第一条 この省令において使用する用語は、平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(操縦者の通報の方法)第二条 法第十八条第一項の規定により読み替えて適用される重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行に関する法律(以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)第九条第二項第一号又は第二号に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者(以下「操縦者」という。)のうち対象空港の管理者又は土地の所有者若しくは占有者(土地の所有者又は占有者にあっては、正当な権原を有する者に限る。以下「空港管理者等」という。)が行う法第十八条第一項の規定により読み替えて適用される小型無人機等飛行禁止法第九条第三項の規定による対象空港の管理者への通報は、小型無人機等の飛行を開始する時間の四十八時間前までに、次の各号に掲げる事項を記載した別記様式第一号の通報書を、当該小型無人機等の飛行に係る対象空港周辺地域の対象空港の管理者に提出して行うものとする。
一 小型無人機等の飛行を行う日時
二 小型無人機等の飛行を行う目的
三 小型無人機等の飛行に係る対象空港周辺地域内の区域
四 操縦者の氏名、生年月日、住所及び電話番号
五 操縦者の勤務先の名称、所在地及び電話番号(操縦者が当該者の勤務先の業務として小型無人機等の飛行を行おうとする場合に限る。)
六 小型無人機等の飛行に係る機器の種類及び特徴(製造者、名称、製造番号、色、大きさ、積載物その他の特徴をいう。)
2 前項の規定は、操縦者のうち空港管理者等以外の者が行う法第十八条第一項の規定により読み替えて適用される小型無人機等飛行禁止法第九条第三項の規定による対象空港の管理者への通報について準用する。 (公務操縦者の通報の方法)第三条 法第十八条第一項の規定により読み替えて適用される小型無人機等飛行禁止法第九条第二項第三号に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者(以下「公務操縦者」という。)が行う法第十八条第一項の規定により読み替えて適用される小型無人機等飛行禁止法第九条第三項の規定による対象空港の管理者への通報は、小型無人機等の飛行を開始する時間の四十八時間前までに、次の各号に掲げる書類を、対象空港の管理者に提出して行うものとする。
一 前条第一項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる事項並びに次に掲げる事項を記載した別記様式第二号の通報書 イ 公務操縦者の氏名、生年月日、住所及び電話番号
ロ 公務操縦者の勤務先の名称、所在地及び電話番号
ハ 小型無人機等の飛行を委託した国又は地方公共団体の機関の名称、事務所の所在地、担当者の氏名及び電話番号(公務操縦者が国又は地方公共団体の委託を受けて小型無人機等の飛行を行う場合に限る。)
二 公務操縦者が国又は地方公共団体の委託を受けて小型無人機等の飛行を行うことを証明する書面の写し(公務操縦者が国又は地方公共団体の委託を受けて小型無人機等の飛行を行う場合に限る。)
(小型無人機等の飛行に係る機器の提示等)第四条 前二条の規定により書類を提出する場合には、当該通報に係る小型無人機等の飛行に係る機器を対象空港の管理者に提示しなければならない。
(緊急時の特例)第五条 法第十八条第一項の規定により読み替えて適用される小型無人機等飛行禁止法第九条第三項の規定による対象空港の管理者への通報は、前三条の規定にかかわらず、災害その他緊急やむを得ない場合においては、小型無人機等の飛行を開始する時間の直前までに、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める事項を対象空港の管理者に対して口頭で行うことで足りる。
一 操縦者のうち空港管理者等
第二条第一項各号に掲げる事項
二 操縦者のうち空港管理者等以外の者
第二条第二項において準用する同条第一項各号に掲げる事項並びに小型無人機等の飛行について同意をした空港管理者等の氏名、住所及び電話番号
三 公務操縦者
第三条第一号に規定する事項
附則
この省令は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十号)の施行の日(令和元年六月十三日)から施行する。附則(令和元年六月二八日国土交通省令第二〇号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。別記様式第一号
(第2条関係)[PDF][PDF]
別記様式第二号
(第3条関係)[PDF][PDF]