令和二年政令第百五十八号
新型コロナウイルス感染症対策中小企業等持続化給付金の支払の臨時特例に関する政令

新型コロナウイルス感染症対策中小企業持続化給付金の支払の臨時特例に等を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。新型コロナウイルス感染症対策中小企業等持続化給付金の支払の臨時特例に関する政令は、2020年に公布された政令で、新型コロナウイルス感染症対策中小企業持続化給付金の支払の臨時特例に等について、給付、指定、届出、支援の対象を確認しやすくするために置かれています。医療・福祉の事業者、自治体の担当者、支援制度を調べる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

政令公布日:令和02年04月30日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十二条の規定に基づき、この政令を制定する。

 新型コロナウイルス感染症対策中小企業等持続化給付金については、その申請者が経済産業大臣から指定を受けた者に当該給付金を受領する権限を付与した場合に限り、当該指定を受けた者に対し、概算払をすることができる。

 前項の規定により概算払をしようとするときは、経済産業大臣は、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

附則

この政令は、公布の日から施行する。