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令和元年厚生労働省令第七十三号
ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律施行規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第五十五号)第二条第二項第三号及び第六号、第六条、第十一条並びに第二十九条の規定に基づき、ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律施行規則を次のように定める。
(法第二条第二項第三号の厚生労働省令で定める者)

第一条 ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第五十五号。以下「法」という。)第二条第二項第三号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

ハンセン病元患者の事実婚配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者をいう。次号及び次条において同じ。)の一親等の血族

ハンセン病元患者の一親等の血族の事実婚配偶者

(法第二条第二項第六号の厚生労働省令で定める者)

第二条 法第二条第二項第六号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

ハンセン病元患者の事実婚配偶者の二親等の血族

ハンセン病元患者の二親等の血族の事実婚配偶者

(法第六条の厚生労働省令で定める金銭の支払)

第三条 法第六条の厚生労働省令で定める金銭の支払は、法第一条に規定する補償金(次条第一項第四号イを除き、以下単に「補償金」という。)の支給を受けようとするハンセン病元患者家族が既にハンセン病の患者であった者として国から受けた金銭の支払であって、次に掲げるものとする。

ハンセン病に係る国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)による損害賠償

ハンセン病に係る裁判上の和解(ハンセン病の患者であった者と国との間で合意された平成十三年七月二十三日付けの基本合意書又は平成十四年一月二十八日付けの基本合意書に基づく裁判上の和解をいう。次条において同じ。)に基づく金銭の支払

(補償金の請求)

第四条 法第十一条第六号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

法第九条第一項の補償金の支給の請求(以下単に「請求」という。)をする者の性別、生年月日及び電話番号

請求に係るハンセン病元患者の生年月日(これが明らかでない場合はその時期とし、いずれも明らかでないときはその旨とする。)及び当該ハンセン病元患者が死亡している場合にあっては死亡年月日

請求に係るハンセン病元患者が入所していた法第二条第一項第一号に規定する国内ハンセン病療養所又は同項第三号に規定する国外ハンセン病療養所(次項第三号イにおいて「国内ハンセン病療養所等」という。)で法第十一条第二号の氏名と異なる氏名を用いていた場合にあっては、当該氏名(これが明らかでないときは、その旨)

請求に係るハンセン病元患者に関して国が行った金銭の支払であって、次に掲げるものの有無(これが明らかでないときは、その旨)  イ ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三号)第三条の規定による補償金の支給
 ロ ハンセン病に係る国家賠償法による損害賠償(ハンセン病の患者であった者として受けた損害に係るものに限る。)
 ハ ハンセン病に係る裁判上の和解に基づく金銭の支払
 ニ ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第十五条第四項に規定する給与金等の支給

請求に係るハンセン病元患者がハンセン病を発病したことについて診断を受けた医療機関の名称及び所在地(これらの事項が明らかでないときは、その旨)

請求に係るハンセン病元患者が本邦(昭和二十年八月十五日までの間にあっては、法第二条第一項第四号に規定する厚生労働大臣が定める本邦以外の地域を含む。次号及び次項において同じ。)に住所を有していた期間

請求をする者が本邦に住所を有していた期間

請求をする者が法第二条第二項第三号又は第五号から第七号までに掲げる者である場合にあっては、当該請求に係るハンセン病元患者と同居していた期間

補償金の払込みを希望する金融機関の名称及び口座番号

請求年月日

十一 その他参考となるべき事項

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

住民票の写しその他の請求をする者の氏名、性別、生年月日及び住所又は居所を証明することができる書類

請求に係るハンセン病元患者が法第二条第一項各号に掲げる者に該当することを証明することができる書類として、次に掲げるもの  イ 前項第四号に掲げる金銭の支払が行われたことを証明することができる書類
 ロ 請求に係るハンセン病元患者が本邦に住所を有したことがあることを証明することができる書類

前号イに掲げる書類を提出できない場合にあっては、次に掲げるいずれかの書類  イ 請求に係るハンセン病元患者の国内ハンセン病療養所等への入所期間を証明することができる書類
 ロ 医師の診断書その他の請求に係るハンセン病元患者がハンセン病を発病したことについて診断を受けた年月日(これが明らかでないときは、その時期)を証明することができる書類

請求をする者がハンセン病元患者家族に該当することを証明することができる書類として、次に掲げるもの  イ 請求をする者が本邦に住所を有したことがあることを証明することができる書類
 ロ 請求をする者が当該請求に係るハンセン病元患者との間で法第十一条第五号の関係があったことを証明することができる戸籍謄本

前号ロに掲げる書類を提出できない場合にあっては、次に掲げる書類  イ 請求をする者が当該請求に係るハンセン病元患者との間で法第十一条第五号の関係があったことを戸籍謄本により証明することが困難である理由を記載した書類
 ロ 請求をする者と当該請求に係るハンセン病元患者との間に法第十一条第五号の関係があったことを証明することができる公的機関が発行した書類
 ハ ロに掲げる書類を提出できない場合にあっては、請求をする者と当該請求に係るハンセン病元患者の間に法第十一条第五号の関係があったこと及び当該関係について戸籍謄本による証明が困難である理由に関する親族等の証言の内容を記載した書面並びに当該証言に虚偽の内容がないことを誓約する書面
 ニ その他請求書に記載した関係の証明に参考となるべき書類

請求をする者が法第二条第二項第三号又は第五号から第七号までに掲げる者である場合にあっては、当該請求に係るハンセン病元患者と同居していたことを証明することができる公的機関が発行した書類

前号に規定する場合であって、同号に規定する書類を提出できないときは、次に掲げる書類  イ 請求をする者が当該請求に係るハンセン病元患者と同居していたことに関する二名以上の第三者の証言を記載した書面及び当該証言に虚偽がないことを誓約する書面
 ロ 請求をする者が当該請求に係るハンセン病元患者と同居していたことに関し参考となるべき書類

第二号イ若しくは第三号又は第四号ロ若しくは第五号に掲げる書類を提出できない場合にあっては、厚生労働省の保有する個人情報(請求に係るハンセン病元患者のハンセン病の病歴に関連するものに限り、国と当該ハンセン病元患者との間に成立したハンセン病に係る裁判上の和解に関するものを含む。)を補償金の審査及び認定に利用することについての当該ハンセン病元患者の同意書(当該ハンセン病元患者が死亡した場合にあっては、その死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類)

前項第九号の金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類

その他請求に係る事実を証明することができる書類

(支払未済の補償金の申出)

第五条 法第十条第一項の規定により支払未済の補償金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

申出をする者の氏名、性別、生年月日、住所又は居所及び当該申出に係るハンセン病元患者家族との身分関係

ハンセン病元患者家族の氏名、性別、生年月日及び死亡時の住所又は居所

ハンセン病元患者家族の死亡年月日

支払未済の補償金の払込みを希望する金融機関の名称及び口座番号

申出年月日

2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

住民票の写しその他の申出をする者の氏名、性別、生年月日及び住所又は居所を証明することができる書類

ハンセン病元患者家族の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類

申出をする者が法第十条第一項の遺族(次条において「遺族」という。)である場合にあっては、次に掲げる書類  イ 申出をする者とハンセン病元患者家族との身分関係を証明することができる書類
 ロ 申出をする者がハンセン病元患者家族の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類

申出をする者が相続人である場合にあっては、相続人であることを証明することができる書類

前項第四号の金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類

(認定結果の通知)

第六条 厚生労働大臣は、法第九条第一項の認定をしたときは、当該認定を受けた者(当該認定を受けた者が死亡している場合においては、その者に係る遺族又は当該死亡した者の相続人のうち、前条第一項の申出を行った者)に、その旨を通知しなければならない。

2 厚生労働大臣は、請求があった場合において、法第九条第一項の認定をしなかったときは、請求をした者(当該請求をした者が死亡している場合においては、その者に係る遺族又は当該死亡した者の相続人のうち、前条第一項の申出を行った者)に、その旨を通知しなければならない。

(添付書類の省略)

第七条 第四条第一項又は第五条第一項の規定により請求書又は申出書を提出すべき場合において、厚生労働大臣は、特別な事由があると認めたときは、第四条第二項又は第五条第二項に規定する書類の添付を省略させることができる。

(郵送等による請求書の提出の日)

第八条 法第十一条の請求書が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便により提出された場合には、その郵便物又は同条第三項に規定する信書便物(以下この条において「信書便物」という。)の通信日付印により表示された日(その表示がないとき、又はその表示が明瞭でないときは、その郵便物又は信書便物について通常要する送付日数を基準とした場合にその日に相当するものと認められる日)にその提出がされたものとみなす。

(問題解決促進特別一時金の支給)

第九条 国は、法の円滑な施行を図るため、ハンセン病元患者家族等が偏見と差別の中で多大の苦痛と苦難を強いられてきたことに対して国において取組がなされない中で、ハンセン病元患者家族等がかつて受けた差別等に関し国家賠償法第一条第一項の規定に基づき国に対し訴えを提起した者であって法の施行前に死亡したもの(当該者が受けた損害の賠償に係る判決が確定している者に限る。)が当該訴えに係る訴訟を通してこの問題を改めて明らかにし、その解決を促したことに鑑み、特にこのことに敬意を表し、ねぎらい、いたわり、もってハンセン病元患者家族等の名誉の回復等に資するため、厚生労働大臣の定めるところにより、問題解決促進特別一時金を支給する。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。