第一条 この政令は、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)及びそのまん延防止のための措置の影響に対応するため、国立研究開発法人日本医療研究開発機構その他の独立行政法人の納付金の納付その他の事項に係る手続に関する期限の特例を定めるものとする。
(独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の特例)第二条 国立研究開発法人日本医療研究開発機構が、平成二十七年四月一日に始まる中長期目標の期間(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間をいう。)に係る同法第四十四条第一項の規定による積立金の処分を行う場合においては、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第二十一条第三項において読み替えて準用する同条第一項及び同令第二十二条第二項において読み替えて準用する同条第一項中「六月三十日」とあるのは「八月二十一日」と、同令第二十三条中「七月十日までに、別表第三」とあるのは「八月三十一日までに、別表第三」とする。
2 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構及び独立行政法人統計センターが、平成三十一年四月一日に始まる事業年度に係る独立行政法人通則法第四十四条第一項の規定による積立金の処分を行う場合においては、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第二十一条第四項において読み替えて準用する同条第一項及び同令第二十二条第三項において読み替えて準用する同条第一項中「六月三十日」とあるのは「八月二十一日」と、同令第二十三条中「翌事業年度の七月十日」とあるのは「翌事業年度の八月三十一日」とする。 (独立行政法人住宅金融支援機構法施行令の特例)第三条 独立行政法人住宅金融支援機構(次項において「機構」という。)が、平成三十一年四月一日に始まる事業年度に係る独立行政法人住宅金融支援機構法施行令(平成十九年政令第三十号)第八条に規定する毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付を行う場合においては、同令第十三条において読み替えて準用する同令第十条中「六月三十日」とあるのは「八月二十一日」と、同令第十三条において読み替えて準用する同令第十一条中「七月十日」とあるのは「八月三十一日」とする。
2 機構が、平成三十一年四月一日に始まる事業年度に係る独立行政法人住宅金融支援機構法附則第七条第五項に規定する既往債権管理勘定における利益の処理を行う場合においては、独立行政法人住宅金融支援機構法施行令附則第八条第一項及び第九条中「六月三十日」とあるのは「八月二十一日」と、同令附則第十条中「七月十日」とあるのは「八月三十一日」とする。