内閣は、特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第九条第十項の規定に基づき、この政令を制定する。
特定複合観光施設区域整備法第九条第十項の政令で定める期間は、令和三年十月一日から令和四年四月二十八日までとする。
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
特定複合観光施設区域整備法第九条第十項の政令で定める期間は、令和三年十月一日から令和四年四月二十八日までとする。