第一章 総則
(目的)第一条 この法律は、各人が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就労する機会が必ずしも十分に確保されていない現状等を踏まえ、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、及び組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織に関し、設立、管理その他必要な事項を定めること等により、多様な就労の機会を創出することを促進するとともに、当該組織を通じて地域における多様な需要に応じた事業が行われることを促進し、もって持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とする。
第二章 労働者協同組合
第一節 通則
(人格及び住所)第二条 労働者協同組合(以下「組合」という。)は、法人とする。
2 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 (基本原理その他の基準及び運営の原則)第三条 組合は、次に掲げる基本原理に従い事業が行われることを通じて、持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とするものでなければならない。
一 組合員が出資すること。
二 その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること。
三 組合員が組合の行う事業に従事すること。
2 組合は、前項に定めるもののほか、次に掲げる要件を備えなければならない。一 組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。
二 第二十条第一項の規定に基づき、組合員との間で労働契約を締結すること。
三 組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること。
四 組合との間で労働契約を締結する組合員が総組合員の議決権の過半数を保有すること。
五 剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行うこと。
3 組合は、営利を目的としてその事業を行ってはならない。 4 組合は、その行う事業によってその組合員に直接の奉仕をすることを目的とし、特定の組合員の利益のみを目的としてその事業を行ってはならない。 5 組合は、特定の政党のために利用してはならない。 6 組合は、次に掲げる団体に該当しないものでなければならない。一 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に掲げる暴力団をいう。次号及び第九十四条の四第四号において同じ。)
二 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過しない者(第三十五条第五号及び第九十四条の四において「暴力団の構成員等」という。)の統制の下にある団体
(名称)第四条 組合は、その名称中に労働者協同組合という文字を用いなければならない。
2 組合でない者は、その名称中に労働者協同組合であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 3 何人も、不正の目的をもって、他の組合であると誤認されるおそれのある名称を使用してはならない。 4 前項の規定に違反する名称の使用によって事業に係る利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある組合は、その利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 (登記)第五条 組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。 (組合員の資格)第六条 組合の組合員たる資格を有する者は、定款で定める個人とする。
第二節 事業
第七条 組合は、第三条第一項に規定する目的を達成するため、事業を行うものとする。
2 組合は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号に掲げる労働者派遣事業その他の組合がその目的に照らして行うことが適当でないものとして政令で定める事業を行うことができない。第八条 総組合員の五分の四以上の数の組合員は、組合の行う事業に従事しなければならない。
2 組合の行う事業に従事する者の四分の三以上は、組合員でなければならない。第三節 組合員
(出資)第九条 組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
2 出資一口の金額は、均一でなければならない。 3 一組合員の出資口数は、出資総口数の百分の二十五を超えてはならない。 ただし、次に掲げる組合員は、総会の議決に基づく組合の承諾を得た場合には、当該組合の出資総口数の百分の三十五に相当する出資口数まで保有することができる。一 第十四条第一項の規定による組合員の予告後当該組合員の脱退前に当該組合員の出資口数の全部又は一部に相当する出資口数を引き受ける組合員
二 第十五条第一項の規定による組合員の脱退後一年以内に当該組合員の出資口数の全部又は一部に相当する出資口数を引き受ける組合員
4 前項の規定は、組合員の数が三人以下の組合の組合員の出資口数については、適用しない。 5 組合員の責任は、その出資額を限度とする。 6 組合員は、出資の払込みについて、相殺をもって組合に対抗することができない。 (組合員名簿の作成、備置き及び閲覧等)第十条 組合は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 氏名及び住所又は居所
二 加入の年月日
三 出資口数及び金額並びにその払込みの年月日
2 組合は、組合員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。 3 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。一 組合員名簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 組合員名簿が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもので厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
(議決権及び選挙権)第十一条 組合員は、各一個の議決権及び役員又は総代の選挙権を有する。
2 組合員は、定款で定めるところにより、第六十一条第一項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行うことができる。 この場合は、他の組合員でなければ、代理人となることができない。 3 組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもってする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものをいう。第二十九条第三項第三号を除き、以下同じ。)により行うことができる。 4 前二項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。 5 代理人は、五人以上の組合員を代理することができない。 6 代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。 この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。 (加入)第十二条 組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
2 組合に加入しようとする者は、定款で定めるところにより加入につき組合の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額の払込みを完了した時に組合員となる。 (持分の譲渡制限)第十三条 組合員の持分は、譲渡することができない。
(自由脱退)第十四条 組合員は、九十日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。
2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。 ただし、その期間は、一年を超えてはならない。 (法定脱退)第十五条 組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
一 組合員たる資格の喪失
二 死亡
三 除名
2 除名は、次に掲げる組合員につき、総会の議決によってすることができる。 この場合は、組合は、その総会の会日の十日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えなければならない。一 長期間にわたって組合の行う事業に従事しない組合員
二 出資の払込みその他組合に対する義務を怠った組合員
三 その他定款で定める事由に該当する組合員
3 除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。 (脱退者の持分の払戻し)第十六条 組合員は、第十四条又は前条第一項の規定により脱退したときは、定款で定めるところにより、その払込済出資額を限度として、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
2 前項の持分は、脱退した事業年度末における組合財産によって定める。 3 前項の持分を計算するに当たり、組合の財産をもってその債務を完済するに足りないときは、組合は、定款で定めるところにより、脱退した組合員に対し、その未払込出資額の全部又は一部の払込みを請求することができる。 (時効)第十七条 前条第一項又は第三項の規定による請求権は、脱退の時から二年間行わないときは、時効によって消滅する。
(払戻しの停止)第十八条 脱退した組合員が組合に対する債務を完済するまでは、組合は、持分の払戻しを停止することができる。
(出資口数の減少)第十九条 組合員は、定款で定めるところにより、その出資口数を減少することができる。
2 第十六条及び第十七条の規定は、前項の場合について準用する。 (労働契約の締結等)第二十条 組合は、その行う事業に従事する組合員(次に掲げる組合員を除く。)との間で、労働契約を締結しなければならない。
一 組合の業務を執行し、又は理事の職務のみを行う組合員
二 監事である組合員
2 第十四条又は第十五条第一項(第二号を除く。)の規定による組合員の脱退は、当該組合員と組合との間の労働契約を終了させるものと解してはならない。 (不利益取扱いの禁止)第二十一条 組合は、組合員(組合員であった者を含む。)であって組合との間で労働契約を締結してその事業に従事するものが、議決権又は選挙権の行使、脱退その他の組合員の資格に基づく行為をしたことを理由として、解雇その他の労働関係上の不利益な取扱いをしてはならない。
第四節 設立
(発起人)第二十二条 組合を設立するには、その組合員になろうとする三人以上の者が発起人となることを要する。
(創立総会)第二十三条 発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
2 前項の公告は、会議開催日の少なくとも二週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。 4 創立総会においては、前項の定款を修正することができる。 ただし、組合員たる資格に関する規定については、この限りでない。 5 創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者でその会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席して、その議決権の三分の二以上で決する。 6 創立総会においてその延期又は続行の決議があった場合には、第一項の規定による公告をすることを要しない。 7 創立総会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。 8 第十一条の規定は創立総会について、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。 (理事への事務引継)第二十四条 発起人は、理事を選任したときは、遅滞なく、その事務を当該理事に引き渡さなければならない。
(出資の第一回の払込み)第二十五条 理事は、前条の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。
2 前項の第一回の払込みの金額は、出資一口につき、その金額の四分の一を下ってはならない。 3 現物出資者は、第一回の払込みの期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。 ただし、登記、登録その他権利の設定又は移転をもって第三者に対抗するため必要な行為は、組合成立の後にすることを妨げない。 (成立の時期)第二十六条 組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
(成立の届出)第二十七条 組合は、成立したときは、その成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款を添えて、その旨並びに役員の氏名及び住所を行政庁に届け出なければならない。
(設立の無効の訴え)第二十八条 会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、組合の設立の無効の訴えについて準用する。
第五節 管理
第一款 定款等
(定款)第二十九条 組合の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 事業
二 名称
三 事業を行う都道府県の区域
四 事務所の所在地
五 組合員たる資格に関する規定
六 組合員の加入及び脱退に関する規定
七 出資一口の金額及びその払込みの方法
八 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
九 準備金の額及びその積立ての方法
十 就労創出等積立金に関する規定
十一 教育繰越金に関する規定
十二 組合員の意見を反映させる方策に関する規定
十三 役員の定数及びその選挙又は選任に関する規定
十四 事業年度
十五 公告方法(組合が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。第百十一条第一項第十二号において同じ。)をする方法をいう。以下この条及び第七十三条第三項において同じ。)
組合の定款には、前項の事項のほか、組合の存続期間又は解散の事由を定めたときはその期間又はその事由を、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名、出資の目的たる財産及びその価格並びにこれに対して与える出資口数を、組合の成立後に譲り受けることを約した財産がある場合にはその財産、その価格及び譲渡人の氏名を記載し、又は記録しなければならない。 組合は、公告方法として、当該組合の事務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。一 官報に掲載する方法
二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
三 電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号に掲げる電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって同号に掲げるものをとる方法をいう。以下この条において同じ。)
組合が前項第三号に掲げる方法を公告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とすることを定めれば足りる。 この場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。 組合が電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。一 公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日
二 前号に掲げる公告以外の公告 当該公告の開始後一月を経過する日
会社法第九百四十条第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条及び第九百五十五条の規定は、組合が電子公告によりこの法律その他の法令の規定による公告をする場合について準用する。 この場合において、同法第九百四十条第三項中「前二項の規定にかかわらず、これら」とあるのは「労働者協同組合法第二十九条第五項の規定にかかわらず、同項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第一項及び第二項の事項のほか、組合の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律に違反しないものを記載し、又は記録することができる。(規約)第三十条 次に掲げる事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。
一 総会又は総代会に関する規定
二 業務の執行及び会計に関する規定
三 役員に関する規定
四 組合員に関する規定
五 その他必要な事項
(定款等の備置き及び閲覧等)第三十一条 組合は、定款及び規約(以下この条において「定款等」という。)を各事務所に備え置かなければならない。
組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。一 定款等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 定款等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
定款等が電磁的記録をもって作成されている場合であって、各事務所(主たる事務所を除く。)における前項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として厚生労働省令で定めるものをとっている組合についての第一項の規定の適用については、同項中「各事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。第二款 役員等
(役員)第三十二条 組合に、役員として理事及び監事を置く。
理事の定数は三人以上とし、監事の定数は一人以上とする。 役員は、定款で定めるところにより、総会において選挙する。 ただし、設立当時の役員は、創立総会において選挙する。 理事は、組合員でなければならない。 ただし、設立当時の理事は、組合員になろうとする者でなければならない。 組合員の総数が政令で定める基準を超える組合は、監事のうち一人以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。一 当該組合の組合員以外の者であること。
二 その就任の前五年間当該組合の理事若しくは使用人又はその子会社(組合が総株主(総社員を含む。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。第六十三条第一項第四号ロにおいて同じ。)の過半数を有する会社をいう。同号において同じ。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかったこと。
三 当該組合の理事又は重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族以外の者であること。
理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超えるものが欠けたときは、三月以内に補充しなければならない。 役員の選挙は、無記名投票によって行う。 投票は、一人につき一票とする。 第七項の規定にかかわらず、役員の選挙は、出席者中に異議がないときは、指名推選の方法によって行うことができる。 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを総会(設立当時の役員は、創立総会)に諮り、出席者の全員の同意があった者をもって当選人とする。 一の選挙をもって二人以上の理事又は監事を選挙する場合においては、被指名人を区分して前項の規定を適用してはならない。 第三項の規定にかかわらず、役員は、定款で定めるところにより、総会(設立当時の役員は、創立総会)において選任することができる。(役員の変更の届出)第三十三条 組合は、役員の氏名又は住所に変更があったときは、その変更の日から二週間以内に、行政庁にその旨を届け出なければならない。
(組合と役員との関係)第三十四条 組合と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
(役員の資格)第三十五条 次に掲げる者は、役員となることができない。
一 法人
二 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定める者
三 この法律、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。第九十四条の四第一号ロにおいて同じ。)に違反し、又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪若しくは破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
四 前号に掲げる法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
五 暴力団の構成員等
(役員の任期)第三十六条 理事の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。
監事の任期は、四年以内において定款で定める期間とする。 設立当時の役員の任期は、前二項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。 ただし、その期間は、一年を超えてはならない。 前三項の規定は、定款によって、これらの規定の任期を任期中の最終の決算期に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。(役員に欠員を生じた場合の措置)第三十七条 この法律又は定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員としてその職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
前項に規定する場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、行政庁は、組合員その他の利害関係人の請求により又は職権で、一時役員として役員の職務を行うべき者を選任することができる。(役員の職務及び権限等)第三十八条 理事は、法令、定款及び規約並びに総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を行わなければならない。
監事は、理事の職務の執行を監査する。 この場合において、監事は、厚生労働省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。 会社法第三百五十七条第一項、同法第三百六十条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項並びに同法第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。)及び第四項の規定は理事について、同法第三百四十三条第一項及び第二項、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百八十一条(第一項を除く。)、第三百八十二条、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第三百八十七条並びに第三百八十八条の規定は監事について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第三百四十五条第一項及び第二項中「会計参与」とあるのは「監事」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「理事会」と、同法第三百八十四条中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第三百八十八条中「監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)」とあり、及び「監査役設置会社」とあるのは「組合」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(理事会の権限等)第三十九条 組合は、理事会を置かなければならない。
理事会は、全ての理事で組織する。 組合の業務の執行は、理事会が決する。(理事会の決議)第四十条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款又は規約で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款又は規約で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。
前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。 組合は、定款で定めるところにより、理事が書面又は電磁的方法により理事会の議決に加わることができるものとすることができる。 組合は、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。 会社法第三百六十六条及び第三百六十八条の規定は、理事会の招集について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。(理事会の議事録)第四十一条 理事会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。 組合は、理事会の日(前条第四項の規定により理事会の決議があったものとみなされた日を含む。次項において同じ。)から十年間、第一項の議事録又は同条第四項の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその主たる事務所に備え置かなければならない。 組合は、理事会の日から五年間、議事録等の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。 ただし、当該議事録等が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として厚生労働省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。一 議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
二 議事録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
(代表理事)第四十二条 理事会は、理事の中から組合を代表する理事(以下この章及び次章において「代表理事」という。)を選定しなければならない。
代表理事は、組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 代表理事は、定款又は総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。 第三十七条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条及び会社法第三百五十四条の規定は、代表理事について準用する。(監事の兼職禁止)第四十三条 監事は、理事又は組合の使用人と兼ねてはならない。
(理事の自己契約等)第四十四条 理事は、次の各号に掲げる場合には、理事会において、当該各号の取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき。
二 組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において組合と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項各号の取引については、適用しない。 第一項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。(役員の組合に対する損害賠償責任)第四十五条 役員は、その任務を怠ったときは、組合に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
前項の任務を怠ってされた行為が理事会の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事は、その行為をしたものとみなす。 前項の決議に参加した理事であって議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。 第一項の責任は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。 前項の規定にかかわらず、第一項の責任は、当該責任を負う役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員がその在職中に組合から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として厚生労働省令で定める方法により算定される額に、次の各号に掲げる役員の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額を限度として、総会の決議によって免除することができる。一 代表理事 六
二 代表理事以外の理事 四
三 監事 二
前項の場合には、理事は、同項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。一 責任の原因となった事実及び賠償の責任を負う額
二 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
三 責任を免除すべき理由及び免除額
理事は、第一項の責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。 第五項の決議があった場合において、組合が当該決議後に同項の役員に対し退職慰労金その他の厚生労働省令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。 第四項の規定にかかわらず、第一項の責任については、会社法第四百二十六条(第四項から第六項までを除く。)及び第四百二十七条の規定を準用する。 この場合において、同法第四百二十六条第一項中「取締役(当該責任を負う取締役を除く。)の過半数の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とあるのは「理事会の決議」と、同条第三項中「責任を免除する旨の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とあるのは「責任を免除する旨の理事会の決議」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(役員の第三者に対する損害賠償責任)第四十六条 役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。 ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。一 理事 次に掲げる行為
イ 第五十一条第一項及び第二項の規定により作成すべきものに記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
ロ 虚偽の登記
ハ 虚偽の公告
二 監事 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
(役員の連帯責任)第四十七条 役員が組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
(補償契約)第四十八条 組合が、役員に対して次に掲げる費用等の全部又は一部を当該組合が補償することを約する契約(以下この条において「補償契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。
一 当該役員が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用
二 当該役員が、その職務の執行に関し、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における次に掲げる損失
イ 当該損害を当該役員が賠償することにより生ずる損失
ロ 当該損害の賠償に関する紛争について当事者間に和解が成立したときは、当該役員が当該和解に基づく金銭を支払うことにより生ずる損失
組合は、補償契約を締結している場合であっても、当該補償契約に基づき、次に掲げる費用等を補償することができない。一 前項第一号に掲げる費用のうち通常要する費用の額を超える部分
二 当該組合が前項第二号の損害を賠償するとすれば当該損害に係る役員が当該組合に対して第四十五条第一項の責任を負う場合には、同号に掲げる損失のうち当該責任に係る部分
三 役員がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があったことにより前項第二号の責任を負う場合には、同号に掲げる損失の全部
補償契約に基づき第一項第一号に掲げる費用を補償した組合が、当該費用に係る役員が自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は当該組合に損害を加える目的で同号の職務を執行したことを知ったときは、当該役員に対し、補償した金額に相当する金銭を返還することを請求することができる。 補償契約に基づく補償をした理事及び当該補償を受けた理事は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。 第四十四条第一項及び第三項並びに第四十五条第二項及び第三項の規定は、組合と理事との間の補償契約については、適用しない。 民法第百八条の規定は、第一項の決議によってその内容が定められた前項の補償契約の締結については、適用しない。(役員のために締結される保険契約)第四十九条 組合が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであって、役員を被保険者とするもの(当該保険契約を締結することにより被保険者である役員の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして厚生労働省令で定めるものを除く。第三項ただし書において「役員賠償責任保険契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。
第四十四条第一項及び第三項並びに第四十五条第二項及び第三項の規定は、組合が保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであって、理事を被保険者とするものの締結については、適用しない。 民法第百八条の規定は、前項の保険契約の締結については、適用しない。 ただし、当該保険契約が役員賠償責任保険契約である場合には、第一項の決議によってその内容が定められたときに限る。(役員の責任を追及する訴え)第五十条 会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二第二号及び第三号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定は、役員の責任を追及する訴えについて準用する。 この場合において、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三款 決算関係書類等の監査等
(決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等)第五十一条 組合は、厚生労働省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
組合は、厚生労働省令で定めるところにより、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案(以下この条において「決算関係書類」という。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。 決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもって作成することができる。 組合は、決算関係書類を作成した時から十年間、当該決算関係書類及びその附属明細書を保存しなければならない。 第二項の決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書は、厚生労働省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。 前項の規定により監事の監査を受けた決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書は、理事会の承認を受けなければならない。 理事は、通常総会の通知に際して、厚生労働省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けた決算関係書類及び事業報告書(監査報告を含む。)を提供しなければならない。 理事は、監事の意見を記載した書面又はこれに記載すべき事項を記録した電磁的記録を添付して決算関係書類及び事業報告書を通常総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。 理事は、前項の規定により提出され、又は提供された事業報告書の内容を通常総会に報告しなければならない。 組合は、各事業年度に係る決算関係書類等(決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監査報告を含む。)をいう。以下この条において同じ。)を通常総会の日の二週間前の日から五年間、主たる事務所に備え置かなければならない。 組合は、決算関係書類等の写しを、通常総会の日の二週間前の日から三年間、従たる事務所に備え置かなければならない。 ただし、決算関係書類等が電磁的記録で作成されている場合であって、従たる事務所における次項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として厚生労働省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該組合の定めた費用を支払わなければならない。一 決算関係書類等が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 決算関係書類等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
(会計帳簿等の作成等)第五十二条 組合は、厚生労働省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
組合は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。 組合員は、総組合員の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得て、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
(役員の改選)第五十三条 組合員は、総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の連署をもって、役員の改選を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があったときは、その請求に係る役員は、その職を失う。
前項の規定による改選の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。 ただし、法令又は定款若しくは規約の違反を理由として改選を請求するときは、この限りでない。 第一項の規定による改選の請求は、改選の理由を記載した書面を組合に提出してしなければならない。 第一項の規定による改選の請求をする者は、前項の書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、組合の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 第一項の規定による改選の請求があった場合(第三項の書面の提出があった場合に限る。)には、理事は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の会日から七日前までに、その請求に係る役員に第三項の書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。 第一項の規定による改選の請求があった場合(第四項の規定による電磁的方法による提供があった場合に限る。)には、理事は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の会日から七日前までに、その請求に係る役員に第四項の規定により提供された事項を記載した書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。 前項に規定する場合には、組合は、同項の書面の送付に代えて、政令で定めるところにより、その請求に係る役員の承諾を得て、第四項の規定により提供された事項を電磁的方法により提供することができる。 第五十九条第二項及び第六十条の規定は、第五項又は第六項の場合について準用する。 この場合において、第五十九条第二項中「組合員が総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したとき」とあり、及び第六十条後段中「組合員が総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得たとき」とあるのは、「第五十三条第一項の規定による役員の改選の請求があったとき」と読み替えるものとする。第四款 組合員監査会
(組合員監査会の設置及び権限)第五十四条 第三十二条第一項の規定にかかわらず、組合員の総数が二十人を超えない組合には、定款で定めるところにより、監事に代えて、理事以外の全ての組合員をもって組織する組合員監査会(以下この款において「監査会」という。)を置くことができる。
監査会を組織する組合員(以下この款において「監査会員」という。)は、三人以上でなければならない。 監査会は、理事の職務の執行を監査する。 この場合において、監査会は、厚生労働省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。 会社法第三百八十一条(第一項を除く。)、第三百八十二条、第三百八十三条第二項及び第三項、第三百八十四条並びに第三百八十五条の規定は、監査会について準用する。 この場合において、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「理事会」と、同法第三百八十四条中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(監査会の決議等)第五十五条 監査会の決議は、監査会員の過半数をもって行う。
理事が監査会員の全員に対して監査会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査会へ報告することを要しない。 会社法第三百九十一条及び第三百九十二条の規定は、監査会の招集について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 監査会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。 第四十一条第三項から第五項までの規定は、前項の議事録について準用する。(監査会員)第五十六条 監査会員は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
監査会員は、組合に対し、監査会の職務の執行に関して行う事務について相当な報酬を請求することができる。 監査会員が、監査会の職務の執行に関して行う事務について、組合に対して次に掲げる請求をしたときは、当該組合は、当該請求に係る費用又は債務が監査会の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。一 支出した費用の償還の請求
二 負担した債務の債権者に対する弁済の請求
監査会を置く組合(次条及び附則第五条第四項第四号において「監査会設置組合」という。)は、監査会員に対し、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第二号に掲げる請求があった場合であって、当該請求に係る時季に監査会の職務の執行に関する事務を行うことが事業の正常な運営を妨げるときその他厚生労働省令で定めるときは、当該時季を変更することができる。一 監査会の職務の執行に関し、雇用関係に基づく業務上の命令をすること。
二 当該監査会員から労働時間中に監査会の職務の執行に関する事務を行うために必要な時間の請求があった場合において、当該請求を拒むこと。
三 監査会の職務の執行を理由として、解雇その他の労働関係上の不利益な取扱いをすること。
(監査会設置組合に関する読替え等)第五十七条 監査会設置組合に係る第二十条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定、第四十条第四項、第四十一条第一項及び第四十五条第七項(これらの規定を第九十四条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定、第五十条の規定、第五十一条第五項、第六項及び第八項並びに第六十七条(これらの規定を第九十四条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定並びに第九十四条第二項及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
会社法第三百五十三条の規定は、監査会設置組合と理事との間の訴えについて準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。第五款 総会等
(総会の招集)第五十八条 通常総会は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。
第五十九条 臨時総会は、必要があるときは、定款で定めるところにより、いつでも招集することができる。
組合員が総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあった日から二十日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、同項の書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。 この場合において、その提供をした組合員は、当該書面を提出したものとみなす。 前項前段の電磁的方法(厚生労働省令で定める方法を除く。)により行われた第二項の書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事会に到達したものとみなす。第六十条 前条第二項の規定による請求をした組合員は、同項の請求をした日から十日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、行政庁の承認を得て総会を招集することができる。 理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得たときも同様とする。
(総会招集の手続)第六十一条 総会の招集は、会日の十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従ってしなければならない。
総会の招集は、この法律に別段の定めがある場合を除き、理事会が決定する。 第一項の規定にかかわらず、総会は、組合員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。(通知又は催告)第六十二条 組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)に宛てて発すれば足りる。
前項の通知又は催告は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。(総会の議決事項)第六十三条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
一 定款の変更
二 規約の設定、変更又は廃止
三 毎事業年度の収支予算及び事業計画の設定又は変更
四 組合の子会社の株式又は持分の全部又は一部の譲渡(次のいずれにも該当する場合における譲渡に限る。)
イ 当該全部又は一部の譲渡により譲り渡す株式又は持分の帳簿価額が当該組合の総資産額として厚生労働省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えるとき。
ロ 当該組合が、当該全部又は一部の譲渡がその効力を生ずる日において当該子会社の議決権の総数の過半数の議決権を有しないとき。
五 労働者協同組合連合会への加入又は労働者協同組合連合会からの脱退
六 その他定款で定める事項
規約の変更のうち、軽微な事項その他の厚生労働省令で定める事項に係るものについては、前項の規定にかかわらず、定款で、総会の議決を経ることを要しないものとすることができる。 この場合においては、総会の議決を経ることを要しない事項の範囲及び当該変更の内容の組合員に対する通知、公告その他の周知の方法を定款で定めなければならない。 組合は、定款を変更したときは、その変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を行政庁に届け出なければならない。(総会の議事)第六十四条 総会の議事は、この法律又は定款若しくは規約に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
議長は、総会において選任する。 議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。 総会においては、第六十一条第一項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。 ただし、定款に別段の定めがある場合及び同条第三項に規定する場合は、この限りでない。(特別の議決)第六十五条 次に掲げる事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
一 定款の変更
二 組合の解散又は合併
三 組合員の除名
四 事業の全部の譲渡
五 第九条第三項ただし書の承諾
六 第四十五条第五項の規定による責任の免除
(総会への報告)第六十六条 理事は、各事業年度に係る組合員の意見を反映させる方策の実施の状況及びその結果を、通常総会に報告しなければならない。
理事は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該各号に掲げる事項を、その事由が生じた日後最初に招集される総会に報告しなければならない。一 就業規則の作成 当該就業規則の内容
二 就業規則の変更 当該変更の内容
三 労働協約の締結 当該労働協約の内容
四 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四章に規定する協定の締結又は委員会の決議 当該協定又は当該決議の内容
(理事及び監事の説明義務)第六十七条 理事及び監事は、総会において、組合員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。 ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより組合員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
(延期又は続行の決議)第六十八条 総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第六十一条の規定は、適用しない。
(総会の議事録)第六十九条 総会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
組合は、総会の会日から十年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 組合は、総会の会日から五年間、第一項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。 ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として厚生労働省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。一 第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
二 第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
(総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え)第七十条 会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定は、総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。
(総代会)第七十一条 組合員の総数が二百人を超える組合は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
総代は、定款で定めるところにより、組合員のうちから、その住所等に応じて公平に選挙されなければならない。 総代の定数は、その選挙の時における組合員の総数の十分の一(組合員の総数が二千人を超える組合にあっては、二百人)を下ってはならない。 第三十二条第七項及び第八項の規定は、総代の選挙について準用する。 総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。 総会に関する規定は、総代会について準用する。 この場合において、第十一条第五項中「五人」とあるのは、「二人」と読み替えるものとする。 総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙(補欠の総代の選挙を除く。)をし、又は第六十五条第二号若しくは第四号の事項について議決することができない。第六款 出資一口の金額の減少
(貸借対照表の作成等)第七十二条 組合は、総会において出資一口の金額の減少の議決があったときは、その議決の日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、これらを主たる事務所に備え置かなければならない。
組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。一 前項の財産目録及び貸借対照表が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
二 前項の財産目録及び貸借対照表が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
(債権者の異議)第七十三条 組合が出資一口の金額の減少をする場合には、組合の債権者は、当該組合に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。
前項の場合には、組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第二号の期間は、一月を下ることができない。一 出資一口の金額を減少する旨
二 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
前項の規定にかかわらず、組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第二十九条第三項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。 債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、出資一口の金額の減少について承認をしたものとみなす。 債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べたときは、組合は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。附則第六条第六項において同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。 ただし、出資一口の金額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。(出資一口の金額の減少の無効の訴え)第七十四条 会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えについて準用する。
第七款 計算
(会計の原則)第七十五条 組合の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
(準備金及び就労創出等積立金並びに教育繰越金)第七十六条 組合は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の十分の一以上を準備金として積み立てなければならない。
前項の定款で定める準備金の額は、出資総額の二分の一を下ってはならない。 第一項の準備金は、損失の塡補に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。 組合は、その事業規模又は事業活動の拡大を通じた就労の機会の創出を図るために必要な費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の二十分の一以上を就労創出等積立金として積み立てなければならない。 組合は、組合員の組合の事業に関する知識の向上を図るために必要な費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の二十分の一以上を教育繰越金として翌事業年度に繰り越さなければならない。(剰余金の配当)第七十七条 組合は、損失を塡補し、前条第一項の準備金及び同条第四項の就労創出等積立金並びに同条第五項の教育繰越金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。
剰余金の配当は、定款で定めるところにより、組合員が組合の事業に従事した程度に応じてしなければならない。第七十八条 組合は、定款で定めるところにより、組合員が出資の払込みを終わるまでは、その組合員に配当する剰余金をその払込みに充てることができる。
(組合の持分取得の禁止)第七十九条 組合は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
第六節 解散及び清算並びに合併
(解散の事由)第八十条 組合は、次に掲げる事由によって解散する。
一 総会の決議
二 組合の合併(合併により当該組合が消滅する場合に限る。)
三 組合についての破産手続開始の決定
四 定款で定める存続期間の満了又は解散事由の発生
五 第百二十七条第三項の規定による解散の命令
2 組合は、前項の規定による場合のほか、組合員が三人未満になり、そのなった日から引き続き六月間その組合員が三人以上にならなかった場合においても、その六月を経過した時に解散する。 3 組合は、第一項第二号、第三号及び第五号に掲げる事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。 (休眠組合)第八十一条 休眠組合(組合であって、当該組合に関する登記が最後にあった日から五年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、行政庁が当該休眠組合に対し二月以内に厚生労働省令で定めるところにより行政庁に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。 ただし、当該期間内に当該休眠組合に関する登記がされたときは、この限りでない。
2 行政庁は、前項の規定による公告をした場合には、休眠組合に対し、その旨の通知を発しなければならない。 (組合の継続)第八十二条 組合は、第八十条第一項第一号又は第四号に掲げる事由により解散した場合(前条第一項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。)には、その清算が結了するまで(前条第一項の規定により解散したものとみなされた場合にあっては、解散したものとみなされた後三年以内に限る。)、総会の決議によって、組合を継続することができる。
2 第六十五条の規定は、前項の規定による組合の継続について準用する。 3 第一項の規定により組合が継続したときは、二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。 (合併契約)第八十三条 組合は、総会の議決を経て、他の組合と合併をすることができる。 この場合においては、合併をする組合は、合併契約を締結しなければならない。
(吸収合併)第八十四条 組合が吸収合併(組合が他の組合とする合併であって、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併後存続する組合に承継させるものをいう。以下この節において同じ。)をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 吸収合併後存続する組合(以下この節及び附則第二十六条において「吸収合併存続組合」という。)及び吸収合併により消滅する組合(以下この節及び附則第二十六条において「吸収合併消滅組合」という。)の名称及び住所
二 吸収合併存続組合の出資一口の金額
三 吸収合併消滅組合の組合員に対する出資の割当てに関する事項
四 吸収合併消滅組合の組合員に対して支払をする金額を定めたときは、その定め
五 吸収合併がその効力を生ずべき日(以下この節において「効力発生日」という。)
六 その他厚生労働省令で定める事項
(新設合併)第八十五条 二以上の組合が新設合併(二以上の組合がする合併であって、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併により設立する組合に承継させるものをいう。以下この節において同じ。)をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 新設合併により消滅する組合(以下この節において「新設合併消滅組合」という。)の名称及び住所
二 新設合併により設立する組合(以下この節及び附則第二十六条において「新設合併設立組合」という。)の事業、名称、主たる事務所の所在地及び出資一口の金額
三 新設合併消滅組合の組合員に対する出資の割当てに関する事項
四 新設合併消滅組合の組合員に対して支払をする金額を定めたときは、その定め
五 その他厚生労働省令で定める事項
(吸収合併消滅組合の手続)第八十六条 吸収合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれか早い日から吸収合併の効力が生ずる日までの間、吸収合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
一 第三項の総会の会日の二週間前の日
二 第五項において準用する第七十三条第二項の規定による公告の日又は第五項において準用する同条第二項の規定による催告の日のいずれか早い日
2 吸収合併消滅組合の組合員及び債権者は、当該吸収合併消滅組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅組合の定めた費用を支払わなければならない。一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって吸収合併消滅組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 吸収合併消滅組合は、効力発生日の前日までに、総会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。 4 吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、吸収合併消滅組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併消滅組合の組合員は、吸収合併消滅組合に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。 5 第七十三条の規定は、吸収合併消滅組合について準用する。 6 吸収合併消滅組合は、吸収合併存続組合との合意により、効力発生日を変更することができる。 7 前項の場合には、吸収合併消滅組合は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。 8 第六項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この条、次条及び第九十条の規定を適用する。 (吸収合併存続組合の手続)第八十七条 吸収合併存続組合は、次に掲げる日のいずれか早い日から吸収合併の効力が生じた日後六月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
一 吸収合併契約について総会の決議によってその承認を受けなければならないときは、当該総会の会日の二週間前の日
二 第五項の規定による公告又は通知の日のいずれか早い日
三 第七項において準用する第七十三条第二項の規定による公告の日又は第七項において準用する同条第二項の規定による催告の日のいずれか早い日
2 吸収合併存続組合の組合員及び債権者は、当該吸収合併存続組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続組合の定めた費用を支払わなければならない。一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって吸収合併存続組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 吸収合併存続組合は、効力発生日の前日までに、総会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。 ただし、吸収合併消滅組合の総組合員の数が吸収合併存続組合の総組合員の数の五分の一を超えない場合であって、かつ、吸収合併消滅組合の最終の貸借対照表により現存する総資産額が吸収合併存続組合の最終の貸借対照表により現存する総資産額の五分の一を超えない場合の合併については、この限りでない。 4 吸収合併存続組合が前項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併をする場合において、吸収合併存続組合の総組合員の六分の一以上の組合員が次項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に合併に反対する旨を吸収合併存続組合に対し通知したときは、効力発生日の前日までに、総会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。 5 吸収合併存続組合が第三項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併をする場合には、吸収合併存続組合は、効力発生日の二十日前までに、合併をする旨並びに吸収合併消滅組合の名称及び住所を公告し、又は組合員に通知しなければならない。 6 吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、吸収合併存続組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併存続組合の組合員は、吸収合併存続組合に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。 ただし、吸収合併存続組合が第三項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併をする場合(第四項の規定による通知があった場合を除く。)は、この限りでない。 7 第七十三条の規定は、吸収合併存続組合について準用する。 8 吸収合併存続組合は、吸収合併の効力が生じた日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続組合が承継した吸収合併消滅組合の権利義務その他の吸収合併に関する事項として厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。 9 吸収合併存続組合は、吸収合併の効力が生じた日から六月間、前項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 10 吸収合併存続組合の組合員及び債権者は、当該吸収合併存続組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続組合の定めた費用を支払わなければならない。一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって吸収合併存続組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
(新設合併消滅組合の手続)第八十八条 新設合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれか早い日から新設合併設立組合の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
一 第三項の総会の会日の二週間前の日
二 第五項において準用する第七十三条第二項の規定による公告の日又は第五項において準用する同条第二項の規定による催告の日のいずれか早い日
2 新設合併消滅組合の組合員及び債権者は、当該新設合併消滅組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅組合の定めた費用を支払わなければならない。一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって新設合併消滅組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 新設合併消滅組合は、総会の決議によって、新設合併契約の承認を受けなければならない。 4 新設合併が法令又は定款に違反する場合において、新設合併消滅組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、新設合併消滅組合の組合員は、新設合併消滅組合に対し、当該新設合併をやめることを請求することができる。 5 第七十三条の規定は、新設合併消滅組合について準用する。 (新設合併設立組合の手続等)第八十九条 第二章第四節(第二十六条を除く。)の規定は、新設合併設立組合の設立については、適用しない。
2 合併によって組合を設立するには、各組合がそれぞれ総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。 3 前項の規定による役員の任期は、最初の通常総会の日までとする。 4 第六十五条の規定は、第二項の規定による設立委員の選任について準用する。 5 第三十二条第四項本文及び第五項の規定は、第二項の規定による役員の選任について準用する。 6 新設合併設立組合は、成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立組合が承継した新設合併消滅組合の権利義務その他の新設合併に関する事項として厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。 7 新設合併設立組合は、成立の日から六月間、前項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 8 新設合併設立組合の組合員及び債権者は、当該新設合併設立組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立組合の定めた費用を支払わなければならない。一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって新設合併設立組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
(合併の効果)第九十条 吸収合併存続組合は、効力発生日に、吸収合併消滅組合の権利義務(その組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。次項において同じ。)を承継する。
2 新設合併設立組合は、その成立の日に、新設合併消滅組合の権利義務を承継する。 (合併の届出)第九十一条 組合は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(新設合併設立組合にあっては、登記事項証明書及び定款)を添えて、その旨(新設合併設立組合にあっては、その旨並びに役員の氏名及び住所)を行政庁に届け出なければならない。
(合併の無効の訴え)第九十二条 会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定は組合の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。
(清算人)第九十三条 組合が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。 ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
(会社法等の準用)第九十四条 会社法第四百七十五条(第三号を除く。)、第四百七十六条、第四百七十八条第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第二項(各号列記以外の部分に限る。)、第四百八十一条、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百八十九条第四項及び第五項、第四百九十二条第一項から第三項まで、第四百九十九条から第五百三条まで、第五百七条、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は、組合の解散及び清算について準用する。 この場合において、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員の五分の一以上の同意を得た組合員」と、同法第四百九十二条第一項及び第五百七条第一項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第四百九十九条第一項中「官報に公告し」とあるのは「公告し」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 第三十四条、第三十五条、第三十七条、第三十八条第一項及び第二項、第三十九条から第四十七条まで(第四十一条第四項を除く。)、第五十一条(第一項及び第十一項を除く。)、第五十九条第二項から第四項まで、第六十条並びに第六十七条並びに会社法第三百五十七条第一項、同法第三百六十条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項、同法第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。)及び第四項、第三百八十一条第二項、第三百八十二条、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)並びに第五百八条の規定は、組合の清算人について準用する。 この場合において、第五十一条第二項中「貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「貸借対照表」と、「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同条第三項及び第五項から第十項までの規定中「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「清算人会」と、同法第三百八十四条中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 3 会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二第二号及び第三号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定は、組合の清算人の責任を追及する訴えについて準用する。 この場合において、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第二章の二 特定労働者協同組合
(認定)第九十四条の二 組合は、次条各号に掲げる基準に適合する組合であることについての行政庁の認定を受けることができる。
(認定の基準)第九十四条の三 行政庁は、前条の認定の申請をした組合が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該組合について同条の認定をするものとする。
一 その定款に剰余金の配当を行わない旨の定めがあること。
二 その定款に解散した場合において組合員に対しその出資額を限度として分配した後の残余財産が国若しくは地方公共団体又は他の特定労働者協同組合(前条の認定を受けた組合をいう。以下同じ。)に帰属する旨の定めがあること。
三 前二号の定款の定めに反する行為(前二号及び次号に掲げる基準の全てに該当していた期間において、剰余金の配当又は残余財産の分配若しくは引渡し以外の方法(合併による資産の移転を含む。)により特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含む。)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと。
四 各理事(清算人を含む。以下この号において同じ。)について、当該理事及び当該理事の配偶者又は三親等以内の親族その他の当該理事と厚生労働省令で定める特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、三分の一以下であること。
(欠格事由)第九十四条の四 前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する組合は、第九十四条の二の認定を受けることができない。
一 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
イ 特定労働者協同組合が第九十四条の十九第一項又は第二項の規定により第九十四条の二の認定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前一年内に当該特定労働者協同組合の業務を行う理事であった者でその取消しの日から二年を経過しないもの
ロ この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
ハ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
ニ 暴力団の構成員等
二 第九十四条の十九第一項又は第二項の規定により第九十四条の二の認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しないもの
三 その定款の内容が法令又は法令に基づく行政庁の処分に違反しているもの
四 次のいずれかに該当するもの
イ 暴力団
ロ 暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にあるもの
(認定の申請)第九十四条の五 第九十四条の二の認定の申請は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出してしなければならない。
一 名称及び代表理事の氏名
二 事業を行う都道府県の区域及び事務所の所在場所
2 前項の申請書には、定款その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。 (認定に関する意見聴取)第九十四条の六 行政庁は、第九十四条の二の認定をしようとするときは、第九十四条の四第一号ニ及び第四号に規定する事由の有無について、警視総監又は道府県警察本部長の意見を聴くことができる。
(名称の使用制限)第九十四条の七 特定労働者協同組合でない者は、その名称中に、特定労働者協同組合であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
(認定の公示)第九十四条の八 行政庁は、第九十四条の二の認定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
(変更の認定)第九十四条の九 特定労働者協同組合は、主たる事務所の所在場所の変更をしようとするときは、行政庁の認定を受けなければならない。 ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 前項の変更の認定を受けようとする特定労働者協同組合は、厚生労働省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。 3 前項の申請書には、厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。 4 第九十四条の三及び第九十四条の四(第二号を除く。)の規定は第一項の変更の認定について、前条の規定は同項の変更の認定をしたときについて、それぞれ準用する。 5 第二項の申請書は、変更前の行政庁を経由して変更後の行政庁に提出しなければならない。 6 第一項の変更の認定をしたときは、変更後の行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、変更前の行政庁から事務の引継ぎを受けなければならない。 (変更の届出)第九十四条の十 特定労働者協同組合は、名称又は代表理事の氏名の変更(合併に伴うものを除く。)があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
2 行政庁は、前項の規定による届出があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 (監事の選任等の特例)第九十四条の十一 特定労働者協同組合は、監事のうち一人以上は、第三十二条第五項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
2 前章第五節第四款の規定は、特定労働者協同組合については、適用しない。 (報酬規程等の作成、備置き及び閲覧等)第九十四条の十二 特定労働者協同組合は、毎事業年度初めの三月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる書類を作成しなければならない。
一 前事業年度の特定労働者協同組合の事業に従事する者に対する報酬及び給与の支給に関する規程
二 前事業年度の役員名簿(役員の氏名及び住所を記載した名簿をいう。第六項及び第九十四条の十四において同じ。)
三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める書類
2 前項各号に掲げる書類(以下「報酬規程等」という。)は、電磁的記録をもって作成することができる。 3 特定労働者協同組合は、報酬規程等を作成した時から五年間、当該報酬規程等をその主たる事務所に備え置かなければならない。 4 特定労働者協同組合は、報酬規程等を作成した時から三年間、当該報酬規程等の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。 ただし、当該報酬規程等が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として厚生労働省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。 5 何人も、特定労働者協同組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、特定労働者協同組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。一 報酬規程等、定款、貸借対照表又は損益計算書が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
二 報酬規程等、定款、貸借対照表又は損益計算書が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
6 前項の規定にかかわらず、特定労働者協同組合は、役員名簿について同項の請求があった場合には、これに記載され、又は記録された事項中、個人の住所に係る記載又は記録の部分を除外して、同項の閲覧をさせることができる。 (報酬規程等の提出)第九十四条の十三 特定労働者協同組合は、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度一回、報酬規程等を行政庁に提出しなければならない。 ただし、前条第一項第一号に掲げる書類については、既に行政庁に提出されている当該書類の内容に変更がない場合は、この限りでない。
(報酬規程等、貸借対照表等の公開)第九十四条の十四 行政庁は、特定労働者協同組合から提出を受けた報酬規程等、貸借対照表若しくは損益計算書(過去五年間に提出を受けたものに限る。)又は定款について閲覧又は謄写の請求があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、これらの書類(役員名簿については、これに記載された事項中、個人の住所に係る記載の部分を除いたもの)を閲覧させ、又は謄写させなければならない。
(剰余金の配当の禁止等)第九十四条の十五 特定労働者協同組合は、剰余金の配当をしてはならない。
2 第三条第二項(第五号に係る部分に限る。)、第七十七条及び第七十八条の規定は、特定労働者協同組合については、適用しない。 (合併の公示)第九十四条の十六 行政庁は、特定労働者協同組合を全部又は一部の当事者とする合併について第九十一条の規定による届出があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
(残余財産の分配等)第九十四条の十七 特定労働者協同組合の清算人は、特定労働者協同組合の債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを組合員に対し、出資口数に応じて分配しなければならない。
2 前項の規定により組合員に分配することができる金額は、その出資額を限度とする。 3 第一項の規定による分配の結果なお残余財産がある場合は、その財産は、次条第一項の規定による行政庁に対する清算結了の届出の時において、定款で定めるところにより、国若しくは地方公共団体又は他の特定労働者協同組合に帰属する。 4 第一項及び前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。 (清算結了の届出等)第九十四条の十八 特定労働者協同組合の清算人は、清算が結了したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
2 行政庁は、特定労働者協同組合から第八十条第三項又は前項の規定による届出があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 (認定の取消し)第九十四条の十九 行政庁は、特定労働者協同組合が次のいずれかに該当するときは、第九十四条の二の認定を取り消さなければならない。
一 第九十四条の四各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
二 偽りその他不正の手段により第九十四条の二の認定又は第九十四条の九第一項の変更の認定を受けたとき。
三 第九十四条の十五第一項又は第九十四条の十七の規定を遵守していないとき。
四 正当な理由がなく、第百二十七条第一項の規定による命令に従わないとき。
五 特定労働者協同組合から第九十四条の二の認定の取消しの申請があったとき。
2 行政庁は、特定労働者協同組合が次のいずれかに該当するときは、第九十四条の二の認定を取り消すことができる。一 第九十四条の三各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったとき。
二 第九十四条の十一第一項、第九十四条の十二第一項若しくは第三項から第五項まで又は第九十四条の十三の規定を遵守していないとき。
三 前二号に掲げるもののほか、法令又は法令に基づく行政庁の処分に違反したとき。
3 行政庁は、前二項の規定により第九十四条の二の認定を取り消したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。第三章 労働者協同組合連合会
(人格及び住所)第九十五条 労働者協同組合連合会(以下「連合会」という。)は、法人とする。
2 連合会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 (特定の政党のための利用の禁止)第九十六条 連合会は、特定の政党のために利用してはならない。
(名称)第九十七条 連合会は、その名称中に労働者協同組合連合会という文字を用いなければならない。
2 連合会でない者は、その名称中に労働者協同組合連合会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 (登記)第九十八条 連合会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。 (会員の資格)第九十九条 連合会の会員たる資格を有する者は、組合又は連合会であって定款で定めるものとする。
(事業)第百条 連合会は、会員の指導、連絡及び調整に関する事業を行うものとする。
(出資)第百一条 連合会は、定款で定めるところにより、会員に出資をさせることができる。
2 第九条(第三項及び第四項を除く。)の規定は、出資について準用する。 この場合において、同条第五項中「その」とあるのは、「第百四条の規定による経費の負担のほか、その」と読み替えるものとする。 (会員名簿の作成、備置き及び閲覧等)第百二条 第十条(会員に出資をさせない連合会(以下この章において「非出資連合会」という。)の会員名簿にあっては、同条第一項第三号を除く。)の規定は、連合会の会員名簿について準用する。
(議決権及び選挙権)第百三条 会員は、各一個の議決権及び役員の選挙権を有する。 ただし、会員たる組合の組合員数に基づいて、定款で別段の定めをすることができる。
2 第十一条第二項前段及び第三項から第六項までの規定は、議決権及び選挙権について準用する。 (経費の賦課)第百四条 連合会は、定款で定めるところにより、会員に経費を賦課することができる。
2 会員は、前項の経費の支払について、相殺をもって連合会に対抗することができない。 (加入)第百五条 連合会の会員たる資格を有する者が連合会に加入しようとするときは、連合会は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の会員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
2 会員に出資をさせる連合会(以下この章において「出資連合会」という。)に加入しようとする者は、定款で定めるところにより加入につき連合会の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額の払込みを完了した時に会員となる。 3 非出資連合会に加入しようとする者は、定款で定めるところにより加入につき連合会の承諾を得た時に会員となる。 (脱退)第百六条 会員は、三十日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。
2 第十四条第二項及び第十五条の規定は会員の脱退について、第十六条から第十八条までの規定は出資連合会の会員の脱退について、それぞれ準用する。 この場合において、第十五条第一項第二号中「死亡」とあるのは「解散」と、同条第二項第一号中「に従事しない」とあるのは「を利用しない」と、同項第二号中「出資の払込み」とあるのは「出資の払込み、経費の支払」と読み替えるものとする。 (出資口数の減少)第百七条 出資連合会の会員は、定款で定めるところにより、その出資口数を減少することができる。
2 第十六条及び第十七条の規定は、前項の場合について準用する。 (発起人)第百八条 連合会を設立するには、その会員になろうとする二以上の組合又は連合会が発起人となることを要する。
(創立総会)第百九条 発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
2 創立総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、前項の規定は、適用しない。 3 創立総会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。 4 第二十三条第二項から第五項まで及び第百三条の規定は創立総会について、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。 (設立)第百十条 第二十四条から第二十八条まで(非出資連合会の設立にあっては、第二十五条を除く。)の規定は、設立について準用する。
(定款)第百十一条 連合会の定款には、次に掲げる事項(非出資連合会にあっては、第六号、第八号及び第九号の事項を除く。)を記載し、又は記録しなければならない。
一 事業
二 名称
三 事務所の所在地
四 会員たる資格に関する規定
五 会員の加入及び脱退に関する規定
六 出資一口の金額及びその払込みの方法
七 経費の分担に関する規定
八 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
九 準備金の額及びその積立ての方法
十 役員の定数及びその選挙又は選任に関する規定
十一 事業年度
十二 公告方法(連合会が公告をする方法をいう。)
2 第二十九条第二項から第七項までの規定は、連合会の定款及び公告について準用する。 (規約)第百十二条 次に掲げる事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。
一 総会に関する規定
二 業務の執行及び会計に関する規定
三 役員に関する規定
四 会員に関する規定
五 その他必要な事項
(定款等の備置き及び閲覧等)第百十三条 第三十一条の規定は、定款及び規約について準用する。
(役員)第百十四条 連合会に、役員として理事及び監事を置く。
2 理事の定数は五人以上とし、監事の定数は二人以上とする。 (役員の職務)第百十五条 理事は、法令、定款及び規約並びに総会の決議を遵守し、連合会のため忠実にその職務を行わなければならない。
2 監事は、理事の職務の執行を監査する。 この場合において、監事は、厚生労働省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。 (理事会の権限等)第百十六条 連合会は、理事会を置かなければならない。
2 理事会は、全ての理事で組織する。 3 連合会の業務の執行は、理事会が決する。 (代表理事)第百十七条 理事会は、理事の中から連合会を代表する理事(次条第一項において「代表理事」という。)を選定しなければならない。
(準用規定)第百十八条 第三十二条第三項及び第四項並びに第六項から第十二項まで、第三十三条から第三十七条まで、第三十八条第三項並びに第四十五条から第五十条までの規定は役員について、第四十条及び第四十一条の規定は理事会について、第四十二条第二項から第五項までの規定は代表理事について、第四十四条及び第五十一条第七項から第九項までの規定は理事について、第四十三条の規定は監事について、それぞれ準用する。 この場合において、第三十二条第四項本文中「組合員」とあるのは「会員たる組合又は連合会の役員」と、同項ただし書中「組合員になろうとする者」とあるのは「会員になろうとする組合又は連合会の役員」と、同条第八項中「一人」とあるのは「選挙権一個」と読み替えるものとする。
2 第五十一条(第七項から第九項までを除く。)、第五十二条及び第五十三条の規定は、連合会について準用する。 (総会)第百十九条 通常総会は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。
2 臨時総会は、必要があるときは、定款で定めるところにより、いつでも招集することができる。 3 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。一 定款の変更
二 規約の設定、変更又は廃止
三 毎事業年度の収支予算及び事業計画の設定又は変更
四 経費の賦課及び徴収の方法
五 連合会への加入又は連合会からの脱退
六 その他定款で定める事項
4 次に掲げる事項は、議決権の総数の半数以上に当たる議決権を有する会員が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。一 定款の変更
二 連合会の解散又は合併
三 会員の除名
四 前条第一項において準用する第四十五条第五項の規定による責任の免除
5 第五十九条第二項から第四項まで、第六十条から第六十二条まで、第六十三条第二項及び第三項、第六十四条並びに第六十七条から第七十条までの規定は、総会について準用する。 (出資一口の金額の減少)第百二十条 第七十二条から第七十四条までの規定は、出資連合会に係る出資一口の金額の減少について準用する。
(計算)第百二十一条 第七十五条の規定は、連合会の会計について準用する。
2 第七十六条第一項から第三項まで及び第七十七条から第七十九条までの規定は、出資連合会の計算について準用する。 この場合において、第七十七条第一項中「前条第一項の準備金及び同条第四項の就労創出等積立金並びに同条第五項の教育繰越金」とあるのは「第百二十一条第二項において準用する第七十六条第一項の準備金」と、同条第二項中「に従事した程度」とあるのは「の利用分量の割合」と読み替えるものとする。 (解散の事由)第百二十二条 連合会は、次に掲げる事由によって解散する。
一 総会の決議
二 連合会の合併(合併により当該連合会が消滅する場合に限る。)
三 連合会についての破産手続開始の決定
四 定款で定める存続期間の満了又は解散事由の発生
五 第百二十七条第三項の規定による解散の命令
六 会員がいなくなったこと。
2 連合会は、前項の規定による場合のほか、会員が一となり、そのなった日から引き続き六月間その会員が二以上とならなかった場合においても、その六月を経過した時に解散する。 3 連合会は、第一項第二号、第三号及び第五号に掲げる事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。 (解散及び清算並びに合併)第百二十三条 第八十一条から第九十四条までの規定は、連合会の解散及び清算並びに合併について準用する。
第四章 雑則
(決算関係書類等の提出)第百二十四条 組合及び連合会は、毎事業年度、通常総会の終了の日から二週間以内に、貸借対照表、損益計算書、剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を行政庁に提出しなければならない。
2 前項の書類の記載事項その他必要な事項は、厚生労働省令で定める。 (報告の徴取)第百二十五条 行政庁は、組合又は連合会から、当該組合又は連合会が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款又は規約を守っているかどうかを知るために必要な報告を徴することができる。
(検査等)第百二十六条 行政庁は、組合若しくは連合会の業務若しくは会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款若しくは規約に違反する疑いがあり、又は組合若しくは連合会の運営が著しく不当である疑いがあると認めるときは、当該組合又は連合会の業務又は会計の状況を検査することができる。
2 前項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。 3 第一項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 (法令等の違反に対する処分)第百二十七条 行政庁は、第百二十五条の規定により報告を徴し、又は前条第一項の規定により検査をした場合において、組合若しくは連合会の業務若しくは会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款若しくは規約に違反し、又は組合若しくは連合会の運営が著しく不当であると認めるときは、当該組合又は連合会に対し、期間を定めて必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2 組合又は連合会が前項の命令に従わないときは、行政庁は、期間を定めて、業務の全部若しくは一部の停止又は役員の改選を命ずることができる。 3 行政庁は、組合若しくは連合会が第一項の命令に違反したとき又は組合若しくは連合会が正当な理由がないのにその成立の日から一年以内に事業を開始せず、若しくは引き続き一年以上その事業を停止していると認めるときは、当該組合又は連合会に対し、解散を命ずることができる。 4 行政庁は、組合若しくは連合会の代表権を有する者が欠けているとき又はその所在が知れないときは、前項の規定による命令の通知に代えてその要旨を官報に掲載することができる。 5 前項の場合においては、当該命令は、官報に掲載した日から二十日を経過した日にその効力を生ずる。 (意見聴取)第百二十八条 行政庁は、組合について第三条第六項各号に該当する疑い若しくは特定労働者協同組合について第九十四条の四第四号に該当する疑い又は組合若しくは連合会の役員若しくは清算人について第三十五条第五号(第九十四条第二項(第百二十三条において準用する場合を含む。)又は第百十八条第一項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に該当する疑い若しくは特定労働者協同組合の役員について第九十四条の四第一号ニに該当する疑いがあると認めるときは、その理由を付して、行政庁が厚生労働大臣である場合にあっては警察庁長官、都道府県知事である場合にあっては警視総監又は道府県警察本部長(次条において「警察庁長官又は警察本部長」という。)の意見を聴くことができる。
(行政庁への意見)第百二十九条 警察庁長官又は警察本部長は、組合について第三条第六項各号に該当すると疑うに足りる相当な理由若しくは特定労働者協同組合について第九十四条の四第四号に該当すると疑うに足りる相当な理由又は組合若しくは連合会の役員若しくは清算人について第三十五条第五号に該当すると疑うに足りる相当な理由若しくは特定労働者協同組合の役員について第九十四条の四第一号ニに該当すると疑うに足りる相当な理由があるため、行政庁が当該組合若しくは特定労働者協同組合又は連合会に対して適当な措置をとることが必要であると認めるときは、行政庁に対し、その旨の意見を述べることができる。
(指針)第百三十条 厚生労働大臣は、組合及び連合会の適正な運営に資するため、必要な指針を定めるものとする。
2 厚生労働大臣は、前項の指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。 3 厚生労働大臣は、第一項の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。 (厚生労働省令への委任)第百三十一条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による届出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(所管行政庁)第百三十二条 この法律中「行政庁」とあるのは、第九十条第一項(第百二十三条において準用する場合を含む。)の場合を除いては、組合についてはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事、連合会については厚生労働大臣とする。
第五章 罰則
第百三十二条の二 偽りその他不正の手段により第九十四条の二の認定又は第九十四条の九第一項の変更の認定を受けた場合には、その違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百三十三条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十九条第六項(第百十一条第二項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は調査記録簿等を保存しなかったとき。
二 第百二十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三 第百二十六条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
四 第百二十七条第一項又は第二項の規定による命令に違反したとき。
第百三十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第百三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
一 第二十九条第六項(第百十一条第二項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二 正当な理由がないのに、第二十九条第六項(第百十一条第二項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者
第百三十六条 次に掲げる場合には、組合又は連合会の発起人、役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
一 第五条第一項又は第九十八条第一項の規定に違反して登記をすることを怠ったとき。
二 第七条第二項の政令で定める事業を行ったとき。
三 第十条(第百二条において準用する場合を含む。)の規定、第三十一条第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項(これらの規定を第百十三条において準用する場合を含む。)の規定、第五十一条第一項(第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定、第五十一条第二項若しくは第十項(これらの規定を第九十四条第二項(第百二十三条において準用する場合を含む。)又は第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定、第五十一条第十一項(第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定、第五十一条第十二項(第九十四条第二項(第百二十三条において準用する場合を含む。)又は第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定、第七十二条(第百二十条において準用する場合を含む。)の規定、第八十六条第一項若しくは第二項、第八十七条第一項、第二項若しくは第八項から第十項まで、第八十八条第一項若しくは第二項若しくは第八十九条第六項から第八項まで(これらの規定を第百二十三条において準用する場合を含む。)の規定又は第九十四条の十二第一項若しくは第三項から第五項までの規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに書類若しくは電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
四 第十五条第二項(第百六条第二項において準用する場合を含む。)の規定又は第五十三条第五項若しくは第六項(これらの規定を第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
五 第二十三条第七項の規定、第四十一条第一項(第九十四条第二項(第百二十三条において準用する場合を含む。)又は第百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定、第六十九条第一項(第百十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定、第九十四条第一項(第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定又は第百九条第三項の規定に違反して、議事録若しくは財産目録若しくは貸借対照表を作成せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
六 第二十七条(第百十条において準用する場合を含む。)の規定、第三十三条(第百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定、第六十三条第三項(第百十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定、第八十条第三項の規定、第八十二条第三項若しくは第九十一条(これらの規定を第百二十三条において準用する場合を含む。)の規定又は第九十四条の十第一項若しくは第百二十二条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
七 第二十九条第六項(第百十一条第二項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して、同条の調査を求めなかったとき。
八 第三十二条第五項(第八十九条第五項(第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定又は第九十四条の十一第一項の規定に違反して、第三十二条第五項又は第九十四条の十一第一項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかったとき。
九 第三十二条第六項(第百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十 第三十八条第三項(第百十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百四十三条第二項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかったとき。
十一 第三十八条第三項(第百十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百八十一条第二項若しくは第三百八十四条の規定、第九十四条第一項(第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する同法第四百九十二条第一項の規定又は第九十四条第二項(第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する同法第三百八十一条第二項若しくは第三百八十四条の規定による調査を妨げたとき。
十二 第四十一条第五項(第九十四条第二項(第百二十三条において準用する場合を含む。)又は第百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定、第五十二条第三項(第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定又は第六十九条第四項(第百十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
十三 第四十三条(第九十四条第二項(第百二十三条において準用する場合を含む。)又は第百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十四 第四十四条第一項又は第四十五条第六項(これらの規定を第九十四条第二項(第百二十三条において準用する場合を含む。)又は第百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすることを怠ったとき。
十五 第四十四条第三項(第九十四条第二項(第百二十三条において準用する場合を含む。)又は第百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、理事会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
十六 第五十八条又は第百十九条第一項の規定に違反したとき。
十七 第六十六条の規定に違反して、総会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
十八 第七十二条第一項若しくは第七十三条第五項(これらの規定を第百二十条において準用する場合を含む。)の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第八十六条第五項、第八十七条第七項若しくは第八十八条第五項(これらの規定を第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する第七十三条第五項の規定に違反して合併をしたとき。
十九 第七十三条第二項(第八十六条第五項、第八十七条第七項若しくは第八十八条第五項(これらの規定を第百二十三条において準用する場合を含む。)又は第百二十条において準用する場合を含む。)の規定又は第九十四条第一項(第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定による公告をすることを怠り、又は不正の公告をしたとき。
二十 第七十六条第一項から第三項まで(これらの規定を第百二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定、第七十六条第四項若しくは第五項の規定又は第七十七条(第百二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
二十一 第七十九条(第百二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、組合員又は会員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
二十二 第九十四条第一項(第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠ったとき。
二十三 清算の結了を遅延させる目的で、第九十四条第一項(第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。
二十四 第九十四条第一項(第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。
二十五 第九十四条第一項(第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第五百二条の規定に違反して、組合又は連合会の財産を分配したとき。
二十六 第九十四条の十三の規定に違反して、報酬規程等を提出せず、又はこれに虚偽の記載をして提出したとき。
二十七 第九十四条の十五第一項の規定に違反して剰余金の配当をしたとき。
二十八 第九十四条の十七の規定に違反して残余財産を処分したとき。
二十九 第百条に規定する事業以外の事業を行ったとき。
三十 第百二十四条第一項の規定に違反して、書面を提出せず、又は虚偽の書面を提出したとき。
2 会社法第九百七十六条に規定する者が、第三十八条第三項(第百十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する同法第三百八十一条第三項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。第百三十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一 第四条第二項の規定に違反して、労働者協同組合であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用いた者
二 第四条第三項の規定に違反して、他の組合であると誤認されるおそれのある名称を使用した者
三 第九十四条の七の規定に違反して、特定労働者協同組合であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用いた者
四 第九十七条第二項の規定に違反して、労働者協同組合連合会であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用いた者
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次条及び附則第三十三条の規定は、公布の日から施行する。
(施行前の準備)
第二条 厚生労働大臣は、この法律の施行前においても、第百三十条第一項及び第二項の規定の例により、同条第一項の指針(以下この条において単に「指針」という。)を定めることができる。 厚生労働大臣は、前項の規定により指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。 第一項の規定により定められた指針は、この法律の施行の日(附則第四条において「施行日」という。)において第百三十条第一項及び第二項の規定により定められた指針とみなす。
(特定就労継続支援を行う組合の特例)
第三条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十四項に規定する就労継続支援に係る同法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス又は同法第三十条第一項第二号に掲げる基準該当障害福祉サービス(以下この条において「特定就労継続支援」という。)を行う組合については、当分の間、特定就労継続支援を受ける者は、第八条第二項に規定する組合の行う事業に従事する者の総数に占める組合員の数の割合の算定の基礎となる組合の行う事業に従事する者及び組合員に算入しない。
(組織変更)
第四条 この法律の施行の際現に存する企業組合(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条第四号に掲げる企業組合をいう。以下同じ。)又は特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)は、施行日から起算して三年以内に、その組織を変更し、組合になることができる。
(企業組合の組織変更計画の承認等)
第五条 企業組合は、前条に規定する組織変更(以下単に「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の議決により、その承認を受けなければならない。 前項の場合においては、中小企業等協同組合法第五十三条に規定する議決によらなければならない。 第一項の総会の招集に対する中小企業等協同組合法第四十九条第一項の適用については、同項中「十日」とあるのは「二週間」と、「事項」とあるのは「事項、組織変更計画の要領及び組織変更後の労働者協同組合の定款」とする。 企業組合の組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
(企業組合の組織変更の議決の公告等)
第六条 企業組合が、組織変更の議決を行ったときは、当該議決の日から二週間以内に、議決の内容及び貸借対照表を公告しなければならない。 組織変更をする企業組合の債権者は、当該企業組合に対し、組織変更について異議を述べることができる。 組織変更をする企業組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第二号の期間は、一月を下ることができない。 前項の規定にかかわらず、組織変更をする企業組合が同項の規定による公告を、官報のほか、中小企業等協同組合法第三十三条第四項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。 債権者が第三項第二号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、組織変更について承認をしたものとみなす。 債権者が第三項第二号の期間内に異議を述べたときは、組織変更をする企業組合は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。 ただし、当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
(企業組合の組織変更に反対する組合員の持分払戻請求権)
第七条 組織変更をする企業組合の組合員で、附則第五条第一項の総会に先立って当該企業組合に対し書面をもって組織変更に反対の意思を通知したものは、組織変更の議決の日から二十日以内に書面をもって持分の払戻しを請求することにより、効力発生日に当該企業組合を脱退することができる。 中小企業等協同組合法第二十条から第二十二条までの規定は、前項の規定による組合員の脱退について準用する。 この場合において、組合員は、定款の定めにかかわらず、その持分の全部の払戻しを請求することができる。 前項の場合には、効力発生日を中小企業等協同組合法第二十条第二項に規定する脱退した事業年度の終わりとみなす。
(企業組合の組合員への出資の割当て)
第八条 組織変更をする企業組合の組合員(前条第一項の請求をしている者その他政令で定める者を除く。以下この条において同じ。)は、組織変更計画の定めるところにより、組織変更後組合の出資の割当てを受けるものとする。 前項の出資の割当ては、組織変更をする企業組合の組合員の出資口数に応じてしなければならない。
(準備金として計上すべき額等)
第九条 企業組合の組織変更に際して準備金として計上すべき額その他企業組合の組織変更に際しての計算に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(質権の効力等)
第十条 企業組合の持分を目的とする質権は、附則第七条第一項の規定による請求(第三項の規定により当該請求をしたものとみなされる場合を含む。)に係る払戻しによって組合員が受けることのできる金銭について存在する。 企業組合は、組織変更の議決を行ったときは、当該議決の日から二週間以内に、その旨を当該企業組合の持分を目的とする質権を有する者で知れているものに各別に通知しなければならない。 組織変更をする企業組合の組合員で、当該企業組合の持分を目的とする質権を設定しているものが、附則第七条第一項に規定する期間内に同項の規定による請求をしないときは、当該期間の末日に当該請求をしたものとみなす。
(企業組合の組織変更の効力の発生等)
第十一条 組織変更をする企業組合は、効力発生日に、組合となる。 組織変更をする企業組合の組合員は、効力発生日に、附則第五条第四項第六号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後組合の組合員となる。 前二項の規定は、附則第六条の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。
(企業組合の組織変更の届出)
第十二条 企業組合は、組織変更をしたときは、遅滞なく、その旨を中小企業等協同組合法第百十一条第一項(第五号に係る部分に限る。)に規定する行政庁に届け出なければならない。 第二十七条の規定は、企業組合が組織変更をしたときについて準用する。
(企業組合の組織変更事項を記載した書面の備置き等)
第十三条 組織変更後組合は、附則第六条に規定する手続の経過、効力発生日その他の組織変更に関する事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を、効力発生日から六月間、主たる事務所に備え置かなければならない。 組織変更後組合の組合員及び債権者は、当該組織変更後組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該組織変更後組合の定めた費用を支払わなければならない。
(企業組合の組織変更の無効の訴え)
第十四条 会社法第八百二十八条第一項(第六号に係る部分に限る。)及び第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、企業組合の組織変更の無効の訴えについて準用する。
(企業組合の組織変更の登記)
第十五条 企業組合が組織変更をしたときは、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
(特定非営利活動法人の組織変更計画の承認等)
第十六条 特定非営利活動法人は、組織変更をするには、組織変更計画を作成して、社員総会の議決により、その承認を受けなければならない。 前項の場合においては、特定非営利活動促進法第三十一条の二に規定する議決によらなければならない。 第一項の社員総会の招集に対する特定非営利活動促進法第十四条の四の適用については、同条中「五日」とあるのは「二週間」と、「事項」とあるのは「事項、組織変更計画の要領及び組織変更後の労働者協同組合の定款」とする。 附則第五条第四項(第五号及び第六号を除く。)の規定は、特定非営利活動法人の組織変更計画について準用する。
(特定非営利活動法人の組織変更に際しての出資の第一回の払込み)
第十七条 理事は、前条の規定により組織変更計画が承認されたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。 第二十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による出資の第一回の払込みについて準用する。
(組織変更時財産額の定款への記載等)
第十八条 特定非営利活動法人の組織変更後の組合(以下この条から附則第二十七条までにおいて「組織変更後組合」という。)の定款には、第二十九条第一項の事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 前項第二号に掲げる事項中に特定残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、特定非営利活動法人その他特定非営利活動促進法第十一条第三項各号に掲げる者のうちから選定されるようにしなければならない。
(企業組合の組織変更に関する規定の準用)
第十九条 附則第六条、第九条及び第十一条から第十五条までの規定は、特定非営利活動法人の組織変更について準用する。 この場合において、附則第六条第四項中「中小企業等協同組合法第三十三条第四項」とあるのは「特定非営利活動促進法第二十八条の二第一項」と、附則第十一条第二項中「効力発生日に、附則第五条第四項第六号に掲げる事項についての定めに従い」とあるのは「効力発生日に」と、附則第十二条第一項中「中小企業等協同組合法第百十一条第一項(第五号に係る部分に限る。)に規定する行政庁」とあるのは「特定非営利活動促進法第九条に規定する所轄庁」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(確認)
第二十条 附則第十六条第一項の承認を受けた特定非営利活動法人は、厚生労働省令で定めるところにより、当該承認に係る組織変更後組合の行う事業が特定非営利活動(特定非営利活動促進法第二条第一項に規定する特定非営利活動をいう。次項において同じ。)に係る事業に該当することにつき、行政庁の確認を受けることができる。 行政庁は、前項の組織変更後組合の行う事業が特定非営利活動に係る事業に該当すると認めるときは、同項の確認をするものとする。 行政庁は、第一項の確認に係る事業が行われなくなったと認めるときは、同項の確認を取り消すことができる。 前三項の規定は、組織変更後組合について準用する。
(剰余金の処分の特例)
第二十一条 剰余金のうち組織変更時財産額に係るものは、確認に係る事業による損失(確認に係る事業以外の事業による利益がある場合であって、当該損失の額が当該利益の額を超えるときは、その差額に相当する部分の損失)の塡補に充てる場合のほか、使用してはならない。
(確認に係る事業以外の事業の区分経理)
第二十二条 確認に係る事業以外の事業に関する会計は、確認に係る事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。
(組織変更時財産額に係る使用状況の報告)
第二十三条 確認を受けた組織変更後組合は、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、行政庁に対し組織変更時財産額に係る使用の状況を報告しなければならない。
(特定残余財産の帰属)
第二十四条 解散した組織変更後組合の特定残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、行政庁に対する清算結了の届出の時において、定款で定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。 定款に特定残余財産の帰属すべき者に関する規定がないときは、清算人は、行政庁の確認を得て、その財産を国又は地方公共団体に譲渡することができる。 前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
(特定非営利活動促進法の準用)
第二十五条 第九十四条の規定にかかわらず、組織変更後組合の解散及び清算については、特定非営利活動促進法第三十一条の三から第三十二条の八まで(第三十二条及び第三十二条の七を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(組織変更後組合が合併をした場合に関する読替え等)
第二十六条 組織変更後組合又は組織変更後組合に係る吸収合併存続組合若しくは新設合併設立組合が合併をした場合における吸収合併存続組合(組織変更時財産残額を有しない組合のみが吸収合併消滅組合であるものを除く。)及び新設合併設立組合についての附則第十八条及び第二十一条から前条までの規定の適用については、附則第十八条第一項第一号中「当該特定非営利活動法人」とあるのは「吸収合併消滅組合及び吸収合併存続組合」と、「場合」とあるのは「場合又は新設合併消滅組合が新設合併設立組合の成立の日に解散するものとした場合」と、「残余財産の額」とあるのは「特定残余財産の額の合計額」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 附則第二十条の規定は、組織変更後組合又は組織変更後組合に係る吸収合併存続組合若しくは新設合併設立組合が合併をした場合における吸収合併存続組合(組織変更時財産残額を有しない組合のみが吸収合併消滅組合であるものを除く。)及び新設合併設立組合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(組織変更後組合が第九十四条の二の認定を受ける場合等の特例)
第二十六条の二 組織変更後組合に係る第九十四条の三の規定の適用については、同条第二号中「おいて」とあるのは、「おいて残余財産(附則第十八条第一項第二号の特定残余財産を除く。)を」とする。 特定労働者協同組合である組織変更後組合に係る第九十四条の九第四項、第九十四条の十七第一項、第九十四条の十九第一項及び第二項並びに第百三十六条第一項並びに附則第十八条第二項及び第二十五条の規定の適用については、第九十四条の九第四項中「第九十四条の三」とあるのは「附則第二十六条の二第一項の規定により読み替えて適用する第九十四条の三」と、第九十四条の十七第一項中「残余財産」とあるのは「残余財産(附則第十八条第一項第二号の特定残余財産を除く。第三項において同じ。)」と、第九十四条の十九第一項第三号中「第九十四条の十七」とあるのは「附則第二十六条の二第二項の規定により読み替えて適用する第九十四条の十七」と、同条第二項第一号中「第九十四条の三各号」とあるのは「附則第二十六条の二第一項の規定により読み替えて適用する第九十四条の三各号」と、第百三十六条第一項第二十八号中「第九十四条の十七」とあるのは「附則第二十六条の二第二項の規定により読み替えて適用する第九十四条の十七」と、附則第十八条第二項中「特定非営利活動法人その他特定非営利活動促進法第十一条第三項各号」とあるのは「特定非営利活動促進法第十一条第三項第一号」と、附則第二十五条中「第三十二条」とあるのは「第三十二条、第三十二条の三」とする。
(運用上の留意)
第二十七条 附則第十八条から前条までの規定の運用に当たっては、特定非営利活動促進法の精神にのっとり、組織変更後組合による組織変更時財産額に係る使用が公益の増進に寄与するよう留意しなければならない。
(実施規定)
第二十八条 この附則に特別の規定があるものを除くほか、この附則の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
(過料)
第二十九条 次に掲げる場合には、企業組合若しくは特定非営利活動法人の役員又は附則第五条第四項第一号の組織変更後組合若しくは附則第十八条第一項の組織変更後組合の理事は、二十万円以下の過料に処する。
(労働者協同組合の名称の使用制限に関する経過措置)
第三十条 この法律の施行の際現にその名称中に労働者協同組合であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、第四条第二項の規定は、附則第四条に規定する期間内は、適用しない。
(労働者協同組合連合会の名称の使用制限に関する経過措置)
第三十一条 この法律の施行の際現にその名称中に労働者協同組合連合会であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、第九十七条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(検討)
第三十二条 この法律の規定については、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
附則(令和四年六月一七日法律第六八号)
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第五百九条の規定 公布の日
附則(令和四年六月一七日法律第七一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、労働者協同組合法の施行の日から施行する。
(名称の使用制限に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現にその名称中に特定労働者協同組合であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、第一条の規定による改正後の労働者協同組合法第九十四条の七の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。