[PR] 弁護士のためのマーケティング顧問

[PR] スタートアップ支援業務の教科書

令和元年農林水産省・環境省令第七号
愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第三十四条(同法附則第四条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに第三十五条第二項及び第三項、同法第三十八条(同法附則第四条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において読み替えて準用する同法第十五条第二項、第十八条及び第二十条並びに同法第三十九条及び附則第五条の規定に基づき、愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令を次のように定める。
(指定の申請)

第一条 愛玩動物看護師法(以下「法」という。)第三十四条第二項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

名称及び主たる事務所の所在地

愛玩動物看護師国家試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地

試験事務を開始しようとする年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

定款及び登記事項証明書

申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録

申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

指定の申請に関する意思の決定を証する書類

役員の氏名及び略歴を記載した書類

現に行っている業務の概要を記載した書類

試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類

法第三十八条において読み替えて準用する法第十二条第四項第四号イ及びロのいずれにも該当しない旨の役員の申述書

(指定試験機関の名称の変更等の届出)

第二条 法第三十四条第一項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)は、その名称若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

変更後の指定試験機関の名称若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地

変更しようとする年月日

変更の理由

2 指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地

新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止しようとする年月日

新設又は廃止の理由

(役員の選任及び解任)

第三条 指定試験機関は、法第三十八条において読み替えて準用する法第十三条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

選任又は解任に係る役員の氏名

選任し、又は解任しようとする年月日

選任又は解任の理由

2 前項の申請書(選任に係るものに限る。)には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

選任に係る役員の略歴を記載した書類

選任に係る役員の法第三十八条において読み替えて準用する法第十二条第四項第四号イ及びロのいずれにも該当しない旨の申述書

(事業計画等の認可の申請)

第四条 指定試験機関は、法第三十八条において読み替えて準用する法第十四条第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添付して、これを農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

2 指定試験機関は、法第三十八条において準用する法第十四条第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

変更しようとする事項

変更しようとする年月日

変更の理由

(試験事務規程の認可の申請)

第五条 指定試験機関は、法第三十八条において読み替えて準用する法第十五条第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に試験事務の実施に関する規程を添付して、これを農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

2 指定試験機関は、法第三十八条において準用する法第十五条第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

変更しようとする事項

変更しようとする年月日

変更の理由

(試験事務規程の記載事項)

第六条 法第三十八条において読み替えて準用する法第十五条第二項の農林水産省令・環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

試験事務の実施の方法に関する事項

受験手数料の収納の方法に関する事項

法第三十五条第一項に規定する愛玩動物看護師試験委員(以下「試験委員」という。)の選任及び解任に関する事項

試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項

試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

その他試験事務の実施に関し必要な事項

(試験委員の要件)

第七条 法第三十五条第二項の農林水産省令・環境省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において獣医学若しくは愛玩動物(法第二条第一項に規定する愛玩動物をいう。以下同じ。)の看護、愛護若しくは適正な飼養に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあった者

農林水産大臣及び環境大臣が前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者

(試験委員の選任等の届出)

第八条 法第三十五条第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによって行わなければならない。

選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名及び略歴

選任し、又は変更した年月日

選任又は変更の理由

(試験事務に関する帳簿の備付け等)

第九条 指定試験機関は、試験事務を実施したときは、試験実施年月日及び試験地並びに受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験科目ごとの成績及び合否の別並びに合格した者については合格証書の番号を記載した帳簿を作成し、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

(試験結果の報告)

第十条 指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく、試験実施年月日、試験地、受験申込者数及び受験者数を記載した試験結果報告書並びに合格者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験科目ごとの成績及び合格証書の番号を記載した合格者一覧表を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

(受験停止の処分等の報告)

第十一条 指定試験機関は、法第三十七条第一項の規定により、愛玩動物看護師国家試験に関する不正行為に関係のある者に対して、その受験を停止させたとき、又は法第三十七条第二項の規定により読み替えて適用する法第三十二条第一項の規定により、その試験を無効としたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

処分を行った者の氏名、生年月日及び住所

処分の内容及び処分を行った年月日

不正の行為の内容

(受験禁止の処分の通知)

第十二条 農林水産大臣及び環境大臣は、法第三十七条第二項の規定により読み替えて適用する法第三十二条第二項の処分を行ったときは、次に掲げる事項を指定試験機関に通知するものとする。

処分を行った者の氏名、生年月日及び住所

処分の内容及び処分を行った年月日

(立入検査を行う職員の証明書)

第十三条 法第三十八条において読み替えて準用する法第二十一条第二項の職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

(試験事務の休廃止の許可の申請)

第十四条 指定試験機関は、法第三十八条において読み替えて準用する法第二十二条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲

休止し、又は廃止しようとする年月日

休止しようとする場合にあっては、その期間

休止又は廃止の理由

(試験事務の引継ぎ等)

第十五条 指定試験機関は、法第三十八条において読み替えて準用する法第二十二条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第三十八条において読み替えて準用する法第二十三条の規定によりその指定を取り消された場合又は法第三十八条において読み替えて準用する法第二十六条第二項の規定により農林水産大臣及び環境大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

試験事務を農林水産大臣及び環境大臣に引き継ぐこと。

試験事務に関する帳簿及び書類を農林水産大臣及び環境大臣に引き継ぐこと。

その他農林水産大臣及び環境大臣が必要と認める事項

附則

(施行期日)
第一条 この省令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和元年十二月一日)から施行する。 ただし、第九条から第十二条まで(これらの規定を次条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、法の施行の日から施行する。

(予備試験事務)
第二条 法附則第四条第一項の規定により指定試験機関が愛玩動物看護師国家試験予備試験の実施に関する事務を行う場合における第一条、第二条、第五条、第六条、第九条から第十二条まで、第十四条及び第十五条の規定の適用については、これらの規定(第一条第一項第二号、第五条の見出し及び第六条の見出しを除く。)中「試験事務」とあるのは「試験事務及び予備試験事務」と、第一条第一項中「第三十四条第二項」とあるのは「附則第四条第二項の規定により読み替えて適用する法第三十四条第二項」と、同項第二号中「愛玩動物看護師国家試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)」とあるのは「愛玩動物看護師国家試験及び愛玩動物看護師国家試験予備試験の実施に関する事務(以下それぞれ「試験事務」及び「予備試験事務」という。)」と、第五条の見出し及び第六条の見出し中「試験事務規程」とあるのは「試験及び予備試験事務規程」と、第五条第一項、第六条、第十四条及び第十五条中「法第三十八条」とあるのは「法附則第四条第二項の規定により読み替えて適用する法第三十八条」と、第六条第三号中「法第三十五条第一項」とあるのは「法附則第四条第二項の規定により読み替えて適用する法第三十五条第一項」と、第十一条中「法第三十七条第一項」とあるのは「法附則第四条第二項の規定により読み替えて適用する法第三十七条第一項」と、「愛玩動物看護師国家試験」とあるのは「愛玩動物看護師国家試験又は愛玩動物看護師国家試験予備試験」と、同条及び第十二条中「法第三十七条第二項」とあるのは「法附則第四条第二項の規定により読み替えて適用する法第三十七条第二項」とする。

別記様式

(第13条関係)
[PDF]