第一条 この法律は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置が納税者に及ぼす影響の緩和を図るため、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)その他の国税関係法律の特例を定めるものとする。
(定義)第二条 この法律において「新型コロナウイルス感染症」とは、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。
(納税の猶予の特例)第三条 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により令和二年二月一日以後に納税者の事業につき相当な収入の減少があったことその他これに類する事実がある場合には、当該事実がある場合は、国税通則法第四十六条第一項に規定する震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により納税者がその財産につき相当な損失を受けた場合に該当するものとみなして、同項の規定その他納税の猶予に関する法令の規定を適用することができる。
2 前項の規定の適用がある場合における納税の猶予に関する法令の規定の技術的読替えその他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (給付金の非課税等)第四条 都道府県、市町村又は特別区から給付される給付金で次に掲げるものについては、所得税を課さない。
一 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響に鑑み、家計への支援の観点から給付される財務省令で定める給付金
二 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置による児童の属する世帯への経済的な影響の緩和の観点から給付される児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当の支給を受ける者その他の財務省令で定める者に対して給付される財務省令で定める給付金
2 前項の給付金の給付を受ける権利は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第一号に規定する国税の同条第十二号に規定する滞納処分により差し押さえることができない。 3 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百十条第一項に規定する都道府県社会福祉協議会が個人に対して行う金銭の貸付け(新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた者に対してその者の生活費を援助するために行う金銭の貸付けとして財務省令で定めるものに限る。)につき、当該貸付けを受けた者又はその者の相続人その他の財務省令で定める者が、当該貸付けに係る債務の免除を受けた場合には、当該免除により受ける経済的な利益の価額については、所得税を課さない。 (指定行事の中止等により生じた権利を放棄した場合の寄附金控除又は所得税額の特別控除の特例)第五条 個人が、指定行事の中止若しくは延期又はその規模の縮小(第三項及び第四項において「中止等」という。)により生じた当該指定行事の入場料金、参加料金その他の対価の払戻しを請求する権利(次項、第三項及び第五項において「入場料金等払戻請求権」という。)の全部又は一部の放棄を令和二年二月一日から令和三年十二月三十一日までの期間(次項、第三項及び第五項において「指定期間」という。)内にした場合(当該放棄をした年分の所得税につき第三項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、放棄払戻請求権相当額については、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十八条(同法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定を適用することができる。
2 前項に規定する放棄払戻請求権相当額とは、個人がその年の指定期間内において同項の放棄をした部分の入場料金等払戻請求権の価額に相当する金額(所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金の額及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十八の二第二項に規定する特定非営利活動に関する寄附金の額並びにその放棄をした者に特別の利益が及ぶと認められるものの金額を除く。)の合計額(当該合計額が二十万円を超える場合には、二十万円)をいう。 3 個人が、指定行事の中止等により生じた当該指定行事の入場料金等払戻請求権の全部又は一部の放棄を指定期間内にした場合において、特定放棄払戻請求権相当額については、租税特別措置法第四十一条の十八の三の規定を適用することができる。 4 第一項及び前項に規定する指定行事とは、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により中止等となった文化芸術又はスポーツに関する行事のうち、不特定かつ多数の者から入場料金、参加料金その他の対価の支払を受けて、当該対価の支払をした者に見せ、聴かせ、又は参加させる行事であって、政令で定めるものをいう。 5 第三項に規定する特定放棄払戻請求権相当額とは、個人がその年の指定期間内において同項の放棄をした部分の入場料金等払戻請求権の価額に相当する金額(所得税法第七十八条第一項の規定の適用を受ける金額並びに租税特別措置法第四十一条の十八の二第二項に規定する特定非営利活動に関する寄附金の額及び同法第四十一条の十八の三第一項に規定する税額控除対象寄附金の額並びにその放棄をした者に特別の利益が及ぶと認められるものの金額を除く。)の合計額(当該合計額が二十万円を超える場合には、二十万円)をいう。 6 第二項又は前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用がある場合における同項の規定と租税特別措置法第四十一条の十八から第四十一条の十八の三までの規定との調整、第三項の規定の適用がある場合における同項の規定と同法第四十一条の十八又は第四十一条の十八の二の規定との調整その他第一項又は第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る既存住宅の取得後の居住の用に供する期限等の特例)第六条 所得税法第二条第一項第一号に規定する国内(次条第四項、第五項及び第七項において「国内」という。)において所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条第一項に規定する既存住宅(以下この項及び次項において「既存住宅」という。)の取得(同条第一項に規定する取得をいう。以下第三項までにおいて同じ。)をし、かつ、当該既存住宅をその居住の用に供する前に当該既存住宅の特定増改築等をした個人が、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により当該既存住宅をその取得の日から六月以内にその者の居住の用に供することができなかった場合において、当該既存住宅を令和三年十二月三十一日までにその者の居住の用に供したとき(当該既存住宅を当該特定増改築等の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)は、租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額については、同項中「これらの家屋をその新築の日若しくはその取得の日又はその増改築等の日」とあるのは「その既存住宅をその取得に係る新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条第二項に規定する特定増改築等の日」と、「二千万円」とあるのは「三千万円」と、同法第四十一条の二の二第二項中「二千万円(居住日の属する年が令和四年から令和七年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が第四十一条第二十項の規定により居住用家屋の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例居住用家屋の新築等又は同条第二十一項の規定により認定住宅等の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例認定住宅等の新築等である場合には、千万円)」とあるのは「三千万円」として、同法第四十一条から第四十一条の二の二までの規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条及び第十三条の二の規定を適用する。
2 前項に規定する特定増改築等とは、個人が取得をした既存住宅につき行う増築、改築、修繕又は模様替のうち、当該増築、改築、修繕又は模様替に係る契約が政令で定める日までに締結されているものをいう。 3 租税特別措置法第四十一条第三十五項に規定する要耐震改修住宅の取得をし、その取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅の同項に規定する耐震改修を行うことにつき同項に規定する申請その他財務省令で定める手続をし、かつ、当該耐震改修に係る契約を政令で定める日までに締結している個人が、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により当該耐震改修をして当該要耐震改修住宅をその取得の日から六月以内にその者の居住の用に供することができなかった場合において、当該耐震改修をして当該要耐震改修住宅を令和三年十二月三十一日までにその者の居住の用に供したとき(当該要耐震改修住宅を当該耐震改修の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)は、同条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額については、同項中「これらの家屋をその新築の日若しくはその取得の日又はその増改築等の日」とあるのは「その既存住宅をその取得に係る新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条第三項に規定する耐震改修の日」と、「二千万円」とあるのは「三千万円」と、同条第三十五項中「当該取得の日」とあるのは「当該要耐震改修住宅の当該耐震改修の日」と、同法第四十一条の二の二第二項中「二千万円(居住日の属する年が令和四年から令和七年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が第四十一条第二十項の規定により居住用家屋の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例居住用家屋の新築等又は同条第二十一項の規定により認定住宅等の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例認定住宅等の新築等である場合には、千万円)」とあるのは「三千万円」として、同法第四十一条から第四十一条の二の二までの規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条及び第十三条の二の規定を適用する。 4 租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等で特例取得に該当するもの若しくは同条第十項に規定する認定住宅等の新築等で特例取得に該当するものをした個人又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項に規定する住宅の新築取得等で特例取得に該当するものをした同法第十三条の二第一項に規定する住宅被災者(次条第一項及び第七項において「住宅被災者」という。)が、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響によりこれらの特例取得をした家屋を令和二年十二月三十一日までにその者の居住の用に供することができなかった場合において、これらの特例取得をした家屋を令和三年一月一日から同年十二月三十一日までの間に租税特別措置法第四十一条第一項(第一項又は前項の規定により適用する場合を含む。)の定めるところによりその者の居住の用に供したときは、同条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額については、同項中「二千万円」とあるのは「三千万円」と、同条第十五項及び第十八項中「令和二年十二月三十一日」とあるのは「令和三年十二月三十一日」と、同法第四十一条の二の二第二項中「二千万円(居住日の属する年が令和四年から令和七年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が第四十一条第二十項の規定により居住用家屋の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例居住用家屋の新築等又は同条第二十一項の規定により認定住宅等の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例認定住宅等の新築等である場合には、千万円)」とあるのは「三千万円」と、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条の二第四項中「令和二年十二月三十一日」とあるのは「令和三年十二月三十一日」として、租税特別措置法第四十一条から第四十一条の二の二までの規定及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条の二の規定を適用する。 5 前項に規定する特例取得とは、租税特別措置法第四十一条第十六項に規定する特別特定取得のうち、当該特別特定取得に係る契約が政令で定める日までに締結されているものをいう。 6 第四項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合における同法第四十一条の二の規定の適用については、同条第三項第二号中「各年又は令和三年」とあるのは「各年」と、同項第三号中「又は令和二年」とあるのは「から令和三年までの各年」とする。 7 第二項及び前二項に定めるもののほか、第一項、第三項又は第四項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合における同条第三十六項の規定の特例その他第一項、第三項又は第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間等の特例)第六条の二 租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等で特別特例取得に該当するもの若しくは同条第十項に規定する認定住宅等の新築等で特別特例取得に該当するものをした個人又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項に規定する住宅の新築取得等で特別特例取得に該当するものをした住宅被災者が、これらの特別特例取得をした家屋を令和三年一月一日から令和四年十二月三十一日までの間に租税特別措置法第四十一条第一項(令和三年一月一日から同年十二月三十一日までの間にあっては、前条第一項又は第三項の規定により適用する場合を含む。)の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、同法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額については、同項中「家屋で耐震基準(地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものをいう。第三十五項において同じ。)に適合するものとして政令で定めるもの」とあるのは「家屋(耐震基準(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条の二第四項に規定する耐震基準をいう。第三十五項において同じ。)又は経過年数基準(同法第六条の二第四項に規定する経過年数基準をいう。第三十五項において同じ。)に適合するものに限る。)で政令で定めるもの」と、「令和四年又は令和五年」とあるのは「令和五年」と、「二千万円」とあるのは「三千万円」と、同条第三項第二号中「令和三年」とあるのは「令和四年」と、同項第三号中「、令和四年又は令和五年」とあるのは「又は令和五年」と、「が令和四年又は令和五年」とあるのは「が令和五年」と、同項第五号中「令和三年」とあるのは「令和四年」と、「令和四年又は令和五年」とあるのは「令和五年」と、同条第四項第二号中「令和三年」とあるのは「令和四年」と、同項第三号中「令和四年」とあるのは「令和五年」と、同条第十項中「令和四年から」とあるのは「令和五年から」と、同条第十一項第一号中「令和三年」とあるのは「令和四年」と、「令和四年又は令和五年」とあるのは「令和五年」と、同項第二号中「令和四年から」とあるのは「令和五年から」と、「令和四年又は令和五年」とあるのは「令和五年」と、同項第三号中「、令和四年又は令和五年」とあるのは「又は令和五年」と、「が令和四年又は令和五年」とあるのは「が令和五年」と、同項第五号中「令和三年」とあるのは「令和四年」と、「令和四年又は令和五年」とあるのは「令和五年」と、同条第十二項中「令和三年」とあるのは「令和四年」と、「令和四年」とあるのは「令和五年」と、同条第十五項及び第十八項中「令和二年十二月三十一日」とあるのは「令和四年十二月三十一日」と、「令和四年又は令和五年」とあるのは「令和五年」と、同条第三十五項中「家屋で耐震基準に適合するもの以外のものとして政令で定めるもの」とあるのは「家屋(耐震基準又は経過年数基準に適合するもの以外のものに限る。)で政令で定めるもの」と、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条の二第一項中「令和四年から」とあるのは「令和五年から」と、同条第二項第一号中「令和四年又は令和五年」とあるのは「令和五年」と、同項第四号中「令和四年」とあるのは「令和五年」と、同条第四項中「令和二年十二月三十一日」とあるのは「令和四年十二月三十一日」と、「令和四年又は令和五年」とあるのは「令和五年」として、租税特別措置法第四十一条から第四十一条の二の二までの規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条及び第十三条の二の規定を適用する。
2 前項に規定する特別特例取得とは、租税特別措置法第四十一条第十六項に規定する特別特定取得のうち、当該特別特定取得に係る契約が政令で定める期間内に締結されているものをいう。 3 第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合における同法第四十一条の二及び第四十一条の二の二の規定の適用については、同法第四十一条の二第三項第二号中「各年又は令和三年」とあるのは「各年」と、同項第三号中「又は令和二年」とあるのは「から令和四年までの各年」と、同法第四十一条の二の二第二項中「二千万円(居住日の属する年が令和四年から令和七年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が第四十一条第二十項の規定により居住用家屋の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例居住用家屋の新築等又は同条第二十一項の規定により認定住宅等の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例認定住宅等の新築等である場合には、千万円)」とあるのは「三千万円」と、同条第八項中「令和四年若しくは令和五年」とあるのは「令和五年」とする。 4 個人が、国内において、住宅の用に供する家屋で政令で定めるもの(以下この項及び第七項において「特例居住用家屋」という。)の新築若しくは特例居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは建築後使用されたことのある家屋(耐震基準(所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条第一項に規定する耐震基準をいう。第六項において同じ。)又は経過年数基準(同条第一項に規定する経過年数基準をいう。第六項において同じ。)に適合するものに限る。)で政令で定めるもの(以下この項及び第七項において「特例既存住宅」という。)の取得(配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で定めるもの及び贈与によるものを除く。以下この条において同じ。)又はその者の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの特例増改築等(以下この項において「特例住宅の取得等」という。)で、特例特別特例取得に該当するものをした場合には、当該特例住宅の取得等で特例特別特例取得に該当するものは第一項に規定する住宅の取得等で特別特例取得に該当するものと、当該特例居住用家屋は租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋と、当該特例既存住宅は同項に規定する既存住宅と、当該特例増改築等で特例特別特例取得に該当するものをした家屋(当該特例増改築等で特例特別特例取得に該当するものに係る部分に限る。)は同項に規定する増改築等をした家屋とそれぞれみなして、第一項の規定を適用することができる。 5 個人が、国内において、特例認定住宅(住宅の用に供する長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十一条第一項に規定する認定長期優良住宅(同法第十条第二号イに掲げる住宅に限る。)に該当する家屋で政令で定めるもの又は住宅の用に供する都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第二条第三項に規定する低炭素建築物に該当する家屋で政令で定めるもの若しくは同法第十六条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第九条第一項に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるものをいう。以下この項及び第七項において同じ。)の新築又は特例認定住宅で建築後使用されたことのないものの取得(以下この項において「特例認定住宅の新築等」という。)で、特例特別特例取得に該当するものをした場合には、当該特例認定住宅の新築等で特例特別特例取得に該当するものは第一項に規定する認定住宅等の新築等で特別特例取得に該当するものと、当該特例認定住宅は租税特別措置法第四十一条第十一項第一号に規定する認定住宅とそれぞれみなして、第一項の規定を適用することができる。 6 個人が、建築後使用されたことのある家屋(耐震基準又は経過年数基準に適合するもの以外のものに限る。)で政令で定めるもの(以下この項において「特例要耐震改修住宅」という。)の取得で特例特別特例取得に該当するものをした場合において、当該特例要耐震改修住宅の取得で特例特別特例取得に該当するものの日までに同日以後当該特例要耐震改修住宅の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この項において同じ。)を行うことにつき建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第十七条第一項の申請その他財務省令で定める手続をし、かつ、当該特例要耐震改修住宅をその者の居住の用に供する日(当該特例要耐震改修住宅の取得で特例特別特例取得に該当するものの日から六月以内の日に限る。)までに当該耐震改修(租税特別措置法第四十一条の十九の二第一項の規定の適用を受けるものを除く。)により当該特例要耐震改修住宅が耐震基準に適合することとなったことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該特例要耐震改修住宅の取得で特例特別特例取得に該当するものは第四項に規定する特例既存住宅の取得で特例特別特例取得に該当するものと、当該特例要耐震改修住宅は同項に規定する特例既存住宅とそれぞれみなして、同項の規定を適用することができる。 7 住宅被災者が、国内において、特例居住用家屋の新築若しくは特例居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは特例既存住宅の取得若しくはその者の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの特例増改築等(以下この項において「特例住宅の取得等」という。)で、特例特別特例取得に該当するもの(前項の規定により特例既存住宅の取得で特例特別特例取得に該当するものとみなされる同項に規定する特例要耐震改修住宅の取得で特例特別特例取得に該当するものを含む。以下この項において同じ。)をした場合又は特例認定住宅の新築若しくは特例認定住宅で建築後使用されたことのないものの取得(以下この項において「特例認定住宅の新築等」という。)で、特例特別特例取得に該当するものをした場合には、当該特例住宅の取得等で特例特別特例取得に該当するもの又は当該特例認定住宅の新築等で特例特別特例取得に該当するものは第一項に規定する住宅の新築取得等で特別特例取得に該当するものと、当該特例居住用家屋は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条の二第一項に規定する居住用家屋と、当該特例既存住宅(前項の規定により特例既存住宅とみなされる同項に規定する特例要耐震改修住宅を含む。)は同条第一項に規定する既存住宅と、当該特例増改築等で特例特別特例取得に該当するものをした家屋(当該特例増改築等で特例特別特例取得に該当するものをした家屋が同項に規定する従前住宅である場合には同法第二条第一項に規定する東日本大震災により通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を受けたことにより居住の用に供することができなくなったものに限るものとし、当該特例増改築等で特例特別特例取得に該当するものに係る部分に限る。)は同法第十三条の二第一項に規定する増改築等をした家屋と、当該特例認定住宅は同項に規定する認定住宅等とそれぞれみなして、第一項の規定を適用することができる。 8 第六項に規定する特例要耐震改修住宅の取得で特例特別特例取得に該当するものをし、当該特例要耐震改修住宅の取得で特例特別特例取得に該当するものの日までに同日以後当該特例要耐震改修住宅の同項に規定する耐震改修を行うことにつき同項に規定する申請その他財務省令で定める手続をし、かつ、当該耐震改修に係る契約を政令で定める日までに締結している個人が、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により当該耐震改修をして当該特例要耐震改修住宅をその取得の日から六月以内にその者の居住の用に供することができなかった場合において、当該耐震改修をして当該特例要耐震改修住宅を令和三年十二月三十一日までにその者の居住の用に供したとき(当該特例要耐震改修住宅を当該耐震改修の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)は、第一項中「令和四年十二月三十一日までの間に租税特別措置法第四十一条第一項(令和三年一月一日から同年十二月三十一日までの間にあっては、前条第一項又は第三項の規定により適用する場合を含む。)」とあるのは「同年十二月三十一日までの間に第八項」と、「、同法」とあるのは「、租税特別措置法」と、「「令和四年又は令和五年」とあるのは「令和五年」と、「二千万円」とあるのは「三千万円」と、同条第三項第二号中「令和三年」とあるのは「令和四年」と、同項第三号中「、令和四年又は令和五年」とあるのは「又は令和五年」と、「が令和四年又は令和五年」とあるのは「が令和五年」と、同項第五号中「令和三年」とあるのは「令和四年」と、「令和四年又は令和五年」とあるのは「令和五年」と、同条第四項第二号中「令和三年」とあるのは「令和四年」と、同項第三号中「令和四年」とあるのは「令和五年」と、同条第十項中「令和四年から」とあるのは「令和五年から」と、同条第十一項第一号中「令和三年」とあるのは「令和四年」と、「令和四年又は令和五年」とあるのは「令和五年」と、同項第二号中「令和四年から」とあるのは「令和五年から」と、「令和四年又は令和五年」とあるのは「令和五年」と、同項第三号中「、令和四年又は令和五年」とあるのは「又は令和五年」と、「が令和四年又は令和五年」とあるのは「が令和五年」と、同項第五号中「令和三年」とあるのは「令和四年」と、「令和四年又は令和五年」とあるのは「令和五年」と、同条第十二項中「令和三年」とあるのは「令和四年」と、「令和四年」とあるのは「令和五年」と、同条第十五項及び第十八項中「令和二年十二月三十一日」とあるのは「令和四年十二月三十一日」と、「令和四年又は令和五年」とあるのは「令和五年」と、同条第三十五項中「家屋で耐震基準に適合するもの以外のものとして政令で定めるもの」とあるのは「家屋(耐震基準又は経過年数基準に適合するもの以外のものに限る。)で政令で定めるもの」」とあるのは「「これらの家屋をその新築の日若しくはその取得の日又はその増改築等の日」とあるのは「その既存住宅をその取得に係る新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条の二第八項に規定する耐震改修の日」と、同条第十五項中「令和二年十二月三十一日」とあるのは「令和三年十二月三十一日」」と、「第十三条の二第一項中「令和四年から」とあるのは「令和五年から」と、同条第二項第一号中「令和四年又は令和五年」とあるのは「令和五年」と、同項第四号中「令和四年」とあるのは「令和五年」と、同条第四項」とあるのは「第十三条の二第四項」と、「「令和四年十二月三十一日」と、「令和四年又は令和五年」とあるのは「令和五年」として」とあるのは「「令和三年十二月三十一日」として」と、第三項中「及び第四十一条の二の二の規定」とあるのは「の規定」と、「同法第四十一条の二第三項第二号」とあるのは「同条第三項第二号」と、「から令和四年」とあるのは「から令和三年」と、「と、同法第四十一条の二の二第二項中「二千万円(居住日の属する年が令和四年から令和七年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が第四十一条第二十項の規定により居住用家屋の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例居住用家屋の新築等又は同条第二十一項の規定により認定住宅等の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例認定住宅等の新築等である場合には、千万円)」とあるのは「三千万円」と、同条第八項中「令和四年若しくは令和五年」とあるのは「令和五年」とする」とあるのは「とする」と、第六項中「特例要耐震改修住宅の取得で特例特別特例取得に該当するものの日から」とあるのは「耐震改修の日から」として、この条の規定を適用する。 9 第四項及び第七項に規定する特例増改築等とは、当該個人が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該家屋と一体となって効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)で当該工事に要した費用の額(当該工事の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合には、当該工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)が百万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものをいう。 10 第四項から第八項までに規定する特例特別特例取得とは、個人の第四項に規定する特例住宅の取得等又は第六項に規定する特例要耐震改修住宅の取得に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額が、当該特例住宅の取得等又は当該特例要耐震改修住宅の取得に係る租税特別措置法第四十一条第五項に規定する課税資産の譲渡等につき同条第十六項に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額である場合における当該特例住宅の取得等又は当該特例要耐震改修住宅の取得のうち、当該特例住宅の取得等又は当該特例要耐震改修住宅の取得に係る契約が政令で定める期間内に締結されているものをいう。 11 第四項から第八項までの規定による第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合における同法第四十一条の二の二の規定の適用については、同条第二項中「二千万円(居住日の属する年が令和四年から令和七年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が第四十一条第二十項の規定により居住用家屋の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例居住用家屋の新築等又は同条第二十一項の規定により認定住宅等の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例認定住宅等の新築等である場合には、千万円)」とあるのは、「千万円」とする。 12 第二項、第三項及び前三項に定めるもののほか、第一項又は第四項から第八項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (大規模法人等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付)第七条 法人の令和二年二月一日から令和四年一月三十一日までの間に終了する各事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。以下同じ。)において生じた欠損金額(同法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。)については、租税特別措置法第六十六条の十二の規定(当該事業年度が令和二年三月三十一日以前に終了した事業年度である場合には、所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第九十一条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十六条の十三の規定)は、適用しない。
一 大規模法人(次に掲げる法人をいう。次号及び第三号において同じ。) イ 資本金の額又は出資金の額が十億円を超える法人
ロ 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項に規定する相互会社(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)
二 大規模法人との間に当該大規模法人による完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係をいう。次号において同じ。)がある普通法人(同条第九号に規定する普通法人をいう。次号において同じ。)
三 普通法人との間に完全支配関係がある全ての大規模法人が有する株式及び出資の全部を当該全ての大規模法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合において当該いずれか一の法人と当該普通法人との間に当該いずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときの当該普通法人
四 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人
五 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社
(大規模法人等以外の連結親法人の連結欠損金の繰戻しによる還付)第八条 法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人の令和二年二月一日から令和四年一月三十一日までの間に終了する各連結事業年度(同法第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)において生じた連結欠損金額(同法第二条第十九号の二に規定する連結欠損金額をいう。)については、租税特別措置法第六十八条の九十七の規定(当該連結事業年度が令和二年三月三十一日以前に終了した連結事業年度である場合には、所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第百五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十八の規定)は、適用しない。
(法人課税信託の受託者に関する前二条の規定の適用)第九条 法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託(以下この項において「法人課税信託」という。)の受託者は、各法人課税信託の同法第四条の六第一項に規定する信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして、前二条の規定を適用する。
2 法人税法第四条の六第二項、第四条の七(受益者に係る部分を除く。)及び第四条の八の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。 3 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (消費税の納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)第十条 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響(以下この条において「新型コロナウイルス感染症等の影響」という。)により令和二年二月一日から政令で定める日までの間のうち一定の期間に事業としての収入の著しい減少があった消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第四号に規定する事業者(以下この条において「特例対象事業者」という。)が、新型コロナウイルス感染症等の影響により、その収入の著しい減少があった期間内の日を含む課税期間(同法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下この条において同じ。)(以下この条において「特定課税期間」という。)以後の課税期間につき同法第九条第四項の規定の適用を受けることが必要となった場合において、同項の規定の適用を受けることについてその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、当該特例対象事業者は同項の規定による届出書をその適用を受けようとする課税期間の初日の前日(当該課税期間が同項に規定する事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間であって、かつ、第七項の申請書が当該課税期間の末日の翌日以後に提出された場合には、当該課税期間の末日)に当該税務署長に提出したものとみなして、同条第四項の規定を適用する。
2 特例対象事業者が前項の規定により消費税法第九条第四項の規定による届出書を提出したものとみなされた場合における当該特例対象事業者の同項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間以後の課税期間(当該届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間に限る。)に係る同条第五項の規定による届出書の提出については、同条第六項及び第七項の規定は、適用しない。 3 消費税法第九条第四項の規定による届出書を提出していた特例対象事業者が、新型コロナウイルス感染症等の影響により、特定課税期間以後の課税期間(当該届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間に限る。)につき同項の規定の適用を受けることをやめることが必要となった場合において、同項の規定の適用を受けることをやめることについてその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、当該特例対象事業者は同条第五項の規定による届出書をその適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなして、同条第八項の規定を適用する。 4 消費税法第十二条の二第一項に規定する新設法人又は同法第十二条の三第一項に規定する特定新規設立法人に該当する特例対象事業者が、新型コロナウイルス感染症等の影響により、特定課税期間以後の課税期間につき同法第十二条の二第二項(同法第十二条の三第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けないことが必要となった場合において、同法第十二条の二第二項の規定の適用を受けないことについてその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、当該特定課税期間以後の課税期間については、同項の規定は、適用しない。 5 特定課税期間の初日以後二年を経過する日の属する課税期間までの課税期間において高額特定資産の仕入れ等を行った場合(消費税法第十二条の四第一項に規定する高額特定資産の仕入れ等を行った場合をいう。以下この項において同じ。)に該当することとなった特例対象事業者が、新型コロナウイルス感染症等の影響により、特定課税期間以後の課税期間につき同条第一項の規定の適用を受けないことが必要となった場合において、同項の規定の適用を受けないことについてその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、当該特定課税期間以後の課税期間(当該高額特定資産の仕入れ等を行った場合に該当することにより消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間に限る。)については、同項の規定は、適用しない。 6 特定課税期間の初日以後二年を経過する日の属する課税期間までの課税期間において消費税法第十二条の四第一項に規定する高額特定資産である同法第二条第一項第十五号に規定する棚卸資産若しくは同項第十一号に規定する課税貨物又は同法第十二条の四第二項に規定する調整対象自己建設高額資産について同法第三十六条第一項又は第三項の規定の適用を受けることとなった場合(以下この項及び次項第五号において「高額特定資産等に係る棚卸資産の調整を受けることとなった場合」という。)に該当することとなった特例対象事業者が、新型コロナウイルス感染症等の影響により、特定課税期間以後の課税期間につき同法第十二条の四第二項の規定の適用を受けないことが必要となった場合において、同項の規定の適用を受けないことについてその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、当該特定課税期間以後の課税期間(当該高額特定資産等に係る棚卸資産の調整を受けることとなった場合に該当することにより消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間に限る。)については、同項の規定は、適用しない。 7 第一項又は第三項から前項までの承認を受けようとする特例対象事業者は、これらの承認を受けることが必要となった事情その他財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、次の各号に掲げる承認の区分に応じ当該各号に定める日又は期限までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。一 第一項の承認
特定課税期間の末日の翌日から二月(当該特定課税期間が消費税法第二条第一項第三号に規定する個人事業者のその年の十二月三十一日の属する課税期間である場合には、三月)を経過する日
二 第三項の承認
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日
イ
ロ
三 第四項の承認
特定課税期間に係る消費税法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限と当該特例対象事業者の同法第十二条の二第二項又は第十二条の三第三項に規定する基準期間がない事業年度のうち最後の事業年度終了の日とのいずれか遅い日
四 第五項の承認
特定課税期間に係る消費税法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限と高額特定資産の仕入れ等の日(同法第十二条の四第一項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日をいう。)の属する課税期間の末日とのいずれか遅い日
五 前項の承認
特定課税期間に係る消費税法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限と高額特定資産等に係る棚卸資産の調整を受けることとなった場合に該当することとなった日の属する課税期間の末日とのいずれか遅い日
第十一条 公的貸付機関等(地方公共団体又は株式会社日本政策金融公庫その他政令で定める者をいう。以下この項において同じ。)が新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置によりその経営に影響を受けた事業者に対して当該影響を受けたことを条件として行う金銭の貸付け(当該公的貸付機関等が行う他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものに限る。)に係る消費貸借契約書(印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第一第一号の物件名の欄3に掲げる消費貸借に関する契約書をいう。以下この条において同じ。)のうち、特定日(印紙税を課さないこととする消費貸借契約書の作成の期日として政令で定める日をいう。次項において同じ。)までに作成されるものについては、印紙税を課さない。
2 金融機関(銀行その他の資金の貸付けを業として行う金融機関として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)が新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置によりその経営に影響を受けた事業者に対して当該影響を受けたことを条件として行う金銭の貸付け(当該金融機関が行う他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものに限る。)に係る消費貸借契約書であって政令で定めるもののうち、特定日までに作成されるものについては、印紙税を課さない。附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(納税の猶予の特例に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から二月を経過した日前に納付すべき国税については、第三条第一項の表国税通則法第四十六条第一項の項中「その国税の納期限(納税の告知がされていない源泉徴収等による国税については、その法定納期限。以下この項(各号を除く。)において同じ。)内」とあるのは「同法の施行の日から二月を経過する日まで」と、「その国税の納期限後にされた申請を含む。)に基づき、その納期限」とあるのは「同法の施行の日から二月を経過した日以後にされた申請を含む。)に基づき、その納期限(納税の告知がされていない源泉徴収等による国税については、その法定納期限)」として、同条第一項の規定を適用する。
(指定行事の中止等により生じた権利を放棄した場合の寄附金控除又は所得税額の特別控除の特例に関する経過措置)
第三条 個人が、第五条第四項に規定する指定行事の同条第一項に規定する中止等により生じた同項に規定する入場料金等払戻請求権の行使を令和二年二月一日から政令で定める日までの間にした場合において、当該入場料金等払戻請求権の行使による払戻しをした者に対して政令で定める期間内に当該払戻しを受けた金額以下の金額の寄附金の支出をしたときは、当該寄附金の支出を同項又は同条第三項に規定する入場料金等払戻請求権の全部又は一部の放棄と、当該支出をした寄附金の額を同条第二項又は第五項に規定する放棄をした部分の入場料金等払戻請求権の価額とみなして、同条の規定を適用することができる。
(大規模法人等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置)
第四条 第七条に規定する各事業年度(清算中に終了する事業年度を除く。)分の法人税につき法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書を令和二年七月一日前に提出した法人(租税特別措置法第六十六条の十二第一号から第三号までに掲げる法人を除く。)の当該各事業年度において生じた第七条に規定する欠損金額に係る法人税法第八十条第一項並びに第百四十四条の十三第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「当該確定申告書の提出と同時」とあるのは、「令和二年七月三十一日まで」とする。
(大規模法人等以外の連結親法人の連結欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置)
第五条 第八条に規定する各連結事業年度分の法人税につき法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書を令和二年七月一日前に提出した第八条に規定する連結親法人(租税特別措置法第六十八条の九十七各号に掲げるものを除く。)の当該各連結事業年度において生じた第八条に規定する連結欠損金額に係る法人税法第八十一条の三十一第一項の規定の適用については、同項中「当該連結確定申告書の提出と同時」とあるのは、「令和二年七月三十一日まで」とする。
(印紙税の特例に関する経過措置)
第六条 第十一条の規定により印紙税を課さないこととされる同条第一項又は第二項に規定する消費貸借契約書で施行日の前日までに作成されたものにつき印紙税が納付されている場合には、当該納付された印紙税については、当該納付された印紙税を印紙税法第十四条第一項の過誤納金とみなして、同条の規定を適用する。 この場合において、当該過誤納金に係る同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則(令和三年二月三日法律第五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附則(令和三年三月三一日法律第一一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和三年四月一日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百二十一条 施行日から住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十八号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第十五条の規定による改正後の新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条の二第五項の規定の適用については、同項中「第十一条第一項に規定する認定長期優良住宅(同法第十条第二号イに掲げる住宅に限る。)」とあるのは、「第十条第二号に規定する認定長期優良住宅」とする。
(政令への委任)
第百三十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(令和四年三月三一日法律第四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七十七条 第十九条の規定による改正後の新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(次項において「新新型コロナ特例法」という。)第四条(第一項に係る部分に限る。)の規定は、令和三年分以後の所得税について適用し、令和二年分以前の所得税については、なお従前の例による。 施行日前に令和三年分又は令和四年分の所得税につき所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書を提出した者及び施行日前に令和三年分又は令和四年分の所得税につき同項第四十四号に規定する決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同項第三十九号に規定する修正申告書の提出又は同項第四十三号に規定する更正があった場合には、その申告又は更正後の事項)につき新新型コロナ特例法第四条第一項の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、施行日から起算して五年を経過する日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。
(政令への委任)
第九十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(令和六年三月三〇日法律第八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。