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令和二年政令第三百六十五号
特定複合観光施設区域整備法第九条第十項の期間を定める政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第九条第十項の規定に基づき、この政令を制定する。

 特定複合観光施設区域整備法第九条第十項の政令で定める期間は、令和三年十月一日から令和四年四月二十八日までとする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。