内閣は、死因究明等推進基本法(令和元年法律第三十三号)第二十九条の規定に基づき、この政令を制定する。
(死因究明等推進本部長)第一条 死因究明等推進本部長は、死因究明等推進本部(以下「本部」という。)の事務を総括する。
(国務大臣以外の本部員の任期等)第二条 死因究明等推進本部員(以下この条において「本部員」という。)のうち、死因究明等推進基本法第二十三条第二項第二号の本部員の任期は、二年とする。
2 前項の本部員は、再任されることができる。 (専門委員)第三条 本部の専門委員(次項において「専門委員」という。)は、非常勤とする。
2 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 (事務局の組織)第四条 本部の事務局に、参事官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 参事官は、命を受けて局務に関する重要事項の調査審議に参画する。 3 前二項に定めるもののほか、本部の事務局の内部組織の細目は、厚生労働省令で定める。 (本部の運営)第五条 この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、死因究明等推進本部長が本部に諮って定める。