第一条 金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第四条第二項の規定により読み替えて準用する金融商品取引法第七十九条の三十第二項に規定する農林水産省令・経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 特定業務(金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第四条第一項に規定する特定業務をいう。以下同じ。)を行うための業務規程の変更を行う総会の議事録
二 特定会員(金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第四条第一項に規定する特定会員をいう。)の名簿
2 農林水産大臣及び経済産業大臣は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定による認可を行うために必要があると認めるときは、特定業務を行おうとする委託者保護基金(金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第四条第一項に規定する委託者保護基金をいう。)に対し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。 (商品先物取引法施行規則の規定の適用についての読替規定)第二条 特定委託者保護基金(金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第四条第一項に規定する特定委託者保護基金をいう。)についての商品先物取引法施行規則(平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号。以下「規則」という。)の規定の適用については、規則第百三十五条第七号中「その他必要と認める事項」とあるのは「金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十六号)附則第四条第一項各号に掲げる業務に関する事項その他必要と認める事項」と、規則第百四十条第一号中「委託者保護資金勘定(法第三百条第一号及び第二号に掲げる業務に係る勘定をいう。)」とあるのは「委託者等保護資金勘定(法第三百条第一号及び第二号並びに金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第四条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に係る勘定をいう。)」と、同条第二号中「保全対象財産勘定(法第三百条第三号に掲げる業務及び前条第一項第一号から第三号までに掲げる業務に係る勘定をいう。)」とあるのは「保全対象財産勘定(法第三百条第三号に掲げる業務及び前条第一項第一号から第三号までに掲げる業務並びに投資者保護基金に関する命令の一部を改正する命令(平成二十六年内閣府・財務省令第一号)附則第二条第一項に規定する業務(金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成二十六年内閣府令第十一号)附則第二条第一項第四号に規定する代位弁済委託契約に基づき、当該代位弁済委託をした特定会員(金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第四条第一項に規定する特定会員をいう。以下同じ。)に代わって当該特定会員の特定債務(金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令附則第二条第一項第一号チに規定する特定債務をいう。以下同じ。)の弁済を行う業務を除く。)に係る勘定をいう。)」と、同条第三号中「委託者債務代位弁済勘定(前条第一項第五号に掲げる業務に係る勘定をいう。)」とあるのは「委託者債務等代位弁済勘定(前条第一項第五号に掲げる業務及び金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令附則第二条第一項第四号に規定する代位弁済委託契約に基づき、当該代位弁済委託をした特定会員に代わって当該特定会員の特定債務の弁済を行う業務に係る勘定をいう。)」と、規則第百五十五条中「法第三百二十七条第一項」とあるのは「金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第四条第六項の規定による読替え後の法第三百二十七条第一項」と、「他の委託者保護基金」とあるのは「他の委託者保護基金又は金融商品取引法第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金(同法第七十九条の四十九第二項の規定による定款の定めがないものに限る。)」とする。