第一条 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号。以下「法」という。)第十一条の二第一項に規定する内閣官房令・厚生労働省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十三条第一項に規定する産業医を選任すべき事業場
二 精神保健指定医として職務を行う施設
三 その他厚生労働大臣が内閣総理大臣と協議して定める施設
(所外診療の承認)第二条 厚生労働大臣は、法第十一条の二第一項の規定により所外診療の承認の申請を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当すると認める場合に限り、当該所外診療を行うことを承認することができる。
一 法第七条及び第八条第二項に定める療養に必要な能力の維持向上に資するものであること。
二 兼業による著しい疲労その他の身体上又は精神上の理由により、職務の能率的な遂行に悪影響を及ぼすおそれがないこと。
三 兼業することが、国家公務員としての信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるおそれがないこと。
四 正規の勤務時間において、勤務しないこととなる場合においては、公務の運営に支障がないこと。
(所外診療の承認の申請)第三条 所外診療の承認の申請は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。
一 国立ハンセン病療養所医師等の氏名、現住所及びその占める官職並びにその属する職務の級
二 国立ハンセン病療養所医師等の正規の勤務時間
三 所外診療先及びその職名
四 所外診療先における勤務時間、勤務の内容及び所外診療の予定期間
五 国立ハンセン病療養所医師等がその正規の勤務時間において、勤務しないこととなる必要の有無及びその内容
六 国立ハンセン病療養所医師等が報酬を得て、所外診療を行う場合には、その金額
七 所外診療を必要とする理由
八 その他参考となる事項
(承認台帳の整備)第四条 厚生労働大臣は、国立ハンセン病療養所医師等の所外診療の承認に関する台帳を備え、これに次に掲げる事項を記載するものとする。
一 所外診療を承認した年月日
二 国立ハンセン病療養所医師等の氏名及びその占める官職並びにその属する職務の級
三 所外診療先及びその職名
四 所外診療の予定期間