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令和元年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第六号
電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第三十二条第一項及び第四項(同法第三十七条第七項において準用する場合を含む。)、第三十九条第一項(同法第四十二条第二項において準用する場合を含む。)、第四十一条第一項並びに第四十五条第二項及び第三項、第四十七条第二項、第四十八条、第四十九条第二項第三号及び第四号並びに第五十三条(これらの規定を同法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令を次のように定める。

第一章 表示等

(表示)

第一条 産業標準化法(以下「法」という。)第三十二条第一項の主務省令で定める方式は、次のとおりとする。

表示する事項は、次の様式の表示、適合する日本産業規格の番号、適合する日本産業規格の種類又は等級(当該日本産業規格に種類又は等級に係る表示事項が規定されている場合に限る。以下この条において同じ。)及び認証を行った登録認証機関の氏名又は名称とする。 この場合において様式の表示の隣接した箇所に「Software」の文字を表示しなければならない。

表示の方法は、容易に消えない方法による印刷、押印、刻印、荷札の取付けその他の適切な方法とする。

2 前項の規定にかかわらず、電磁的記録(法第二条第一項第六号の電磁的記録をいう。以下同じ。)の種類、構造、品質、等級又は性能(以下この項において「種類等」という。)のみについて定めた日本産業規格であって主務大臣が告示で定めるものに係る認証である場合には、次のとおりとする。

表示する事項は、次の様式の表示、適合する日本産業規格の番号、適合する日本産業規格の種類又は等級、主務大臣が告示で定める電磁的記録の種類等に関する事項及び認証を行った登録認証機関の氏名又は名称とする。 この場合において様式の表示の隣接した箇所に「Software」の文字を表示しなければならない。

前項第二号の規定は、前号に掲げる事項の表示の方法に準用する。

3 前二項の規定により表示すべき登録認証機関の氏名又は名称については、当該登録認証機関が略称の使用について主務大臣(法第七十二条第四項の規定により経済産業大臣が主務大臣となる場合であって、その認証を行う事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある認証機関にあっては、当該事務所の所在地を管轄する経済産業局長。以下この条、第五条から第八条まで、第十七条、第二十二条、第二十三条、第二十七条、第二十八条第一項、第二十九条及び第三十三条において同じ。)の承認を受け、又は登録商標(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二条第五項の登録商標(文字及び記号に限る。)をいう。以下同じ。)を主務大臣に届け出た場合に限り、その略称又は登録商標を用いることができる。

4 前項の規定により承認を受け、又は届出をしようとする登録認証機関は、様式第一による申請書又は様式第二による届出書を主務大臣に提出しなければならない。

(品質管理体制の審査の基準)

第二条 法第三十二条第四項(法第三十七条第七項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

品質管理体制(電磁的記録の作成品質管理体制をいう。以下同じ。)が、日本産業規格Q九〇〇一又は国際標準化機構が定めた規格ISO(以下単に「ISO」という。)九〇〇一(主務大臣が告示で定める電磁的記録の認証に係る審査である場合にあっては、主務大臣が告示で定める品質管理の規格)の規定に適合していること。

登録認証機関の認証に係る日本産業規格に規定する電磁的記録の作成に係る設備(主務大臣が告示で定める電磁的記録にあっては、主務大臣が告示で定める電磁的記録の作成に係る設備を含む。)を用いて作成が行われていること。

登録認証機関の認証に係る日本産業規格に規定する検査設備(主務大臣が告示で定める電磁的記録にあっては、主務大臣が告示で定める検査設備を含む。)を用いて検査が行われていること。

登録認証機関の認証に係る日本産業規格に規定する検査方法(主務大臣が告示で定める電磁的記録にあっては、主務大臣が告示で定める検査方法を含む。)により検査が行われていること。

登録認証機関の認証に係る日本産業規格(主務大臣が告示で定める電磁的記録にあっては、主務大臣が告示で定める事項を含む。)に従って社内規格が具体的かつ体系的に整備されており、かつ、登録認証機関の認証に係る電磁的記録について日本産業規格に適合することの検査及び保存が、社内規格に基づいて適切に行われていること。

次に定めるところにより、品質管理責任者が配置されていること。

電磁的記録の作成の事業を営む者(以下「電磁的記録作成事業者」という。)、電磁的記録の販売業者又は電磁的記録を記録した記録媒体の輸入業者若しくは販売業者(以下「電磁的記録作成事業者等」という。)は、登録認証機関の認証に係る電磁的記録の作成部門とは独立した権限を有する品質管理責任者を選任し、次に掲げる職務を行わせていること。

品質管理責任者は、登録認証機関の認証に係る電磁的記録の作成に必要な技術に関する知識を有し、かつ、これに関する実務の経験を有する者であって、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学、短期大学若しくは工業に関する高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学、旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校若しくは外国におけるこれらの学校に相当する学校の理学、医学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において品質管理に関する科目を修めて卒業し(当該科目を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、又はこれに準ずる標準化及び品質管理に関する科目の講習会の課程を修了することにより標準化及び品質管理に関する知見を有すると認められるものであること。

(立入検査の証票)

第三条 法第三十五条第五項において準用する法第二十九条第二項に規定する証票は、様式第三とする。

2 法第七十四条第一項の規定により法第三十五条第三項の規定による立入検査の際に独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)の職員が携帯すべき法第七十四条第五項に規定する証票は、様式第四とする。

第二章 登録等

(登録の区分)

第四条 法第三十九条第一項の主務省令で定める電磁的記録の区分(以下単に「電磁的記録の区分」という。)は、電磁的記録とする。

(登録の申請)

第五条 法第三十二条第一項から第三項まで並びに第三十七条第四項及び第五項の登録(第五号、次条及び第七条において単に「登録」という。)の申請(以下この条において単に「申請」という。)をしようとする者は、様式第五による申請書に次の書類を添えて、主務大臣に提出しなければならない。 ただし、当該書類の内容が既にこの条の規定による主務大臣の登録を受け、提出している他の申請に係る書類又は既に法第三十条第一項若しくは第二項、第三十一条第一項、第三十三条第一項若しくは第三十七条第一項から第三項まで若しくは第六項の規定による主務大臣の登録を受け、提出している鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令(平成十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第六号。以下「鉱工業品等認証省令」という。)第五条各号の書類若しくは役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令(令和元年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号。以下「役務認証命令」という。)第五条各号の書類の内容と同一であるときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。

登記事項証明書又はこれに準ずるもの

次の事項を記載した書類

認証の業務を行う組織に関する事項

認証の業務から生じる損害の賠償その他の債務に対する備え及び財務内容の健全性に関する事項

職員、認証機関が委嘱する外部の委員その他の認証の業務に従事する者の氏名、略歴及び担当する業務の範囲

イからハまでに掲げるもののほか認証の業務の実施の方法に関する事項

認証の業務以外の業務を行っている場合は、当該業務の種類及び概要並びに全体の組織に関する事項

認証の業務又はこれに類似する業務の実績がある場合は、その実績

主要な株主の構成(当該株主が、当該申請に係る電磁的記録又は電磁的記録を記録した記録媒体を作成し、輸入し、販売し、若しくは輸出する事業者(以下「被認証事業者」という。)である場合には、その旨を含む。)を記載した書類

役員(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員)又は事業主の氏名、略歴及び担当する業務の範囲(当該役員又は事業主が被認証事業者の役員又は職員(過去二年間に当該被認証事業者の役員又は職員であった者を含む。)である場合には、その旨を含む。)を記載した書類

登録の申請をしようとする者が自ら認証に係る電磁的記録試験(法第三十二条第四項の電磁的記録試験をいう。以下同じ。)を行う試験所を有する場合であって、当該試験所について、法第四十一条第一項第一号の基準に適合しているかどうかについての審査を受けようとする場合にあっては、次の事項を記載した書類

電磁的記録試験の業務の概要及び業務の実績

電磁的記録試験の業務に用いる器具、機械又は装置の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別

電磁的記録試験の業務を行う施設の概要

電磁的記録試験の業務を行う組織に関する事項

電磁的記録試験の業務の実施の方法に関する事項

電磁的記録試験の業務に従事する者の氏名及び当該者が電磁的記録試験の業務又はこれに類似する業務に従事した経験を有する場合は、その実績

電磁的記録試験を実施する能力を有することを証する書類

(登録証の交付)

第六条 主務大臣は、登録をしたときは、当該登録をした認証機関に、法第四十一条第二項各号に掲げる事項を記載した登録証を交付するものとする。

(登録の更新の申請)

第七条 登録認証機関は、法第四十二条第一項の登録の更新を受けようとするときは、現に受けている登録の有効期間が満了する日の六月前までに、様式第五による申請書に第五条各号に掲げる書類(同条第二号ヘ及び第五号イに掲げる事項を除く。)を添えて、主務大臣に提出しなければならない。 ただし、次のいずれかに該当するときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。

既に主務大臣に提出している第五条各号の書類の内容に変更がないとき。

第五条各号に掲げる書類の内容が既に法第三十条第一項若しくは第二項、第三十一条第一項、第三十三条第一項又は第三十七条第一項から第三項まで若しくは第六項の規定による主務大臣の登録を受け、提出している鉱工業品等認証省令第五条各号の書類又は役務認証命令第五条各号の書類の内容と同一であるとき。

(事業承継の届出)

第八条 法第四十三条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第六による届出書を主務大臣に提出しなければならない。 この場合において、当該者は、その譲り受けた登録証を返納しなければならない。

2 前項の場合において、主務大臣は、新たな登録証を作成し、当該届出をした者に対し、交付するものとする。

第三章 認証の業務

(認証に係る審査の実施時期及び頻度)

第九条 法第三十二条第四項(法第三十七条第七項において準用する場合を含む。)の審査は、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、同表の中欄に掲げる審査を、同表の下欄に掲げる時期に行うものとする。

第十条 前条の規定にかかわらず、国内登録認証機関は、被認証者に対して定期的に、次条及び第十二条の審査を行うものとする。 ただし、国内登録認証機関がその必要がないと認めたときは、電磁的記録試験(主務大臣が告示で定めるものを除く。)及び品質管理体制の審査(主務大臣が告示で定めるものを除く。)の一部を省略することができる。

2 前項の審査は、三年(主務大臣が告示で定める電磁的記録の認証に係るものである場合にあっては、主務大臣が告示で定める期間)ごとに一回以上の頻度で行うものとする。 ただし、国内登録認証機関が、電磁的記録の認証の全部又は一部の取消しを受けた者に対して再び当該取消しを受けた電磁的記録の認証を行った場合にあっては、前項の審査は、当該認証を行った後三年間は一年ごとに一回以上の頻度で行うものとする。

(認証に係る審査の方法)

第十一条 法第四十五条第二項第一号の審査の方法のうち電磁的記録試験は、次の各号に掲げる電磁的記録に対して行うものとする。

被認証者等(被認証者及び国内登録認証機関に対して認証を行うことを求めた者(以下「認証依頼者」という。)をいう。以下同じ。)が作成(当該被認証者等が輸入業者、販売業者又は外国においてその事業を行う輸出業者である場合にあっては、当該認証又は依頼の範囲に属する当該被認証者等以外の者が行う作成を含む。)する電磁的記録の作成の工程を代表するもの(主務大臣が告示で定める電磁的記録の認証を行おうとする場合にあっては、主務大臣が告示で定める電磁的記録)

国内登録認証機関が無作為に抽出したもの

認証を行おうとする電磁的記録に係る日本産業規格に定める全ての電磁的記録試験を行うために必要な数(主務大臣が告示で定める電磁的記録の認証を行おうとする場合にあっては、主務大臣が告示で定める数以上の数)

2 前項の規定にかかわらず、国内登録認証機関は、被認証者等が作成した試作のうち当該国内登録認証機関が選択したものに対して電磁的記録試験を行うことができる。

3 試験用の電磁的記録が日本産業規格に適合するかどうかの審査は、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準のうち該当するものに適合する方法で行われた前二項の電磁的記録試験の結果に基づき行うものとする。

4 第一項第二号の抽出が被認証者等の品質管理体制の現地調査等を行う前に行われた場合であって、当該抽出後に被認証者等の品質管理体制について当該試験用の電磁的記録の日本産業規格への適合性の審査に影響を及ぼすような変更があった場合には、当該電磁的記録試験の結果を用いて審査してはならない。

5 第二項の電磁的記録に対して行った電磁的記録試験に基づいて認証を行った場合には、国内登録認証機関は、被認証者等が当該認証に係る電磁的記録の作成を開始した後速やかに、第一項の電磁的記録試験の全部又は一部を行い、当該電磁的記録が日本産業規格に適合するかどうか審査するものとする。

第十二条 法第四十五条第二項第一号の審査の方法のうち品質管理体制に対する審査は、認証に係る電磁的記録に係る被認証者等の社内規格その他電磁的記録の作成に関する書類を調査するとともに、当該電磁的記録を作成する全ての事務所又は事業場に対し現地調査等を行うことにより、第二条に規定する事項が確実に行われているかどうかを確認するものとする。

第十三条 国内登録認証機関は、第九条の表の一の項の審査をした結果、電磁的記録が日本産業規格に適合し、かつ、認証依頼者の品質管理体制が第二条の基準を全て満たしていることを確認し、認証を行うものとする。

(認証に係る公表の基準)

第十四条 法第四十五条第二項第二号の公表は、次の表の第一欄に掲げる場合に応じ、同表の第二欄に掲げる事項を、同表の第三欄に掲げる時期に、同表の第四欄に掲げる期間行うものとする。

2 前項の公表は、同項の表の第二欄に掲げる内容を国内登録認証機関の認証を行う全ての事務所(外国にある事務所を含む。第二十一条において同じ。)で業務時間内に公衆に閲覧させるとともに、インターネットを利用して閲覧に供する方法により行わなければならない。

(違法な表示等に係る措置の基準)

第十五条 国内登録認証機関は、被認証者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該被認証者に対し、これを是正し、及び必要となる予防措置を講じるように請求するものとする。

品質管理体制が第二条の基準に適合していないとき。

認証に係る電磁的記録以外の電磁的記録に関する電磁的記録関係書面(法第三十二条第一項の電磁的記録関係書面をいう。以下同じ。)又は当該認証に係る電磁的記録以外の電磁的記録を記録した記録媒体若しくはその包装、容器若しくは送り状に当該登録認証機関に係る法第三十二条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示を付しているとき。

認証に係る電磁的記録以外の電磁的記録の広告に、当該電磁的記録が認証を受けていると誤解されるおそれのある方法で、当該登録認証機関に係る法第三十二条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示を使用しているとき。

被認証者に係る広告に、当該登録認証機関の認証に関し、第三者を誤解させるおそれのある内容があるとき。

2 国内登録認証機関は、次の各号に掲げる場合には、認証を取り消し、又は速やかに、被認証者に対して、法第三十二条第一項の表示(これと紛らわしい表示を含む。以下この項、次項第二号及び第三号、第六項並びに次条第一項第二号において同じ。)の使用の全部若しくは一部を行わないように請求し、かつ、被認証者が保有する法第三十二条第一項の表示の付してある電磁的記録を記録した記録媒体(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該電磁的記録を記録した記録媒体を含む。次項第三号及び次条第一項第三号において同じ。)であって、日本産業規格に適合していないものを出荷しないように請求するものとする。

被認証者が作成した電磁的記録が法第四十五条第二項第三号の場合に該当するとき。

被認証者の品質管理体制が第二条の基準に適合していない場合であって、その内容が、認証に係る電磁的記録が日本産業規格に適合しなくなるおそれのあるときその他重大なものであるとき。

前項の請求に被認証者が適確に、又は速やかに応じなかったとき。

3 国内登録認証機関は、前項の請求をする場合には、被認証者に対し、次に掲げる事項を記載した文書により通知するものとする。

請求の対象となる被認証者の事務所又は事業場及び電磁的記録の範囲

請求する日以降その請求を取り消すまでの間に、電磁的記録に関する電磁的記録関係書面又は電磁的記録を記録した記録媒体若しくはその包装、容器若しくは送り状に、法第三十二条第一項の表示を付してはならない旨

被認証者が保有する法第三十二条第一項の表示の付してある電磁的記録を記録した記録媒体であって、日本産業規格に適合していないものを出荷してはならない旨

請求の有効期間

前号の有効期間内に認証に係る電磁的記録が日本産業規格に適合しなくなった原因を是正し、又は被認証者の品質管理体制を第二条の基準に適合するように是正し、及び必要な予防措置を講じること。

4 国内登録認証機関は、前項第四号の有効期間を延長することができる。

5 国内登録認証機関は、第三項第四号の有効期間(前項の規定により延長した場合を含む。次条第一項第二号及び第三号において同じ。)内に第三項第五号に規定する是正及び予防措置が講じられなかった場合には、認証を取り消すものとする。

6 国内登録認証機関は、前項の取消しをする場合には、被認証者に対し、その保有する当該取り消した認証に係る電磁的記録に関する電磁的記録関係書面又は当該電磁的記録を記録した記録媒体若しくはその包装、容器若しくは送り状に付された法第三十二条第一項の表示を除去し、又は抹消するように請求するものとする。

7 国内登録認証機関は、認証に係る電磁的記録がその表示に係る日本産業規格に適合しなくなった原因が是正され、又は被認証者の品質管理体制が第二条の基準に適合することとなり、及び必要となる予防措置が講じられたことを確認した場合には、被認証者に対し、速やかに、文書により第二項の請求を取り消す旨通知するものとする。

第十六条 国内登録認証機関は、次の各号に掲げる場合には、被認証者に係る認証を全て取り消すものとする。

第九条の表の四の項から八の項まで又は第十条第一項の審査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

前条第二項の請求をした場合であって、その有効期間内に、被認証者が電磁的記録に関する電磁的記録関係書面又は電磁的記録を記録した記録媒体若しくはその包装、容器若しくはその送り状に、法第三十二条第一項の表示を付したとき。

前条第二項の請求をした場合であって、その有効期間内に、被認証者がその保有する法第三十二条第一項の表示の付してある電磁的記録を記録した記録媒体であって、日本産業規格に適合していないものを出荷したとき。

2 前条第六項の規定は、前項の規定による認証の取消しに準用する。

第十七条 国内登録認証機関は、自らの認証に係る法第三十二条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示が電磁的記録に関する電磁的記録関係書面又は電磁的記録を記録した記録媒体若しくはその包装、容器若しくは送り状に違法に付されていることを知った場合には、主務大臣に対し、直ちに、当該事実を通知するものとする。

(認証契約の内容に係る基準)

第十八条 認証契約には、少なくとも次に掲げる事項を定めるものとする。

法第三十二条第一項から第三項まで又は第三十七条第四項若しくは第五項の規定に基づく認証に係る契約である旨

認証契約の有効期間を定めるときは、その期間

法第三十二条第一項の表示として表示する事項及びそれに付記する事項並びにそれらの表示の方法

被認証者が法第三十二条第一項の表示を付することができる条件として、次に掲げるもの

被認証者が国内登録認証機関から認証を受けていることを広告その他の方法で第三者に表示し、又は説明する場合には、認証を受けた電磁的記録と認証を受けていないものとが混同されないようにしなければならないこと。

認証に係る被認証者の業務が適切に行われているかどうかを確認するため国内登録認証機関が被認証者に対して報告を求め、又は被認証者の事務所、事業場その他必要な場所に立ち入り、認証に係る電磁的記録若しくはその品質管理体制を審査することができること。

ロの審査の頻度、その費用の負担その他の条件

認証に係る電磁的記録の作成が複数の事務所又は事業場で行われる場合にあっては、当該事務所又は事業場を識別する方法に関する事項

被認証者が認証に係る電磁的記録の仕様及び品質管理体制を変更した場合の措置に関する事項

被認証者が第三者から認証を受けた電磁的記録に係る苦情を受けた場合の措置に関する事項

国内登録認証機関及び被認証者の秘密の保持に関する事項

国内登録認証機関が講じた措置について被認証者が行う異議申立てに関する事項

第十五条第一項及び第二項の請求、認証の取消し並びに認証契約の終了に関する事項

2 国内登録認証機関は、被認証者と認証契約を締結し、又は当該認証契約を変更した場合には、次に掲げる事項を記載した証明書を交付するものとする。

認証契約を締結した期日及び認証番号

被認証者の氏名又は名称及び住所

認証に係る日本産業規格の番号及び日本産業規格の種類又は等級(当該日本産業規格に種類又は等級が定められている場合に限る。)

電磁的記録の名称

認証に係る事務所又は事業場の名称及び所在地

認証に係る法の根拠条項

3 国内登録認証機関は、第一項第三号の付記する事項として被認証者の氏名若しくは名称又はその略号(略称、記号、認証番号又は登録商標をいう。)を定めるものとする。

(被認証者等に対する通知の基準)

第十九条 国内登録認証機関は、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定める時期に、被認証者等にその旨を通知するものとする。

譲渡、合併又は分割により登録に係る事業の全部を承継させようとするとき 承継させる日まで

相続により登録に係る事業の全部を承継したとき 遅滞なく

事務所の所在地を変更しようとするとき 変更する日まで

認証の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするとき 休止又は廃止しようとする日の六月前まで

主務大臣(法第七十二条第四項の規定により経済産業大臣が主務大臣となる場合であって、その認証を行う事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある認証機関にあっては、当該事務所の所在地を管轄する経済産業局長を含む。次号において同じ。)から法第五十二条第一項の登録の取消し又は認証の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたとき 直ちに

主務大臣から法第五十二条第二項の通知を受けたとき 直ちに

認証に係る日本産業規格が改正されたとき 速やかに

認証に係る第二条の基準が改正されたとき 速やかに

2 国内登録認証機関は、次の各号に掲げる場合に、それぞれ当該各号に定める決定を行った場合には、速やかに、被認証者等に当該決定の内容を通知するものとする。

認証を行うことを求められたとき 認証し、又は認証しないことの決定

被認証者から認証に係る電磁的記録の仕様を変更し、若しくは追加し、又はその品質管理体制を変更しようとする旨の通知がされたとき 国内登録認証機関が第十一条の審査又は第十二条の現地調査等を行うかどうかの決定

第九条の表の四の項から八の項まで又は第十条第一項の審査を行ったとき 認証を継続するかどうかの決定

3 国内登録認証機関は、認証の取消しをする場合には、被認証者に対し、取り消す期日及び国内登録認証機関に対し異議申立てができる旨を記載した文書により通知するものとする。

(認証に係る秘密の保持の基準)

第二十条 国内登録認証機関は、その役員及び職員、国内登録認証機関と認証の審査に係る請負契約を締結した者(法人にあってはその役員及び職員)並びにそれらの職にあった者が、被認証者等の秘密を保持する措置を講ずるものとする。

(国内登録認証機関に係る公表の基準)

第二十一条 国内登録認証機関は、次の各号に掲げる事項について、当該内容を認証を行う全ての事務所で業務時間内に公衆に閲覧させるとともに、インターネットを利用して閲覧に供する方法により公表するものとする。

法第三十二条第一項の表示で用いる国内登録認証機関の略称又は登録商標がある場合にあっては、その略称又は登録商標

国内登録認証機関が定める法第三十二条第四項の審査を行う要員の適格性に関する基準

電磁的記録作成事業者等から認証を行うことを求められてから認証するかどうかを決定するまでの事務手続の概要及びそのために要する標準的な期間

認証を継続するために行う審査に関する事務手続の概要

認証の取消しに関する事務手続の概要

認証に係る日本産業規格の番号

認証に関する料金の算定方法

(認証の報告)

第二十二条 法第四十五条第三項の規定に基づき、国内登録認証機関は、法第三十二条第一項から第三項まで並びに第三十七条第四項及び第五項の認証を行ったときには、遅滞なく、次の各号に掲げる事項を記載した様式第七の報告書により主務大臣に報告するものとする。

認証契約を締結した期日及び認証番号

被認証者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その法人番号及び代表者の氏名

認証に係る日本産業規格の番号及び日本産業規格の種類又は等級(当該日本産業規格に種類又は等級が定められている場合に限る。)

電磁的記録の名称

認証に係る事務所又は事業場の名称及び所在地

認証に係る電磁的記録の作成が複数の事務所又は事業場で行われる場合にあっては、当該事務所又は事業場を識別するための表示事項及びその方法

認証契約の有効期間を定めたときは、その期間

法第三十二条第一項の表示として表示する事項及びそれに付記する事項並びにそれらの表示の方法

認証に係る法の根拠条項

2 国内登録認証機関は、前項各号に掲げる事項に変更があった場合には、遅滞なく、その旨を主務大臣に報告するものとする。

3 国内登録認証機関は、被認証者に対して第十五条第二項の請求又は同条第七項の通知をした場合にあっては、速やかに、その旨を主務大臣に報告するものとする。

4 国内登録認証機関は、認証の全部又は一部を取り消した場合にあっては、直ちに、当該取り消した期日及び認証番号、取り消した認証に係る被認証者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その法人番号及び代表者の氏名、取り消した認証に係る第一項第三号から第六号まで及び第九号に掲げる事項並びにその理由を記載した様式第八の報告書により主務大臣に報告するものとする。

5 国内登録認証機関は、認証契約が終了した場合にあっては、遅滞なく、当該終了した期日及び認証番号、終了した認証契約に係る被認証者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その法人番号及び代表者の氏名、終了した認証契約に係る第一項第三号から第六号まで及び第九号に掲げる事項並びにその理由を記載した様式第九の報告書により主務大臣に報告するものとする。

(電子情報処理組織による手続の特例)

第二十三条 主務大臣は、法第四十五条第三項の規定による報告(前条第一項、第二項及び第五項の報告に限る。以下この条及び次条第一項において同じ。)について、電子情報処理組織(主務大臣の使用に係る電子計算機(以下「大臣用電子計算機」という。)と、法第四十五条第三項の規定による報告を行う者の使用に係る電子計算機(以下「報告用電子計算機」という。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第三項並びに次条第一項、第三項及び第四項において同じ。)を使用して行わせることができる。

2 前項の規定により行われた法第四十五条第三項の規定による報告は、大臣用電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に主務大臣に到達したものとみなす。

3 法第四十五条第三項の規定により主務大臣に報告をしようとする者が、電子情報処理組織を使用して同項の規定による報告を行うときは、前条の規定にかかわらず、大臣用電子計算機に備えられたファイルから入手可能な報告様式に記録すべき事項を報告用電子計算機(主務大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。)から入力しなければならない。

(識別番号等の通知)

第二十四条 電子情報処理組織を使用して前条の規定による報告をしようとする者は、あらかじめ、経済産業大臣が告示で定める様式による書面及び事実を証する書類(以下この条において「書面等」という。)を経済産業大臣に提出しなければならない。

2 経済産業大臣は、書面等を受理したときは、当該書面等を提出した者に識別番号及び暗証番号を通知するものとする。

3 書面等を提出した者は、提出した事項に変更があったとき又は電子情報処理組織の使用を廃止したときは、遅滞なく、書面等を経済産業大臣に提出しなければならない。

4 経済産業大臣は、書面等を提出した者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。

(認証管理責任者)

第二十五条 国内登録認証機関は、認証の業務を統括する認証管理責任者を選任し、次に掲げる業務を行わせなければならない。

認証に係る審査及び判定に関する計画の立案及び推進

業務規程、認証契約及びこれらを実施するための文書の制定、改廃及び管理並びに周知及び遵守の統括

認証の業務に従事する者に対して、当該業務を適切に行うために必要な知識及び能力を習得するための当該業務に関する法令及び実施の方法に係る教育訓練の継続的な実施

国内登録認証機関が委嘱する外部の委員の管理

電磁的記録試験を外部の試験所に依頼する場合にあっては、当該試験所の管理

審査結果(第十五条第一項及び第二項に規定する請求並びに同条第七項に規定する請求の取消しを含む。)の妥当性の評価

苦情、異議申立て及び第三者からの申立てに関する処置並びにその対策の統括

(認証の業務に従事する者)

第二十六条 次の各号に掲げる認証の業務に従事する者は、それぞれ当該各号に定める年数以上の実務の経験を有し、かつ、当該業務を適切に行うために必要な知識及び能力を習得するための当該業務に関する法令及び実施の方法に係る主務大臣が告示で定める講習を修了しなければならない。

第十一条の電磁的記録試験の業務に従事する者 電磁的記録試験の業務又はこれに類似する業務に関し一年以上

第十二条の現地調査等の業務に従事する者 現地調査等の業務又はこれに類似する業務に関し一年以上

第二十五条の認証管理責任者 認証の業務又はこれに類似する業務に関し三年以上

2 日本産業規格Q九〇〇一又はISO九〇〇一の規定に適合することを国内登録認証機関が自ら確認する場合にあっては、第十二条の現地調査等に従事する者は、日本産業規格Q九〇〇一又はISO九〇〇一の審査員の資格を有する者でなければならない。

(事務所等の変更の届出)

第二十七条 法第四十六条の規定による届出をする国内登録認証機関は、様式第十による届出書に登録証を添えて、主務大臣に提出しなければならない。

2 登録認証機関は、第五条第二号(ロ及びヘを除く。)、第四号及び第五号(イを除く。)に掲げる事項に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3 第一項の場合において、主務大臣は、新たな登録証を作成し、当該国内登録認証機関に対し、交付するものとする。

(業務規程)

第二十八条 国内登録認証機関は、法第四十七条第一項前段の規定により業務規程の届出をするときは、認証の業務を開始しようとする日の二週間前までに、様式第十一による届出書に業務規程を添えて、主務大臣に提出しなければならない。

2 前項の規定は、法第四十七条第一項後段の規定による業務規程の変更の届出に準用する。

3 法第四十七条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

認証の業務を行う時間及び休日に関する事項

認証の業務を行う事務所(試験所を含む。)の所在地

認証の業務を行う区域

認証に係る日本産業規格の番号

認証に関する料金の算定方法に関する事項

認証の業務を行う者の配置に関する事項

認証の業務の実施の方法に関する事項

自ら認証に係る電磁的記録試験を行う試験所を有する場合にあっては、電磁的記録試験の業務の実施の方法に関する事項

認証の業務の公正な実施のために設置する機関に関する事項

前各号に掲げるもののほか、認証の業務に関し必要な事項

(業務の休廃止の届出)

第二十九条 法第四十八条の規定による届出をしようとする国内登録認証機関は、様式第十二による届出書を主務大臣に提出しなければならない。

2 国内登録認証機関は、認証の業務の全部又は一部を廃止したときは、遅滞なく、その所持する登録証を主務大臣に返納しなければならない。

3 認証の業務の一部を廃止した場合であって、前項の規定により国内登録認証機関が登録証を返納したときは、主務大臣は、新たな登録証を作成し、当該国内登録認証機関に対し、交付するものとする。

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)

第三十条 法第四十九条第二項第三号の主務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

2 法第四十九条第二項第四号の主務省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、国内登録認証機関が定めるものとする。

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

第四章 登録の取消し

(聴聞の特例)

第三十一条 行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十七条第一項の規定による許可の申請については、自らを利害関係人として当該聴聞に関する手続に参加しようとする者は、聴聞の期日の四日前までに、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。

第三十二条 行政手続法第二十条第三項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の四日前までに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。 ただし、同法第二十二条第二項(同法第二十五条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知をされた聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りではない。

(登録証の返納)

第三十三条 国内登録認証機関は、法第五十二条第一項の規定により登録が取り消されたときは、遅滞なく、その登録証を主務大臣に返納しなければならない。

第五章 雑則

(帳簿)

第三十四条 法第五十三条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

認証依頼者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

認証の依頼を受けた期日

認証の依頼に係る日本産業規格の番号及び日本産業規格の種類又は等級(当該日本産業規格に種類又は等級が定められている場合に限る。)

電磁的記録の名称

審査を行った期日

審査の結果

審査を行った者の氏名

認証契約を締結した期日及び認証番号

2 法第五十三条の規定により帳簿を保存しなければならない期間は、帳簿の最終の記載の日から起算して五年とする。

(立入検査の証票)

第三十五条 法第五十四条第二項において準用する法第二十九条第二項に規定する証票は、様式第十三とする。

2 法第七十四条第一項の規定により法第五十四条第一項の規定による立入検査の際に機構の職員が携帯すべき法第七十四条第五項に規定する証票は、様式第十四とする。

(準用)

第三十六条 第九条から第三十四条までの規定は、外国登録認証機関に準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

附則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十三号)の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。 ただし、第二十三条及び第二十四条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和二年一二月二八日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令様式第十四及び電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令様式第三を除く。次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和六年六月二八日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号)

この省令は、公布の日から施行する。

様式第1

(第1条第4項関係)
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様式第2

(第1条第4項関係)
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様式第3

(第3条第1項関係)
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様式第4

(第3条第2項関係)
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様式第5

(第5条及び第7条関係)
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様式第6

(第8条第1項関係)
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様式第7

(第22条第1項関係)
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様式第8

(第22条第4項関係)
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様式第9

(第22条第5項関係)
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様式第10

(第27条第1項関係)
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様式第11

(第28条関係)
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様式第12

(第29条第1項関係)
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様式第13

(第35条第1項関係)
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様式第14

(第35条第2項関係)
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