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令和元年厚生労働省令第四十号
自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律施行規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律(令和元年法律第三十二号)第八条第一項及び第三項並びに第十四条の規定に基づき、自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律施行規則を次のように定める。
(指定の申請)

第一条 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律(令和元年法律第三十二号。以下「法」という。)第四条第一項の規定による指定(以下単に「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

名称及び住所並びに代表者の氏名

法第五条に規定する業務(以下「調査研究等業務」という。)を行おうとする主たる事務所の所在地

調査研究等業務の開始の予定日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

定款及び登記事項証明書

申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表。

役員の名簿及び履歴書

指定の申請に関する意思の決定を証する書類

組織及び運営に関する事項を記載した書類

調査研究等業務の実施に関する基本的な計画

調査研究等業務以外の業務を行っている場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類

(指定の基準)

第二条 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。

法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることができなくなった日から二年を経過しない者

法第十一条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者

第三条 厚生労働大臣は、指定の申請があった場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。

営利を目的とするものでないこと。

調査研究等業務を行うことを当該法人の目的の一部としていること。

調査研究等業務を全国的に行う能力を有すること。

調査研究等業務を適正かつ確実に行うために必要な経理的基礎を有すること。

調査研究等業務の実施について利害関係を有しないこと。

調査研究等業務以外の業務を行っているときは、その業務を行うことによって調査研究等業務の運営が不公正になるおそれがないこと。

役員の構成が調査研究等業務の公正な運営に支障を及ぼすおそれがないものであること。

公平かつ適正な調査研究等業務を行うことができる手続を定めていること。

(名称等の変更の届出)

第四条 法第四条第一項に規定する指定調査研究等法人(次条第二項において「指定調査研究等法人」という。)は、同条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

変更後の名称、住所又は調査研究等業務を行う主たる事務所の所在地

変更しようとする日

変更しようとする理由

(事業計画書等の提出)

第五条 法第八条第一項前段の事業計画書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)行わなければならない。

2 指定調査研究等法人は、前項の規定により提出した事業計画書又は収支予算書を変更しようとするときは、法第八条第一項後段の規定により、遅滞なく、変更しようとする事項及びその理由を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3 法第八条第三項の事業報告書及び収支決算書の提出は、毎事業年度終了後三月以内に行わなければならない。

(検査員証)

第六条 法第九条第一項の立入検査をする職員の身分を示す同条第二項の証明書は、別記様式によるものとする。

附則

この省令は、法の施行の日(令和元年九月十二日)から施行する。

別記様式

(第六条関係)
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