサービス支援機関は、法第二十八条第三項の規定による認可を受けようとするときは、任命しようとする者の氏名及び略歴を記載した申請書に当該任命しようとする者の就任承諾書を添付して総務大臣に提出しなければならない。
(帳簿)第十九条 電話リレーサービス支援機関は、法第二十九条において準用する法第十六条の帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間保存しなければならない。
2 法第二十九条において準用する法第十六条の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 電話リレーサービス支援業務に関する収入及び支出
二 交付金の額及び交付の年月日
三 負担金を納付すべき特定電話提供事業者の名称
四 前号に掲げる特定電話提供事業者ごとの負担金の額及び納付の年月日
(電話リレーサービス支援業務の引継ぎ)第二十条 法第二十九条において準用する法第十九条第一項又は法第二十九条において読み替えて準用する法第十九条第二項の規定による指定の取消しに係る法人は、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 総務大臣が法第二十条の規定により新たに指定する電話リレーサービス支援機関に電話リレーサービス支援業務に関する帳簿、書類及び資料を引き継ぐこと。
二 その他総務大臣が必要と認める事項
(準用)第二十一条 第四条、第九条及び第十条の規定は、電話リレーサービス支援機関及び電話リレーサービス支援業務について準用する。
第三章 交付金
(交付金の額等の認可申請)第二十二条 法第二十四条第二項の規定による認可を受けようとするときは、様式第一の申請書に、交付金の額の算出の根拠に関する説明を記載した書類を添付して、算定に係る年度の前年度の三月十五日までに(法第二十条の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣に提出しなければならない。
(交付金の額の算定方法等)第二十三条 法第二十四条第二項の総務省令で定める方法は、算定に係る年度における電話リレーサービス提供機関の電話リレーサービス提供業務に要する費用の額の予想額に電話リレーサービス提供業務に係る運営資金の返済の額の予想額を加えた額から、電話リレーサービス提供業務により生ずる収益の額の予想額及び電話リレーサービス提供業務に係る運営資金の借入れの額の予想額並びに前年度の電話リレーサービス提供業務に係る繰越収支差額(収入の額から支出の額を控除した額をいう。第二十八条第一項において同じ。)の予想額を控除した額とする。
2 前項の規定により算定して得た額が零以下の場合にあっては、交付金の額は零とする。 (電話リレーサービス提供業務に要する費用の額の予想額等の届出)第二十四条 法第二十四条第四項の規定による届出をしようとする電話リレーサービス提供機関は、様式第二の届出書を作成し、算定に係る年度の前年度の十二月三十一日までに(法第八条第一項の規定による指定を受けた日の属する年度にあっては、当該指定を受けた後遅滞なく)、算出の根拠に関する説明を記載した書類を添付して、電話リレーサービス支援機関に提出しなければならない。
(交付金の交付の特例)第二十五条 電話リレーサービス支援機関は、法第二十四条第二項の規定による認可を受けた交付金の額にかかわらず、負担金を納付すべき特定電話提供事業者につき次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合にあっては、当該事由が生じた時期以降に電話リレーサービス提供機関に交付すべき交付金の額から、当該特定電話提供事業者が負担すべき負担金の額を法第二十四条第二項の規定による認可を受けた交付金の額と電話リレーサービス支援機関の電話リレーサービス支援業務に係る費用の予想額の比率で案分した額のうち法第二十四条第二項の規定による認可を受けた交付金の額に係る額を減ずることができる。
一 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の規定による更生計画認可の決定
二 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生計画認可の決定
三 会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定による特別清算に係る協定の認可
四 その他総務大臣が別に定める事由
2 電話リレーサービス支援機関は、前項の規定により交付金の額を減じた場合において、前項各号に掲げる事由に関して特定電話提供事業者から負担金の額の全部又は一部が納付されたときは、当該納付された額を法第二十四条第二項の規定による認可を受けた交付金の額と電話リレーサービス支援機関の電話リレーサービス支援業務に係る費用の予想額の比率で案分した額のうち法第二十四条第二項の規定による認可を受けた交付金の額に係る額を、交付金として速やかに電話リレーサービス提供機関に交付しなければならない。第四章 負担金
(負担金を徴収することができる電話提供事業者の事業の規模の基準等)第二十六条 法第二十五条第一項の総務省令で定める基準は、電話提供事業者の前年度における次に掲げる電気通信役務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。以下同じ。)(他の電気通信事業者の契約約款又は料金に基づいて電気通信役務の提供を受けて、利用者に提供する電気通信役務を除く。)の提供に係る収益の額(電気通信設備(電気通信事業法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。)の接続に関する協定又は卸電気通信役務(電気通信事業法第二十九条第一項第十号に規定する卸電気通信役務をいう。)の提供に関する契約により取得する金額又は料金を含む。)を合計する方法により算定した額が十億円であることとする。
一 電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二条第二項第一号に規定する音声伝送役務
二 電気通信事業法施行規則第二条第二項第二号に規定するデータ伝送役務
三 電気通信事業法施行規則第二条第二項第三号に規定する専用役務
2 電話提供事業者が前年度又はその年度(電話リレーサービス支援機関が法第二十五条第二項の規定による認可の申請をするまでの間に限る。)において、他の電話提供事業者について、合併、分割(電気通信事業(電気通信事業法第二条第四号に規定する電気通信事業をいう。以下同じ。)の全部を承継させるものに限る。)若しくは相続があった場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、分割により当該事業の全部を承継した法人若しくは相続人又は他の電話提供事業者から電気通信事業の全部を譲り受けた者であるときは、合併により消滅した法人、分割をした法人若しくは被相続人又は当該事業を譲り渡した電話提供事業者の前年度における前項の規定により算定した収益の額を含むものとする。 3 その事業年度の期間が四月一日から翌年三月三十一日までの間でない電話提供事業者については、前二項の規定により、前年度に事業年度が終了する当該事業年度が終了した日以前一年間における当該収益の額を算定するものとする。 この場合において、事業年度の期間が一年でない電話提供事業者の当該収益の額の算定方法は、当該事業年度における収益の額に十二を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して算定するものとする。 (収益の額の電話リレーサービス支援機関への提出)第二十七条 前条の規定により算定した収益の額が同条第一項に規定する基準(次項において単に「基準」という。)を超える電話提供事業者(別表に掲げる指定された電気通信番号(電気通信事業法第五十条第一項に規定する電気通信番号をいう。以下この章において同じ。)を最終利用者に付与している電話提供事業者に限る。)は、次に掲げる事項を記載した書類を、年度経過後五月以内に電話リレーサービス支援機関に提出しなければならない。
一 前条の規定により算定した収益の額
二 事業年度の始期及び終期
三 収益の額の算定根拠
2 前項の規定は、当該書類の提出期限の翌月から七月を経過した日の前日までに新たに別表に掲げる指定された電気通信番号を最終利用者に付与した基準を超える電話提供事業者についても適用する。 この場合において、前項中「年度経過後五月以内に」とあるのは、「当該電気通信番号を最終利用者に付与した後遅滞なく」とする。 3 電話リレーサービス支援機関は、必要があると認めるときは、第一項の書類を提出していない電話提供事業者に対し、同項の書類の提出を求めることができる。 (負担金の額の算定方法等)第二十八条 法第二十五条第二項の総務省令で定める方法は、総務大臣が別に告示する方法により電話リレーサービス支援機関が算定する各月の一電気通信番号当たりの負担金の額(以下この条において「番号単価」という。)に第四項の規定により総務大臣が電話リレーサービス支援機関に通知した特定電話提供事業者ごとの毎月末の電気通信番号の数(以下この項及び次項において「算定対象電気通信番号の数」という。)をそれぞれ乗じて得た額(以下この項において「各月負担金の額」という。)を合計することにより特定電話提供事業者ごとの負担金の額を算定するものとする。 ただし、各特定電話提供事業者の各月負担金の額の月ごとの合計額を合計することにより得た額が、交付金の額(第二十三条第二項の規定により算定した交付金の額が零となる場合にあっては、零)に電話リレーサービス支援機関の電話リレーサービス支援業務に要する費用の額及び電話リレーサービス支援業務に係る運営資金の返済の額を加えた額から、電話リレーサービス支援業務により生ずる収益の額及び電話リレーサービス支援業務に係る運営資金の借入れの額並びに前年度の電話リレーサービス支援業務に係る繰越収支差額を控除した額(以下この条において「負担金必要額」という。)を超える月(以下この条において「最終算定月」という。)については、負担金必要額と同額となるために必要な額に、各特定電話提供事業者の当該月の算定対象電気通信番号の数を、当該月の算定対象電気通信番号の総数(算定対象電気通信番号の数の合計をいう。)で除して得た数値(小数点以下七位未満を四捨五入して得た数値とする。)を乗じる方法とする。
2 各特定電話提供事業者の前年度の負担金の額の算定において、番号単価に最終算定月の算定対象電気通信番号の数を乗じて得た額から前項ただし書の規定により算定した額を控除してなお残余があるときは、その残余の額は、当該年度の負担金の額の算定に充てなければならない。 この場合における同項の規定の適用については、同項中「乗じて得た額を合計する」とあるのは、「乗じて得た額を合計したものに次項に規定する残余の額を加える」とする。 3 電話リレーサービス支援機関は、番号単価を算定したときは、速やかに、総務大臣及び各特定電話提供事業者(前条第一項各号に掲げる事項を記載した書類を電話リレーサービス支援機関に提出した場合に限る。)にその旨を通知するほか、インターネットを利用することにより、当該番号単価が適用される間、これを公表しなければならない。 4 総務大臣は、電話リレーサービス支援機関から要請があった場合において、電気通信事業者から電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号。次項において「報告規則」という。)第九条の規定に基づく電気通信番号の数の報告を受けたときは、負担金を納付すべき特定電話提供事業者ごとの電気通信番号の数を電話リレーサービス支援機関に通知するものとする。 ただし、当該報告がない場合にあっては、直近において報告された電気通信番号の数を通知することができるものとする。 5 前項の通知において、法第二十五条第二項の規定による認可を受けた年度開始の日から最終算定月までの間に前項の特定電話提供事業者が分割又は譲渡しにより電気通信事業の一部を報告規則第九条に規定する一部承継事業者等に承継させた場合又は譲り渡した場合にあっては、当該一部承継事業者等が承継した電気通信事業又は譲り受けた電気通信事業に係る電気通信番号の数(複数の特定電話提供事業者から承継した電気通信事業又は譲り受けた電気通信事業に係る別表に掲げる電気通信番号の種別が同一のものである場合にあっては、各特定電話提供事業者の直近において報告された電気通信番号の数の割合で案分した数(小数点以下一位未満を四捨五入して得た数))を当該分割又は譲渡しをした特定電話提供事業者の電気通信番号の数に含めるものとする。 (負担金の額等の認可申請等)第二十九条 法第二十五条第二項の規定による認可を受けようとするときは、様式第三の申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、算定に係る年度の前年度の三月十五日までに(法第二十条の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該指定を受けた後遅滞なく)、提出して行わなければならない。
一 特定電話提供事業者ごとの負担金の額
二 第二十七条第一項又は第三項の規定に基づき電話提供事業者から提出された書類の写し
三 第二十六条の規定により算定した特定電話提供事業者ごとの収益の額の算定方法
四 負担金の徴収方法
五 負担金の納付期限
六 法第二十九条の規定により準用する法第十三条の規定に基づき区分して整理した算定に係る年度の前年度の電話リレーサービス支援業務に係る経理の状況
七 電話リレーサービス支援業務に係る費用の算定方法及びその算定結果
2 電話リレーサービス支援機関は、前項の規定による申請後又は法第二十五条第二項の規定による認可後に第二十七条第二項の規定に基づき電話提供事業者から同条第一項各号に掲げる事項を記載した書類の提出があったときは、速やかに、当該書類の写しを総務大臣に提出しなければならない。 (負担金の額等の通知)第三十条 法第二十五条第三項の規定による通知は、同条第二項の規定による認可を受けた事項を記載した書面を添付して行わなければならない。
第五章 雑則
(公表の方法)第三十一条 法第十条第四項、第十一条第二項及び第三項、第二十二条第四項、第二十三条第二項及び第三項並びに第二十四条第三項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
(提供業務の状況の報告)第三十二条 電話リレーサービス提供機関は、総務大臣の求めに応じて、電話リレーサービス提供業務の状況を、定期的に、書面等により総務大臣に報告しなければならない。
2 電話リレーサービス提供機関は、電話リレーサービスの提供に関し事故等があったときは、その状況を遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。 (立入検査の身分証明書)第三十三条 法第十七条第二項(法第二十九条で準用する場合を含む。)の証明書は、様式第四によるものとする。
附則
この省令は、法の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。別表 (第27条関係)
様式第1
(第22条関係)[PDF]
様式第2
(第24条関係)[PDF]
様式第3
(第29条関係)[PDF]
様式第4
(第32条関係)[PDF]