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令和二年総務省令第十一号
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第六十四号)第三条第二項及び第六項、第五条第一項、第二項、第四項、第五項及び第六項、第八条並びに第十一条第一項及び第二項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則を次のように定める。
(認定の申請手続)

第一条 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第六十四号。以下「法」という。)第三条第二項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。

定款

登記事項証明書

役員の住民票の写し及び履歴書

事業計画及び収支予算

最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書

当該事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条第一号に規定する事業協同組合をいう。以下同じ。)が労働者派遣事業(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第三号に規定する労働者派遣事業をいう。以下同じ。)を行おうとするものである場合にあっては、次に掲げる書類  イ 派遣労働者(労働者派遣法第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)のキャリアの形成の支援に関する規程
 ロ 労働者派遣事業を行う事務所ごとに選任する派遣元責任者(労働者派遣法第三十六条に規定する派遣元責任者をいう。以下同じ。)の住民票の写し、履歴書及び受講証明書(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)第二十九条の二第一号に規定する講習を修了したことを証する書類をいう。以下同じ。)並びに当該派遣元責任者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該派遣元責任者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)
 ハ 派遣労働者の解雇に関する規程
 ニ 派遣労働者に対する休業手当に関する規程
 ホ 労働者派遣事業を行う事務所ごとの個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程
 ヘ 労働者派遣事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類

その他都道府県知事が必要と認める書類

2 法第三条第一項の認定の申請をした事業協同組合の地区をその区域に含む市町村の長は、同条第五項(法第五条第三項及び法第六条第五項の規定により準用する場合を含む。)の規定により、都道府県知事に意見を述べるときは、あらかじめ、次に掲げる者の意見を聴くものとする。

当該事業協同組合に係る関係事業者団体(法第三条第三項第四号に規定する関係事業者団体をいう。)

当該事業協同組合の地区をその区域に含む市町村の区域において業務を行うシルバー人材センター(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第三十七条第二項に規定するシルバー人材センターをいう。)

当該事業協同組合が労働者派遣事業を行おうとするものである場合にあっては、当該事業協同組合の地区をその区域に含む市町村の区域において労働者派遣事業を営む事業者を代表する者

3 法第三条第二項第六号の総務省令で定める事項は、当該事業協同組合がその職員をその地区外において事業を行う者の事業に従事させようとする場合における地域の範囲とする。

(認定の公示)

第二条 法第三条第六項の総務省令で定める事項は、当該事業協同組合がその職員をその地区外において事業を行う者の事業に従事させようとする場合における地域の範囲及び法第七条の規定により付された条件とする。

(軽微な変更)

第三条 法第五条第一項の総務省令で定める軽微な変更は、当該事業協同組合の地区又は第一条第三項の地域の名称の変更に伴う変更とする。

(変更の認定の申請手続)

第四条 法第五条第二項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。

定款

事業計画及び収支予算

その他都道府県知事が必要と認める書類

(変更の届出)

第五条 特定地域づくり事業協同組合(法第二条第三項に規定する特定地域づくり事業協同組合をいう。以下同じ。)は、法第五条第五項の規定による届出のうち、労働者派遣事業を行う事務所の新設に係る変更の届出を行う場合には、当該新設する事務所に係る第一条第一項第四号及び第六号イからヘまでに掲げる書類を添付しなければならない。

2 特定地域づくり事業協同組合は、法第五条第五項の規定による届出のうち、労働者派遣事業を行う事務所の新設に係る変更の届出以外の届出を行う場合には、第一条第一項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類を添付しなければならない。

(変更の届出の公示)

第六条 法第五条第六項の総務省令で定める事項は、当該変更に係る事項とする。

(廃止の届出)

第七条 法第八条の規定による届出をしようとする特定地域づくり事業協同組合は、当該特定地域づくり事業(法第二条第四項に規定する特定地域づくり事業をいう。)を廃止しようとする日の三十日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

(事業計画等)

第八条 法第十一条第一項の事業計画及び収支予算の提出期限は、毎事業年度における事業年度の開始の日の前日とする。

2 特定地域づくり事業協同組合は、事業計画又は収支予算を変更したときは、遅滞なく、変更した事項及びその理由を記載した書面並びに当該変更後の事業計画又は収支予算を都道府県知事に提出するものとする。

(事業報告書等)

第九条 法第十一条第二項の事業報告書及び収支決算書の提出期限は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期限とする。

事業報告書
毎事業年度における事業年度の終了の日の属する月の翌月以後の最初の六月三十日

収支決算書
毎事業年度経過後三月が経過する日

2 前項の収支決算書については、貸借対照表及び損益計算書をもって代えることができる。

附則

この省令は、令和二年六月四日から施行する。