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令和二年政令第百六十号
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号)の規定に基づき、この政令を制定する。
(定義)

第一条 この政令において「新型コロナウイルス感染症」とは、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。

(納税の猶予の特例の対象となる国税の期日等)

第二条 法第三条第一項の規定により読み替えて適用する国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第四十六条第一項に規定する政令で定める日は、令和三年二月一日とする。

2 法第三条第一項の規定により読み替えて適用する国税通則法第四十六条の二第一項に規定する政令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

法第三条第一項の規定により読み替えて適用する国税通則法第四十六条第一項に規定する新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実を証するに足りる書類

財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類

猶予を受けようとする日前の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類

3 法第三条第一項の規定により国税通則法第四十六条第一項及び第四十六条の二第一項の規定の適用がある場合における国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第十三条第一項及び第十五条の二第一項の規定の適用については、同令第十三条第一項中「財産のうちその申請の基因となつた災害により被害のあつた財産の損失の状況及び当該財産の種類」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実(同項に規定する新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実をいう。第十五条の二第一項第一号(納税の猶予の申請手続等)において同じ。)の状況及びその国税の全部又は一部を一時に納付することが困難である状況」と、同令第十五条の二第一項中「事項と」とあるのは「事項及び法第四十六条第一項(納税の猶予の要件等)の申請をやむを得ない理由によりその国税の納期限後にする場合にはその理由と」と、同項第一号中「法第四十六条第一項(納税の猶予の要件等)の災害によりその者がその財産につき相当な損失を受けたことの事実の詳細(財産の種類ごとの損失の程度その他の被害の状況を含む。)」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実があること及び国税の全部又は一部を一時に納付することが困難である事情の詳細」とする。

(指定行事の中止等により生じた権利を放棄した場合の寄附金控除又は所得税額の特別控除の特例)

第三条 法第五条第四項に規定する政令で定める行事は、令和二年二月一日から令和三年一月三十一日までの間に所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第一号に規定する国内における一定の場所において行われた又は行われることとされていた文化芸術又はスポーツに関する行事のうち、不特定かつ多数の者から入場料金、参加料金その他の対価の支払を受けて、当該対価の支払をした者に見せ、聴かせ、又は参加させる行事であって、新型コロナウイルス感染症が発生したことによる国又は地方公共団体からの行事の中止若しくは延期又はその規模の縮小の要請を受けて中止若しくは延期又はその規模の縮小を行った行事であると認められるものとして、文部科学大臣が指定するものとする。

2 法第五条第一項の規定により所得税法第七十八条の規定の適用がある場合における同項の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類についての所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二百六十二条の規定の適用については、同条第一項第六号中「法第七十八条第二項(寄附金控除)に規定する特定寄附金の」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号)第五条第二項(指定行事の中止等により生じた権利を放棄した場合の寄附金控除又は所得税額の特別控除の特例)に規定する放棄払戻請求権相当額の計算に関する」と、「その他」とあるのは「、当該計算の基礎となる金額を証する書類及び当該放棄払戻請求権相当額に係る行事が同条第四項に規定する指定行事に該当することその他の財務省令で定める事実を証する書類として」とする。

3 法第五条第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十八から第四十一条の十八の三までの規定の適用については、同法第四十一条の十八第二項中「の合計額を」とあるのは「並びに新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号)第五条第二項に規定する放棄払戻請求権相当額の合計額を」と、同法第四十一条の十八の二第二項及び第四十一条の十八の三第一項中「の合計額をいう」とあるのは「並びに新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第五条第二項に規定する放棄払戻請求権相当額の合計額をいう」とする。

4 法第五条第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条の二十八の三の規定の適用については、同条第六項第二号イ中「の合計額を」とあるのは、「並びに新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号)第五条第二項に規定する放棄払戻請求権相当額の合計額を」とする。

5 法第五条第三項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第四十一条の十八から第四十一条の十八の三までの規定の適用については、同法第四十一条の十八第二項及び第四十一条の十八の二第二項中「の合計額を」とあるのは「並びに新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第五条第五項に規定する特定放棄払戻請求権相当額の合計額を」と、同法第四十一条の十八の三第二項中「その他の事項を証する」とあるのは「を証する書類及び当該金額に係る行事が新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第五条第四項に規定する指定行事に該当することその他の財務省令で定める事実を証する書類として財務省令で定める」とする。

6 法第五条第三項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の三の規定の適用については、同条第六項第二号イ中「の合計額を」とあるのは、「並びに新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第五条第五項に規定する特定放棄払戻請求権相当額の合計額を」とする。

7 文部科学大臣は、第一項の規定により行事を指定したときは、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る既存住宅の取得後の居住の用に供する期限等の特例)

第四条 法第六条第二項に規定する政令で定める日は、個人が同条第一項に規定する既存住宅の取得(同項に規定する取得をいう。次項及び第三項において同じ。)をした日から五月を経過する日又は法の施行の日から二月を経過する日のいずれか遅い日とする。

2 法第六条第三項に規定する政令で定める日は、個人が同項に規定する要耐震改修住宅の取得をした日から五月を経過する日又は法の施行の日から二月を経過する日のいずれか遅い日とする。

3 法第六条第五項に規定する政令で定める日は、同条第四項に規定する住宅の取得等又は認定住宅等の新築等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日とする。

租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋の新築又は同条第十一項第一号に規定する認定住宅の新築
令和二年九月三十日

租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは第一項に規定する既存住宅の取得、同条第一項に規定する居住の用に供する家屋で政令で定めるものの増改築等(同条第二十二項に規定する増改築等をいう。)又は同条第十一項第一号に規定する認定住宅で建築後使用されたことのないものの取得
令和二年十一月三十日

4 法第六条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合における同条第三十六項及び第三十七項の規定の適用については、同条第三十六項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところにより新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条に規定する新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により同法第六条第一項に規定する既存住宅をその取得(同項に規定する取得をいう。)の日から六月以内にその者の居住の用に供することができなかつたことその他の財務省令で定める事実を証する書類として財務省令で定める書類又はこれに代わるべき書類で財務省令で定める書類の添付がある場合」と、同条第三十七項中「並びに同項」とあるのは「、同項」と、「その他の書類」とあるのは「その他の書類並びに同項の財務省令で定める書類」とする。

5 法第六条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における租税特別措置法施行令第二十六条の二第九項の規定の適用については、同項中「同条第三十六項」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(令和二年政令第百六十号)第四条第四項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十六項」と、「の添付」とあるのは「及び同令第四条第四項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十六項の財務省令で定める書類の添付」とする。

6 法第六条第三項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合における同条第三十六項及び第三十七項の規定の適用については、同条第三十六項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところにより新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条に規定する新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により前項に規定する耐震改修をして同項に規定する要耐震改修住宅をその取得(第一項に規定する取得をいう。)の日から六月以内にその者の居住の用に供することができなかつたことその他の財務省令で定める事実を証する書類として財務省令で定める書類又はこれに代わるべき書類で財務省令で定める書類の添付がある場合」と、同条第三十七項中「並びに同項」とあるのは「、同項」と、「その他の書類」とあるのは「その他の書類並びに同項の財務省令で定める書類」とする。

7 法第六条第三項の規定により租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における租税特別措置法施行令第二十六条の二第九項の規定の適用については、同項中「同条第三十六項」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第四条第六項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十六項」と、「の添付」とあるのは「及び同令第四条第六項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十六項の財務省令で定める書類の添付」とする。

8 法第六条第四項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合における同条第三十六項及び第三十七項の規定の適用については、同条第三十六項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところにより新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条に規定する新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により同法第六条第五項に規定する特例取得をした家屋を令和二年十二月三十一日までにその者の居住の用に供することができなかつたことその他の財務省令で定める事実を証する書類として財務省令で定める書類又はこれに代わるべき書類で財務省令で定める書類の添付がある場合」と、同条第三十七項中「並びに同項」とあるのは「、同項」と、「その他の書類」とあるのは「その他の書類並びに同項の財務省令で定める書類」とする。

9 法第六条第四項の規定により租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における租税特別措置法施行令第二十六条の二第九項の規定の適用については、同項中「同条第三十六項」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第四条第八項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十六項」と、「の添付」とあるのは「及び同令第四条第八項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十六項の財務省令で定める書類の添付」とする。

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間等の特例)

第四条の二 法第六条の二第二項に規定する政令で定める期間は、同条第一項に規定する住宅の取得等又は認定住宅等の新築等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める期間とする。

租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋の新築又は同条第十一項第一号に規定する認定住宅の新築
令和二年十月一日から令和三年九月三十日までの期間

租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは法第六条第一項に規定する既存住宅の取得(同項に規定する取得をいう。以下この号において同じ。)、租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住の用に供する家屋で政令で定めるものの増改築等(同条第二十二項に規定する増改築等をいう。)又は同条第十一項第一号に規定する認定住宅で建築後使用されたことのないものの取得
令和二年十二月一日から令和三年十一月三十日までの期間

2 法第六条の二第四項に規定する住宅の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。

一棟の家屋で床面積が四十平方メートル以上五十平方メートル未満であるもの

一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が四十平方メートル以上五十平方メートル未満であるもの

3 法第六条の二第四項に規定する建築後使用されたことのある家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する家屋(その床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、前項各号のいずれかに該当するものであること及び同条第四項に規定する耐震基準又は経過年数基準に適合するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの又は確認を受けたもののうち建築後使用されたことのあるものとし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。

4 法第六条の二第四項に規定する政令で定める取得は、同項に規定する特例既存住宅若しくは同条第六項に規定する特例要耐震改修住宅又は同条第四項に規定する特例住宅の取得等で特例特別特例取得(同条第十項に規定する特例特別特例取得をいう。以下この項において同じ。)に該当するものとともにする当該特例住宅の取得等で特例特別特例取得に該当するものに係る家屋の敷地の用に供される土地若しくは当該土地の上に存する権利の取得で次に掲げる者(その取得の時において個人と生計を一にしており、その取得後も引き続き当該個人と生計を一にする者に限る。)からの取得とする。

当該個人の親族

当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

前二号に掲げる者以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの

前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

5 法第六条の二第四項に規定するその者の居住の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する家屋とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。

6 法第六条の二第五項に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第二項各号に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十一条第一項に規定する認定長期優良住宅(同法第十条第二号イに掲げる住宅に限る。)に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。

7 法第六条の二第五項に規定する低炭素建築物に該当する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第二項各号に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第二条第三項に規定する低炭素建築物(次項において「低炭素建築物」という。)に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。

8 法第六条の二第五項に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第二項各号に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、都市の低炭素化の促進に関する法律第十六条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第十二条に規定する認定集約都市開発事業(当該認定集約都市開発事業に係る同条に規定する認定集約都市開発事業計画が財務省令で定める要件を満たすものであるものに限る。)により整備される特定建築物(同法第九条第一項に規定する特定建築物をいう。)に該当するものであることにつき当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長により証明がされたものとし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。

9 法第六条の二第六項に規定する政令で定める家屋は、個人がその居住の用に供する家屋(その床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、第二項各号のいずれかに該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの又は確認を受けたもののうち建築後使用されたことのあるもの(同条第四項に規定する耐震基準又は経過年数基準に適合するもの以外のものに限る。)とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。

10 法第六条の二第七項に規定する政令で定める家屋は、個人がその居住の用に供する家屋とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。

11 法第六条の二第八項に規定する政令で定める日は、個人が同項に規定する特例要耐震改修住宅の取得で特例特別特例取得に該当するものをした日から五月を経過する日とする。

12 法第六条の二第九項に規定する政令で定める工事は、租税特別措置法施行令第二十六条第三十三項各号に掲げる工事とする。

13 法第六条の二第九項に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。

法第六条の二第九項に規定する工事に要した同項に規定する費用の額が百万円を超えること。

法第六条の二第九項に規定する工事をした家屋の当該工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該工事に要した費用の額が当該工事に要した費用の額の二分の一以上であること。

法第六条の二第九項に規定する工事をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。  イ 一棟の家屋で床面積が四十平方メートル以上五十平方メートル未満であるもの
 ロ 一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が四十平方メートル以上五十平方メートル未満であるもの

法第六条の二第九項に規定する工事をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。

14 法第六条の二第十項に規定する政令で定める期間は、同条第四項に規定する特例住宅の取得等、同条第五項に規定する特例認定住宅の新築等又は同条第六項に規定する特例要耐震改修住宅の取得(同条第四項に規定する取得をいう。第二号において同じ。)の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める期間とする。

法第六条の二第四項に規定する特例居住用家屋の新築又は同条第五項に規定する特例認定住宅の新築
令和二年十月一日から令和三年九月三十日までの期間

法第六条の二第四項に規定する特例居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する特例既存住宅の取得、同項に規定する居住の用に供する家屋で政令で定めるものの特例増改築等(同条第九項に規定する特例増改築等をいう。)、同条第五項に規定する特例認定住宅で建築後使用されたことのないものの取得又は同条第六項に規定する特例要耐震改修住宅の取得
令和二年十二月一日から令和三年十一月三十日までの期間

15 法第六条の二第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合における同条第三十六項及び第三十七項の規定の適用については、同条第三十六項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところにより新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条の二第一項に規定する住宅の取得等、認定住宅等の新築等又は住宅の新築取得等が同条第二項に規定する特別特例取得に該当する事実を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合」と、同条第三十七項中「並びに同項」とあるのは「、同項」と、「その他の書類」とあるのは「その他の書類並びに同項の財務省令で定める書類」とする。

16 法第六条の二第一項の規定により租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における租税特別措置法施行令第二十六条の二第九項の規定の適用については、同項中「同条第三十六項」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第四条の二第十五項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十六項」と、「の添付」とあるのは「及び同令第四条の二第十五項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十六項の財務省令で定める書類の添付」とする。

17 法第六条の二第四項から第七項までの規定による同条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合における同条第三十六項及び第三十七項の規定の適用については、同条第三十六項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところにより新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条の二第四項に規定する特例住宅の取得等、同条第五項に規定する特例認定住宅の新築等、同条第六項に規定する特例要耐震改修住宅の同条第四項に規定する取得又は同条第七項に規定する特例住宅の取得等若しくは特例認定住宅の新築等が同条第十項に規定する特例特別特例取得に該当する事実を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合」と、同条第三十七項中「並びに同項」とあるのは「、同項」と、「その他の書類」とあるのは「その他の書類並びに同項の財務省令で定める書類」とする。

18 法第六条の二第四項から第七項までの規定による同条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における租税特別措置法施行令第二十六条の二第九項の規定の適用については、同項中「同条第三十六項」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第四条の二第十七項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十六項」と、「の添付」とあるのは「及び同令第四条の二第十七項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十六項の財務省令で定める書類の添付」とする。

19 法第六条の二第八項の規定による同条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合における同条第三十六項及び第三十七項の規定の適用については、同条第三十六項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところにより新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条に規定する新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により同法第六条の二第八項に規定する耐震改修をして同項に規定する特例要耐震改修住宅をその取得(同条第四項に規定する取得をいう。)の日から六月以内にその者の居住の用に供することができなかつたことその他の財務省令で定める事実を証する書類として財務省令で定める書類又はこれに代わるべき書類で財務省令で定める書類の添付がある場合」と、同条第三十七項中「並びに同項」とあるのは「、同項」と、「その他の書類」とあるのは「その他の書類並びに同項の財務省令で定める書類」とする。

20 法第六条の二第八項の規定による同条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における租税特別措置法施行令第二十六条の二第九項の規定の適用については、同項中「同条第三十六項」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第四条の二第十九項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十六項」と、「の添付」とあるのは「及び同令第四条の二第十九項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十六項の財務省令で定める書類の添付」とする。

21 法第六条の二第四項から第八項までの規定による同条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条の二の規定の適用を受ける場合における租税特別措置法施行令第二十六条第七項、第二十六項、第二十七項若しくは第二十九項又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第十五条の二第三項の規定の適用については、租税特別措置法施行令第二十六条第七項第一号中「第一項各号」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第四条の二第二項各号」と、同項第二号中「第一項第二号」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第四条の二第二項第二号」と、同条第二十六項第一号、第二十七項第一号及び第二十九項中「第一項各号」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第四条の二第二項各号」と、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十五条の二第三項第一号中「租税特別措置法施行令第二十六条第一項各号」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(令和二年政令第百六十号)第四条の二第二項各号」とする。

22 法第六条の二第四項から第八項までの規定による同条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けた同項の個人から同法第四十一条の二の二第七項に規定する証明書の交付の申請があった場合における租税特別措置法施行令第二十六条の二第八項の規定の適用については、同項中「令和四年若しくは令和五年」とあるのは「令和五年」と、「事項に」とあるのは「事項及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条の二第四項から第八項までの規定による同条第一項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けた同項の個人であることに」と、同項第一号中「令和三年」とあるのは「令和四年」と、同号ハ中「前条第七項」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第四条の二第二十一項の規定により読み替えられた前条第七項」と、同項第二号中「令和四年以後」とあるのは「令和五年以後」と、「事項(居住日の属する年が令和四年である場合には、ロに掲げる事項を除く。)」とあるのは「事項」とする。

23 第十五項から前項までに定めるもののほか、法第六条の二第四項から第八項までの規定による同条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合における同条第三十六項の規定により確定申告書に添付すべき書類に関し必要な事項は、財務省令で定める。

(大規模法人等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付)

第五条 法第七条第一号ロに規定する政令で定めるものは、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第十項に規定する外国相互会社とする。

(法人課税信託の受託者に関する法第七条及び第八条の規定の適用)

第六条 法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条の十第一項から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第九条第一項の規定を適用する場合について準用する。

2 受託法人(法第九条第二項において準用する法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第四条の七に規定する受託法人をいう。)に対する法第七条及び第八条の規定の適用については、法第七条第一号中「法人を」とあるのは、「法人及び第九条第二項において準用する法人税法第四条の七に規定する受託法人を」とする。

(消費税の特例に係る政令で定める日)

第七条 法第十条第一項に規定する政令で定める日は、令和三年一月三十一日とする。

(印紙税の非課税の対象となる消費貸借契約書の要件)

第八条 法第十一条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び独立行政法人福祉医療機構

預託等貸付金融機関(地方公共団体等(地方公共団体、国から出資を受けた者から金銭の貸付けを受けた者又は地方公共団体から金銭の貸付けを受けた者をいう。以下この号及び次項において同じ。)から金銭の預託又は指定(信用保証協会がその債務の全部又は一部を保証するものであることその他財務省令で定める要件に該当する金銭の貸付けを行う者としての指定をいう。)を受けて当該地方公共団体等の定めるところにより特定事業者(新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置によりその経営に影響を受けた事業者をいう。以下この条において同じ。)に対して金銭の貸付けを行う者をいう。同項において同じ。)

転貸者(沖縄振興開発金融公庫等(沖縄振興開発金融公庫、株式会社商工組合中央金庫又は株式会社日本政策金融公庫をいう。以下この号及び次項において同じ。)から金銭の貸付け(株式会社商工組合中央金庫による金銭の貸付けにあっては、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条第二項の規定により認定された同法第二条第五号に規定する危機対応業務として行う同条第四号に規定する特定資金の貸付けに限る。)を受けて当該沖縄振興開発金融公庫等の定めるところにより特定事業者に対して金銭の貸付けを行う者をいう。次項において同じ。)

指定金融機関(株式会社日本政策金融公庫法第十一条第二項に規定する指定金融機関(同法附則第四十五条第一項又は第四十六条第一項の規定により同法第十一条第二項の規定による指定を受けたものとみなされた者を含む。)をいう。次項において同じ。)

融資機関(農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第二項各号に掲げる者又は漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第二項各号に掲げる者をいう。次項において同じ。)

2 法第十一条第一項に規定する特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金銭の貸付けとする。

地方公共団体が特定事業者に対して金銭の貸付けを行う場合
次のいずれかに該当する金銭の貸付け
 イ 地方公共団体が、一般事業者(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第一項に規定する感染症及びそのまん延防止のための措置によりその経営に影響を受けた事業者をいう。以下この項において同じ。)に対する特別貸付制度(他の金銭の貸付けの条件(貸付金の利率又は据置期間その他財務省令で定める条件をいう。以下この号及び第三号において同じ。)に比し有利な条件で金銭の貸付けを行う制度をいう。以下この号において同じ。)を令和二年二月一日の前日に有していなかった場合において、特定事業者に対する特別貸付制度を設け、当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付け
 ロ 地方公共団体が、一般事業者に対する特別貸付制度を令和二年二月一日の前日に有していた場合において、特定事業者に対して当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で金銭の貸付けを行う制度を設け、当該制度の下で行う金銭の貸付け
 ハ 地方公共団体が、一般事業者に対する特別貸付制度を令和二年二月一日の前日に有していた場合において、当該特別貸付制度の下では金銭の貸付けが受けられなかった特定事業者に対して当該特別貸付制度の下における金銭の貸付けの条件と同等の条件で金銭の貸付けを行う制度を設け、当該制度の下で行う金銭の貸付け

政府系金融機関(沖縄振興開発金融公庫、株式会社日本政策金融公庫、独立行政法人中小企業基盤整備機構又は独立行政法人福祉医療機構をいう。以下この号において同じ。)が特定事業者に対して金銭の貸付けを行う場合
次のいずれかに該当する金銭の貸付け
 イ 政府系金融機関が、一般事業者に対する特別貸付制度(他の金銭の貸付けの条件(貸付金の利率、据置期間又は貸付限度額をいう。以下この号及び第四号(ニを除く。)において同じ。)に比し有利な条件で金銭の貸付けを行う制度をいう。以下この号において同じ。)を令和二年二月一日の前日に有していなかった場合において、特定事業者に対する特別貸付制度を設け、当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付け
 ロ 政府系金融機関が、一般事業者に対する特別貸付制度を令和二年二月一日の前日に有していた場合において、特定事業者に対して当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で金銭の貸付けを行う制度を設け、当該制度の下で行う金銭の貸付け
 ハ 政府系金融機関が、一般事業者に対する特別貸付制度を令和二年二月一日の前日に有していた場合において、当該特別貸付制度の下では金銭の貸付けが受けられなかった特定事業者に対して当該特別貸付制度の下における金銭の貸付けの条件と同等の条件で金銭の貸付けを行う制度を設け、当該制度の下で行う金銭の貸付け
 ニ 政府系金融機関(独立行政法人中小企業基盤整備機構及び独立行政法人福祉医療機構を除く。)が、特定事業者(株式会社日本政策金融公庫法第二条第二号に規定する農林漁業者であるものに限る。)に対して行う特別貸付け(沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)第二条第一号に掲げる資金又は株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄に掲げる資金の貸付け(貸付金の償還期間が一年以上のものであることその他財務省令で定める要件に該当するものに限る。)をいう。)

預託等貸付金融機関が特定事業者に対して金銭の貸付けを行う場合
次のいずれかに該当する金銭の貸付け
 イ 地方公共団体等が一般事業者に対する特別預託等貸付制度(預託等貸付金融機関が当該地方公共団体等の定めるところにより金銭の貸付けを行う制度(以下この号において「預託等貸付制度」という。)で他の金銭の貸付けの条件に比し有利な条件で金銭の貸付けを行うものをいう。以下この号において同じ。)を令和二年二月一日の前日に有していなかった場合において、当該地方公共団体等が特定事業者に対する特別預託等貸付制度を設け、当該特別預託等貸付制度の下で預託等貸付金融機関が行う金銭の貸付け
 ロ 地方公共団体等が一般事業者に対する特別預託等貸付制度を令和二年二月一日の前日に有していた場合において、当該地方公共団体等が特定事業者に対して当該特別預託等貸付制度の下で行う金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な貸付条件の預託等貸付制度を設け、当該預託等貸付制度の下で預託等貸付金融機関が行う金銭の貸付け
 ハ 地方公共団体等が一般事業者に対する特別預託等貸付制度を令和二年二月一日の前日に有していた場合において、当該地方公共団体等が当該特別預託等貸付制度の下では金銭の貸付けが受けられなかった特定事業者に対して当該特別預託等貸付制度の下における金銭の貸付けの条件と同等の貸付条件の預託等貸付制度を設け、当該預託等貸付制度の下で預託等貸付金融機関が行う金銭の貸付け

転貸者が特定事業者に対して金銭の貸付けを行う場合
次のいずれかに該当する金銭の貸付け
 イ 沖縄振興開発金融公庫等が一般事業者に対する特別転貸制度(転貸者が当該沖縄振興開発金融公庫等の定めるところにより金銭の貸付けを行う制度(以下この号において「転貸制度」という。)で他の金銭の貸付けの条件に比し有利な条件で金銭の貸付けを行うものをいう。以下この号において同じ。)を令和二年二月一日の前日に有していなかった場合において、当該沖縄振興開発金融公庫等が特定事業者に対する転貸制度を設け、当該転貸制度の下で転貸者が行う金銭の貸付け
 ロ 沖縄振興開発金融公庫等が一般事業者に対する特別転貸制度を令和二年二月一日の前日に有していた場合において、当該沖縄振興開発金融公庫等が特定事業者に対して当該特別転貸制度の下で行う金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な貸付条件の転貸制度を設け、当該転貸制度の下で転貸者が行う金銭の貸付け
 ハ 沖縄振興開発金融公庫等が一般事業者に対する特別転貸制度を令和二年二月一日の前日に有していた場合において、当該沖縄振興開発金融公庫等が当該特別転貸制度の下では金銭の貸付けが受けられなかった特定事業者に対して当該特別転貸制度の下における金銭の貸付けの条件と同等の貸付条件の転貸制度を設け、当該転貸制度の下で転貸者が行う金銭の貸付け
 ニ 沖縄振興開発金融公庫等(株式会社商工組合中央金庫を除く。)が有する特定事業者(株式会社日本政策金融公庫法第二条第二号に規定する農林漁業者であるものに限る。)に対する転貸制度(第二号ニに規定する特別貸付けの条件と同等の貸付条件のものに限る。)の下で転貸者が行う金銭の貸付け

指定金融機関が特定事業者に対して金銭の貸付けを行う場合
指定金融機関が、特定事業者に対して前項第三号に規定する危機対応業務として行う同号に規定する特定資金の貸付け

融資機関が特定事業者に対して金銭の貸付けを行う場合
次のいずれかに該当する金銭の貸付け
 イ 融資機関が、特定事業者に対して行う農業近代化資金融通法第二条第三項に規定する農業近代化資金、漁業近代化資金融通法第二条第三項に規定する漁業近代化資金又は漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第八条第一項に規定する資金の貸付け(特定事業者以外の者に対して行う金銭の貸付けに比し有利な条件で行うものとして財務省令で定める要件に該当するものに限る。)
 ロ 融資機関が、特定事業者(農業、林業又は漁業を営む者であるものに限る。)に対して行う金銭の貸付け(農業、林業又は漁業に係る借入金の借換えのための資金に係るものであることその他財務省令で定める要件に該当するものに限る。)

3 法第十一条第一項に規定する政令で定める日は、令和七年三月三十一日とする。

4 法第十一条第二項に規定する政令で定める金融機関は、租税特別措置法施行令第五十二条の三第三項各号に掲げる金融機関及び株式会社日本政策投資銀行とする。

5 法第十一条第二項に規定する特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものは、同項に規定する金融機関が、特定事業者に対して行う特別貸付け(次に掲げる金銭の貸付けをいう。次項において同じ。)とする。

中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第十二条に規定する経営安定関連保証を受けた者(同法第二条第五項(第四号に係る部分に限る。)に規定する認定を受けたものに限る。)又は同法第十五条に規定する危機関連保証を受けた者に対する金銭の貸付け

中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第四条第一号、農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第八条第一号、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第六条第一項第三号又は独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第十二条第一項第五号に規定する債務の保証(その債務の全部を保証するものであることその他財務省令で定める要件に該当するものに限る。)を受けた者に対する金銭の貸付け

特定事業者に対する貸付金の据置期間が六月以上であり、かつ、その償還期間が一年以上である金銭の貸付け(前二号に掲げる金銭の貸付けに該当するものを除く。)

6 法第十一条第二項に規定する消費貸借契約書であって政令で定めるものは、特定事業者に対する特別貸付けであることが当該消費貸借契約書において明らかにされているものとする。

附則

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(指定行事の中止等により生じた権利を放棄した場合の寄附金控除又は所得税額の特別控除の特例に関する経過措置)
第二条 法附則第三条に規定する政令で定める日は、法の施行の日から六月を経過する日とする。 法附則第三条に規定する政令で定める期間は、同条の個人が同条に規定する入場料金等払戻請求権の行使をした日から法の施行の日以後九月を経過する日までの期間とする。

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例に関する経過措置)
第三条 この政令の施行の日から令和二年九月三十日までの間における第四条の規定の適用については、同条第五項、第七項及び第九項中「第二十六条の三第九項」とあるのは、「第二十六条の三第四項」とする。

(印紙税の特例に関する経過措置)
第四条 法附則第六条の規定の適用がある場合における同条前段に規定する過誤納金に係る印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第十四条第二項の規定の適用については、同項中「際、」とあるのは「際、当該税務署長に、」と、「当該税務署長に提示し」とあるのは「提示し、又は当該過誤納となつた事実を新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号)第十一条第一項(特別貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税)に規定する公的貸付機関等又は同条第二項に規定する金融機関が証明した書類を提出し」とする。

附則(令和二年六月二六日政令第二〇六号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第八条の規定の適用により印紙税を課さないこととされる新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条第一項又は第二項に規定する消費貸借契約書(独立行政法人中小企業基盤整備機構又は株式会社日本政策投資銀行が行う金銭の貸付けに係るものに限る。)で同法の施行の日からこの政令の施行の日の前日までの間に作成されたものにつき印紙税が納付されている場合には、当該納付された印紙税については、当該納付された印紙税を印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第十四条第一項の過誤納金とみなして、同条の規定を適用する。 前項の規定の適用がある場合における同項に規定する過誤納金に係る印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第十四条第二項の規定の適用については、同項中「際、」とあるのは「際、当該税務署長に、」と、「当該税務署長に提示し」とあるのは「提示し、又は当該過誤納となつた事実を新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号)第十一条第一項(特別貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税)に規定する公的貸付機関等又は同条第二項に規定する金融機関が証明した書類を提出し」とする。

附則(令和三年一月二二日政令第八号)

この政令は、令和三年二月一日から施行する。

附則(令和三年三月三一日政令第一二七号)

この政令は、令和三年四月一日から施行する。 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から令和三年十二月三十一日までの間における改正後の新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「新令」という。)第四条の二第三項及び第九項の規定の適用については、これらの規定中「又は確認を受けたもののうち」とあるのは、「のうち」とする。 施行日から住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十八号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新令第四条の二第六項の規定の適用については、同項中「第十一条第一項に規定する認定長期優良住宅(同法第十条第二号イに掲げる住宅に限る。)」とあるのは、「第十条第二号に規定する認定長期優良住宅」とする。

附則(令和四年三月三一日政令第一五九号)

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和五年三月三一日政令第一五三号)

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

附則(令和六年三月三〇日政令第一五七号)

この政令は、令和六年四月一日から施行する。