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令和二年総務省令第九号
衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

放送法の一部を改正する法律(令和元年法律第二十三号)の施行に伴い、及び放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十三条第一項第四号の規定に基づき、衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準を次のように定める。
(目的)

第一条 この省令は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)第九十三条第一項第四号の規定に基づき、衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準を定めることを目的とする。

(定義)

第二条 この省令において使用する用語は、法、放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)、電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)、標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号。以下「デジタル放送の標準方式」という。)及び基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令(平成二十七年総務省令第二十六号)において使用する用語の例による。

(基準)

第三条 放送衛星業務用の周波数を使用する衛星基幹放送の業務を行い、又は行おうとする者が、次の表の上欄に掲げる伝送方式により同表の中欄に掲げるテレビジョン放送を行う場合における当該業務に係る周波数の使用に関する基準は、スロット(広帯域伝送方式によるものについては、デジタル放送の標準方式第五十三条第一項に規定するスロットをいい、高度広帯域伝送方式によるものについては、デジタル放送の標準方式第六十条第一項に規定するスロットをいう。以下同じ。)の数(放送大学学園が行うテレビジョン放送にあっては、当該テレビジョン放送と併せて行う超短波放送に使用するスロットの数を含む。)が同表の下欄に掲げるスロットの数を超えないこととする。

2 前項の規定にかかわらず、同項の衛星基幹放送の業務を行い、又は行おうとする者が、次の表の上欄に掲げるときにおける当該業務に係る周波数の使用に関する基準は、スロットの数が同項の表の下欄に掲げるスロットの数に次の表の下欄に掲げる数を加算した数を超えないこととする。

3 前二項の規定にかかわらず、第一項の衛星基幹放送の業務を行い、又は行おうとする者が、専ら受信機が正常に作動するために必要なプログラムの変換に必要な情報を放送事項とするデータ放送を行う場合における当該業務に係る周波数の使用に関する基準は、スロットの数が二を超えないこととする。

第四条 放送衛星業務用の周波数を使用する衛星基幹放送以外の衛星基幹放送の業務を行い、又は行おうとする者が、次の表の上欄に掲げる伝送方式により同表の中欄に掲げるテレビジョン放送を行う場合における当該業務に係る周波数の使用に関する基準は、スロットの数が同表の下欄に掲げるスロットの数を超えないこととする。

2 前項の規定にかかわらず、同項に掲げる者が、超高精細度テレビジョン放送以外のテレビジョン放送の補完放送を行うときにおける当該業務に係る周波数の使用に関する基準は、スロットの数が同項の表の下欄に掲げるスロットの数に二を加算した数を超えないこととする。

附則

(施行期日)
第一条 この省令は、放送法の一部を改正する法律(令和元年法律第二十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年三月三十一日)から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までに申請された法第九十六条第二項の規定による認定の更新の審査に際し、第三条第二項に定める基準に適合していない衛星基幹放送事業者(同項に定める高精細度テレビジョン放送(一の映像の符号化された映像信号の水平方向の輝度信号の画素数を千四百四十としているもの。次項において同じ。)を行う衛星基幹放送事業者に限る。)が、法第九十七条第三項の規定に基づき令和四年三月三十一日までに第三条第二項に定める基準に適合する旨の指定事項の変更を申請している場合(次項に掲げる場合を除く。)は、当該更新の申請に係る周波数は、当該基準に適合するものとみなす。 この省令の施行の日から起算して五年を経過する日までに申請された法第九十六条第二項の規定による認定の更新の審査に際し、第三条第二項に定める基準に適合していない衛星基幹放送事業者(高精細度テレビジョン放送を行う衛星基幹放送事業者であって、一部の時間帯に、複数の超高精細度テレビジョン放送以外のテレビジョン放送を同時に行おうとする衛星基幹放送事業者に限る。)が、令和七年十二月三十一日までに同項に定める基準に適合する具体的な計画を提出している場合は、当該更新の申請に係る周波数は、当該基準に適合するものとみなす。