アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)の一部及びアイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令(令和元年政令第八号)の施行に伴い、並びに同令附則第二条の規定に基づき、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令附則第二条に規定する共有財産の返還時の手続に関する省令を次のように定める。
北海道知事は、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令(令和元年政令第八号。以下「政令」という。)附則第二条の規定の定めるところにより共有財産を返還するときは、別記様式の受領書と引換えに返還するものとする。 この場合において、北海道知事は、同条の規定による共有財産の返還に必要な限度で、関係地方公共団体の長その他の者に対し、同条に規定する共有者に関する情報の提供を求めることができる。
附則
この省令は、政令の施行の日(令和元年五月二十四日)から施行する。 アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律附則第三条第二項に規定する北海道旧土人共有財産に係る公告等に関する省令(平成九年厚生省令第五十二号)は、廃止する。附則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記様式
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