内閣は、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第二十六条第一項ただし書及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
歳入徴収官等(国の債権の管理等に関する法律第二条第四項に規定する歳入徴収官等をいう。)が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた者に対して当該影響を受けたことを条件として、国有財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条第一項に規定する国有財産をいう。)の貸付料(貸付け以外の方法により使用又は収益をさせた場合には、その対価)に係る債権の履行期限を延長する場合においては、当該履行期限の延長については、国の債権の管理等に関する法律第二十六条第一項本文及び第二項の規定は、適用されないものとする。