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令和元年文部科学省令第六号
大学等における修学の支援に関する法律施行規則

施行日:

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大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)及び大学等における修学の支援に関する法律施行令(令和元年政令第四十九号)の規定に基づき、並びにこの法律を実施するため、大学等における修学の支援に関する法律施行規則を次のように定める。
(短期大学及び高等専門学校の専攻科)

第一条 大学等における修学の支援に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の文部科学省令で定める短期大学の専攻科及び高等専門学校の専攻科は、学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第六条第一項に規定する独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が定める要件を満たす専攻科(以下「認定専攻科」という。)とする。

(大学等の確認要件)

第二条 法第七条第二項第一号の文部科学省令で定める基準は、次の各号のいずれにも適合するものであることとする。

大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三条に規定する大学を除き、短期大学の認定専攻科を含む。)、高等専門学校(第四学年、第五学年及び認定専攻科に限る。)及び専門学校(専門課程を置く専修学校をいい、専門課程に限る。以下同じ。)(以下「大学等」という。)の学部等(学部、学科又はこれらに準ずるもの(法第三条に規定する大学等における修学の支援の対象者が在学できないことが明らかにされているものを除く。)をいう。第三号ハ、第十条第二項第二号イ及び別表第二を除き、以下同じ。)ごとに、実務の経験を有する教員が担当する授業科目その他の実践的な教育が行われる授業科目(実践的な教育が行われる旨が第三号イに規定する授業計画書に記載されているものに限る。)の単位数又は授業時数が別表第一に定める基準数以上であること。

大学等の設置者(国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。次条第一号及び第四条第二項において同じ。)、独立行政法人国立高等専門学校機構、公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。次条第一号において同じ。)及び学校法人等(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人及び同法第六十四条第四項に規定する法人をいう。次条第二号イ及びロにおいて同じ。)(第四号ロ及び第四条第三項において「大学等の設置及び運営を主たる目的とする法人」という。)に限る。)の役員(監事を除く。)のうちに、その任命又は選任の際現に当該大学等の設置者の役員又は職員でない者(第三項において「学外者」という。)が二人以上含まれること。

大学等において、客観性及び厳格性が確保された学修の成果に係る評価(イにおいて「成績評価」という。)の適正な管理に関する事項として次に掲げる事項を実施すること。  イ 毎年度、授業計画書(授業科目、授業の方法及び内容、年間の授業の計画、成績評価の方法及び基準その他の授業の実施に関する事項を記載したものをいう。)を公表すること。
 ロ 大学等が定める適切な方法により学修の成果を評価して単位の授与又は履修の認定を行うこと。
 ハ 学生等の履修科目に係る成績の平均を数値で表す客観的な指標又はこれに準ずるもの(以下「GPA等」という。)及びその算出方法の設定、公表及び適切な運用を行うとともに、別表第二備考第二号に規定する学部等ごとにGPA等の分布状況を把握すること。
 ニ 卒業又は全課程の修了の認定に関する方針を公表するとともに、当該方針を踏まえ卒業又は全課程の修了の認定を行うこと。

次に掲げるものを公表すること。  イ 大学等の設置者(国及び地方公共団体を除く。)が関係法令の規定に基づき作成すべき財務諸表等(当該関係法令の規定に基づき財務諸表等の作成を要しないときは、貸借対照表及び収支計算書又はこれらに準ずる書類)
 ロ 大学等の設置者(大学等の設置及び運営を主たる目的とする法人に限る。)の役員(監事を除く。)の氏名が記載された名簿
 ハ 学校教育法第百九条第一項(同法第百二十三条において準用する場合を含む。)に規定する点検及び評価の結果
 ニ 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百七十二条の二第一項各号(同令第百七十九条において準用する場合を含む。)に掲げる情報(専門学校にあっては、同令第百八十九条において準用する同令第六十七条の規定による評価の結果及び様式第二号の一から様式第二号の四までの申請書に記載すべき情報)

2 前項第一号の実務の経験は、その者の担当する授業科目に関連する実務の経験でなければならない。

3 学外者である役員が再任される場合において、その最初の任命又は選任の際現に大学等の設置者の役員又は職員でなかったときの第一項第二号の規定の適用については、その再任の際現に当該大学等の設置者の役員又は職員でない者とみなす。

4 第一項第四号に規定する公表は、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によって行うものとする。

第三条 法第七条第二項第二号の文部科学省令で定める基準は、次の各号のいずれかに適合するものであることとする。

大学等の設置者が国(国立大学法人及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)を含む。)又は地方公共団体(公立大学法人及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいい、公立大学法人を除く。)を含む。)であること。

次のイ又はロのいずれかに該当し、かつ、ハに該当すること。  イ 大学等の設置者の直前三年のいずれかの事業年度の収支計算書又はこれに準ずる書類において、学校法人会計基準(昭和四十六年文部省令第十八号)第二十条第二項に規定する当該会計年度の経常収支差額(学校法人等以外の大学等の設置者にあっては、これに準ずるもの)が零以上であること。
 ロ 大学等の設置者の直前の事業年度の貸借対照表又はこれに準ずる書類において、(1)に掲げる資産の合計額から(2)に掲げる負債の合計額を控除した額(学校法人等以外の大学等の設置者にあっては、これに準ずるもの)が零以上であること。
 ハ 直近三年度のいずれかにおいて、大学等(短期大学の認定専攻科及び高等専門学校の認定専攻科を除く。以下この号において同じ。)の収容定員(昼間又は夜間において授業を行う学部、学科又はこれらに準ずるものが通信教育を併せ行う場合の当該通信教育(以下この号において「併設通信教育」という。)に係る収容定員を除く。以下この号及び附則第三条第三項において同じ。)の充足率(五月一日現在における収容定員の数に対する当該大学等に在学する学生等(併設通信教育に係る学生等を除く。)の数の比率をいう。同項において同じ。)が次の(1)又は(2)に掲げる大学等の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める割合以上であること。

(大学等の確認要件の特例)

第四条 第二条第一項第一号の基準に適合しない学部等がその教育上の目的に照らし同号の基準に適合しないことについて合理的な理由があるときは、当該学部等は、同号の基準に適合したものとみなす。

2 大学等の設置者が国立大学法人法別表第一の第四欄に定める理事の員数が三人以下である国立大学法人であるときは、第二条第一項第二号の規定の適用については、同号中「二人以上含まれる」とあるのは「含まれる」とする。

3 大学等の設置者が大学等の設置及び運営を主たる目的とする法人以外の法人又は個人であるときは、第二条第一項第二号の基準に代えて、当該大学等の教育について当該大学等の職員でない者の意見を反映することができる組織(当該組織の設置及び運営を定める規程が作成されているものに限る。)の構成員のうちに、当該大学等の職員でない者が二人以上含まれることを基準とする。

4 確認大学等のうち、前条第二号ハに該当しない大学又は高等専門学校が、同号イ又はロのいずれかに該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、当該大学又は高等専門学校は前条第二号の基準に適合したものとみなす。

直前の年度に当該大学(別科及び専攻科並びに大学院を除く。)又は高等専門学校(専攻科を除く。)を卒業した者のうちに大学(別科を除く。)、高等専門学校又は専門学校に進学した者及び就職した者が占める割合が九割を超える場合

前条第二号ハの規定により算出した直近の年度の収容定員の充足率が五割以上である場合

5 確認大学等のうち、前条第二号ハに該当しない専門学校が、同号イ又はロのいずれかに該当し、かつ、地域の経済社会において重要な役割を担う専門的な知識又は技術を有する人材の養成を行うものとして法第七条第一項各号に掲げる者(以下「文部科学大臣等」という。)が認める場合には、当該専門学校は前条第二号の基準に適合したものとみなす。

(確認の申請等)

第五条 大学等の設置者は、法第七条第一項の確認(以下単に「確認」という。)を受けようとするときは、当該確認を受けようとする年度の五月初日から六月末日までに、文部科学大臣等に対し、様式第一号及び様式第二号の一から様式第二号の四までの申請書(以下「確認申請書」という。)を提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、確認を受けようとする大学等が学校教育法第四条第一項又は同法第百三十条第一項の認可(大学等の設置に係るものに限る。)を受けようとするものであるときは、当該認可を受けた後遅滞なく、確認申請書を提出するものとする。

3 確認大学等の設置者は、毎年六月末日までに、当該確認大学等に係る確認をした文部科学大臣等に対し、第一項の規定により提出した確認申請書に記載した事項についての直近の情報及び次の各号に掲げる事項を記載した確認申請書(第七条第二項及び附則第三条第二項において「更新確認申請書」という。)を提出するものとする。

当該確認大学等における前年度の授業料等減免対象者及び給付奨学生(独立行政法人日本学生支援機構に関する省令(平成十六年文部科学省令第二十三号。以下「機構省令」という。)第二十三条の四第四項に規定する給付奨学生をいう。以下同じ。)の数

前年度に第十五条第一項の規定により授業料等減免対象者としての認定の取消しを受けた者及び機構省令第二十三条の十第一項の規定により給付奨学生認定の取消しを受けた者の数

前年度に第十五条第三項及び機構省令第二十三条の十第三項の規定により学業成績が不振である旨の警告を受けた者の数

前年度に第十八条第一項第四号の規定により授業料等減免対象者としての認定の効力の停止を受けた者及び機構省令第二十三条の十二第一項第四号の規定により給付奨学生認定の効力の停止を受けた者の数

(聴聞決定予定日の通知)

第五条の二 大学等における修学の支援に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第一条第一項第三号の規定による通知をするときは、法第十三条第二項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。

(確認の公表)

第六条 法第七条第三項の規定により文部科学大臣等が公表する事項は、確認大学等の名称及び所在地並びにその設置者の名称及び主たる事務所の所在地とする。

(確認の通知等)

第七条 文部科学大臣等は、確認をしたときは、遅滞なく、その旨を当該確認を受けた大学等の設置者に通知するものとする。

2 確認大学等の設置者は、前項の規定により確認をした旨の通知を受け、又は第五条第三項の規定により更新確認申請書を提出したときは、遅滞なく、当該確認に係る確認申請書又は当該更新確認申請書(いずれも様式第二号の一から様式第二号の四までの申請書の部分に限る。)をインターネットの利用により公表するものとする。

(確認要件を満たさなくなった場合等の届出)

第八条 確認大学等の設置者は、法第九条第一項第一号又は第三号に該当することとなったときは遅滞なく、同項第二号に該当することとなったときは当該確認大学等に係る確認を辞退する一年前までに、その旨を当該確認大学等に係る確認をした文部科学大臣等に届け出なければならない。

2 法第九条第一項第三号の文部科学省令で定める事項は、確認大学等の名称及び所在地並びにその設置者の名称及び主たる事務所の所在地とする。

(授業料等減免対象者の認定のための選考)

第九条 法第八条第一項の規定による認定(以下「授業料等減免対象者としての認定」という。)は、授業料等減免を受けようとする学生等の申請に基づき、その在学する確認大学等の設置者が次条第一項に規定する選考により行うものとする。

2 前項の場合において、授業料等減免を受けようとする学生等が独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十七条の二第一項の規定により独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)から学資支給金の支給対象者として認定を受けた者であるときは、当該学生等は、次条第一項に規定する選考の結果、その在学する確認大学等の設置者が授業料等減免対象者としての認定を行うべき者とみなす。

3 授業料等減免対象者としての認定は、授業料等減免を受けようとする学生等が日本国籍を有する者又は次の各号のいずれかに該当する者でなければ、行ってはならない。

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める法定特別永住者として本邦に在留する者

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の四の表の家族滞在の在留資格をもって本邦に在留する者であって、次のいずれにも該当するもの  イ 本邦で出生し、又は十二歳に達した日の属する学年の末日までに初めて本邦に上陸した者
 ロ 本邦において、小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部を卒業又は修了した者であって、次のいずれかに該当するもの
 ハ 大学等の卒業又は修了後、就労して引き続き本邦に在留する意思があると学校の長が認めた者

本邦における在留期間その他の事情を総合的に勘案して前号に掲げる者に準ずると学校の長が認めた者

出入国管理及び難民認定法別表第二の永住者、日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって本邦に在留する者

出入国管理及び難民認定法別表第二の定住者の在留資格をもって本邦に在留する者であって、同表の永住者又は永住者の配偶者等に準ずるとその在学する学校の長が認めたもの

第十条 授業料等減免を受けようとする者に係る選考(以下単に「選考」という。)は、次の各号のいずれにも該当しない学生等(以下「選考対象者」という。)について行うものとする。

過去に授業料等減免対象者としての認定を受けたことがある者(次号イ又はロに掲げる者であって過去に第十五条第一項に規定する授業料等減免対象者としての認定の取消しを受けたことがないものを除く。)

高等学校又は高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)若しくは専修学校の高等課程(次項第一号イにおいて「高等学校等」という。)を初めて卒業又は修了した日の属する年度の翌年度の末日からその在学する確認大学等に入学(高等専門学校の第四学年への進級を含む。以下同じ。)した日(次のイ又はロに掲げる者にあっては、それぞれイ又はロに定める日とする。以下この号において同じ。)までの期間が二年を経過した者  イ
 ロ

学校教育法施行規則第百五十条第一号、第二号又は第四号に該当する者となった日の属する年度の翌年度の末日からその在学する確認大学等に入学した日までの期間が二年を経過した者

機構省令第二十三条の二第一項第二号に規定する認定試験受験資格取得年度の初日から機構省令第二十一条第一項第二号に規定する認定試験合格者(次号において単に「認定試験合格者」という。)となった日の属する年度の末日までの期間が五年を経過した者(機構省令第二十三条の二第一項第二号に規定する機構確認者(次項第一号において単に「機構確認者」という。)を除く。)

認定試験合格者となった日の属する年度の翌年度の末日からその在学する確認大学等に入学した日までの期間が二年を経過した者

学校教育法施行規則第百五十条第六号又は同令第百八十三条第二号に該当する者であって、高等学校に在学しなくなった日の翌年度の末日からその在学する確認大学等に入学した日までの期間が二年を経過したもの

学校教育法施行規則第百五十条第七号又は同令第百八十三条第三号に該当する者であって、その在学する確認大学等に入学した日が二十歳に達した日の属する年度の翌年度の末日より後の日であるもの

確認大学等における学業成績が別表第二の上欄に定める廃止の区分に該当する者

二以上の確認大学等に在学する学生等にあっては、他の確認大学等において、前条第一項の申請を行っている者

2 選考は、次の各号に掲げる基準及び方法により行うものとする。

選考対象者(前項第二号イ又はロに掲げる者を除く。)のうち選考時において確認大学等への入学後一年を経過していない者にあっては、次のいずれかの基準(認定試験合格者のうち機構確認者にあっては、ロの基準)に該当するかどうかを判定する方法により、特に優れていると認められること。  イ 高等学校等における各教科に属する科目の学習の状況がおおむね十分満足できるものと総括的に評価されること、当該確認大学等の入学者を選抜するための試験の成績が当該試験を経て入学した者の上位二分の一の範囲に属すること又は認定試験合格者であること。
 ロ 将来、社会で自立し、及び活躍する目標をもって、当該確認大学等における学修意欲を有することが文書、面談等により確認できること。

選考対象者のうち前号に該当しない者にあっては、次のいずれかの基準に該当するかどうかを判定する方法により、特に優れていると認められること。  イ GPA等がその在学する確認大学等(前項第二号イ又はロに掲げる者にあっては、編入学等の前に在学していた確認大学等及び確認を受けた短期大学の認定専攻科又は高等専門学校の認定専攻科への入学前に在学していた確認大学等を含む。ロにおいて同じ。)の学部等(別表第二備考第二号に規定する学部等をいう。)における上位二分の一の範囲に属すること。
 ロ 次の(1)及び(2)(災害、傷病その他のやむを得ない事由によりその在学する確認大学等において修得した単位数(単位制によらない専門学校にあっては、履修科目の単位時間数。以下この号において同じ。)が標準単位数(別表第二備考第一号に規定する標準単位数をいう。以下この号において同じ。)に満たない者にあっては、(2)に限る。)に該当すること。

選考対象者及びその生計を維持する者(以下「生計維持者」という。)の収入及び資産の状況について、次に掲げるものがそれぞれ次に定める額に該当するかどうかを判定する方法により、極めて修学に困難があると認められること。  イ
 ロ

3 前項第二号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者であって過去に授業料等減免対象者としての認定を受けたことがあるものに係る選考は、それぞれ当該各号に定める確認大学等における学業成績が別表第二に定める基準に該当するかどうかを判定する方法により行うものとする。

第一項第二号イに掲げる者
編入学等の前に在学していた確認大学等

第一項第二号ロに掲げる者
確認を受けた短期大学の認定専攻科又は高等専門学校の認定専攻科への入学前に在学していた確認大学等

4 生計維持者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。

選考対象者に父母がいる場合
当該父母

選考対象者に父母がいない場合又は選考対象者が次に掲げる者である場合
当該選考対象者(当該選考対象者が主として他の者の収入により生計を維持している場合にあっては、当該他の者)
 イ 独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成十六年政令第二号。ロにおいて「機構法施行令」という。)第八条の二第二項に規定する里親に委託されていた者
 ロ 機構法施行令第八条の二第二項に規定する児童養護施設に入所していた者
 ハ 機構省令第三十九条各号のいずれかに該当する者

5 第二項第三号イ(1)の「多子世帯」とは、生計維持者の扶養親族の数が三以上である世帯をいう。

6 第二項第三号イ(1)の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

(認定の申請等)

第十一条 授業料等減免を受けようとする学生等は、その在学する確認大学等の定める日までに、申請書(以下この条から第十一条の三までにおいて「減免申請書」という。)を当該確認大学等(その者が同時に二以上の確認大学等に在学するときは、これらのうちいずれか一の確認大学等)に提出するものとする。

2 前項の場合において、入学金減免を受けようとする学生等は、確認大学等に入学(第二十条第一号の編入学、同条第二号の入学、同条第三号の転学及び同条第五号の入学を含む。以下この項、次条及び第十一条の三において同じ。)する前年度又は入学後三月以内の当該確認大学等の定める日までに、減免申請書を当該確認大学等に提出するものとする。

3 確認大学等の設置者は、第一項の規定による減免申請書の提出があったときは、当該減免申請書を提出した学生等に係る選考を行うものとする。

4 確認大学等の設置者は、前項の規定による選考のために必要があると認めるときは、減免申請書のほか、授業料等減免を受けようとする学生等に対し、必要な書類の提出を求めることができる。

5 確認大学等の設置者は、選考の結果、選考対象者が授業料等減免対象者としての認定を行うべき者であると認めるときは、授業料等減免対象者としての認定を行うとともに、当該授業料等減免対象者に対し、その旨並びに減免額算定基準額の区分(施行令第二条第一項各号に掲げる区分をいう。)及び授業料等減免の額を通知するものとする。

6 前項の場合において、授業料等減免の額が当該確認大学等の定める授業料等(授業料及び入学金をいう。以下この項において同じ。)の額未満となる場合は、授業料等減免対象者が当該確認大学等に納付すべき授業料等の額を通知するものとする。

7 確認大学等の設置者は、選考の結果、選考対象者が授業料等減免対象者としての認定を行うべき者でないと認めるときは、当該選考対象者に対し、その旨を通知するものとする。

(授業料減免の始期及び終期)

第十一条の二 授業料減免は、次の各号に掲げる授業料等減免対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める月分から授業料減免を行うべき事由が消滅した日の属する月分まで行うものとする。

確認大学等への入学年度の前年度又は入学後三月以内の確認大学等の定める日までに減免申請書を提出した者
当該確認大学等に入学した日の属する月

確認大学等に入学後三月を経過した後の七月から十二月までの当該確認大学等の定める日までに減免申請書を提出した者
当該減免申請書を提出した日の属する年の十月

確認大学等に入学後三月を経過した後の一月から六月までの当該確認大学等の定める日までに減免申請書を提出した者
当該減免申請書を提出した日の属する年の四月

(緊急に授業料減免を受けることが必要な授業料等減免対象者に対する授業料減免の始期の特例)

第十一条の三 第十九条第一項第二号に該当する授業料等減免対象者に対する授業料減免は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる授業料等減免対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める月分から授業料減免を行うべき事由が消滅した日の属する月分まで行うものとする。

第十九条第一項第二号に規定する事由が生じた日(以下「事由発生日」という。)が入学前であり、入学後三月以内の日までに減免申請書を提出した者
当該確認大学等に入学した日の属する月

事由発生日が入学前であり、入学後三月を経過して減免申請書を提出した者
当該減免申請書を提出した日の属する月

事由発生日が入学後である者
当該減免申請書を提出した日の属する月

(授業料等減免対象者の学業成績の判定)

第十二条 確認大学等は、学年(短期大学(修業年限が二年のものに限り、認定専攻科を含む。)、高等専門学校(認定専攻科を含む。)及び専門学校(修業年限が二年以下のものに限る。)(第十六条第二号において「短期大学等」という。)については、学年の半期)ごとに、授業料等減免対象者の学業成績が別表第二に定める基準に該当するかどうかの判定(以下「適格認定における学業成績の判定」という。)を行うものとする。

(授業料等減免対象者等の収入額及び資産額等の判定等)

第十三条 確認大学等は、毎年、授業料等減免対象者及びその生計維持者に係る直近の減免額算定基準額及び資産の合計額がそれぞれ第十条第二項第三号イ及びロに定める額に該当するかどうかの判定並びに当該減免額算定基準額に応じた授業料減免の額の判定(以下「適格認定における収入額・資産額等の判定」という。)を行うものとする。

2 第十九条第一項第二号に掲げる場合に行う授業料等減免対象者及びその生計維持者に係る直近の減免額算定基準額が第十条第二項第三号イに定める額に該当するかどうかの判定及び当該減免額算定基準額に応じた授業料減免の額の判定は、事由発生日の属する年の翌々年に前項の規定により適格認定における収入額・資産額等の判定が行われるまでの間は、前項の規定にかかわらず、三月ごと(事由発生日から起算して十五月を経過した後にあっては、一年ごと)に行うものとする。

3 確認大学等は、授業料等減免対象者に対し、確認大学等が定めるところにより、適格認定における収入額・資産額等の判定のために必要な書類の提出を求めることができる。

4 第一項及び第二項の場合において、機構省令第二十三条の七第一項及び第二項の規定により機構が適格認定における収入額・資産額等の判定を行った者については、第一項及び第二項の規定により当該確認大学等が適格認定における収入額・資産額等の判定を行った者とみなす。

5 確認大学等の設置者は、授業料等減免対象者に対し、適格認定における収入額・資産額等の判定の結果を通知するものとする。

(授業料減免の額の変更)

第十四条 確認大学等の設置者は、適格認定における収入額・資産額等の判定の結果、授業料等減免対象者の授業料減免の額を変更すべきときは、毎年十月に当該授業料減免の額の変更を行うものとする。

2 確認大学等の設置者は、前条第二項の規定による判定の結果、授業料等減免対象者の授業料減免の額を変更すべきときは、前項の規定にかかわらず、当該判定を行った日の属する月に、当該授業料減免の額の変更を行うものとする。

3 確認大学等の設置者は、前二項に定めるもののほか、授業料等減免対象者の授業料減免の額を変更すべき事由が生じたときは、当該事由が生じた日の前日の属する月の翌月に、当該授業料減免の額の変更を行うものとする。

(生計維持者の変更等の届出)

第十四条の二 授業料等減免対象者は、その生計維持者の変更又は国籍若しくは在留資格の変更若しくは在留期間の更新があったときは、確認大学等が定めるところにより、当該変更又は更新のあった事項を確認大学等に届け出るものとする。

(認定の取消し等)

第十五条 確認大学等の設置者は、授業料等減免対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、授業料等減免対象者としての認定を取り消すものとする。

偽りその他不正の手段により授業料等減免を受けたとき。

適格認定における学業成績の判定の結果、学業成績が別表第二の上欄に定める廃止の区分に該当するとき。

確認大学等から学校教育法施行規則第二十六条第二項に規定する退学又は停学(期間の定めのないもの又は三月以上の期間のものに限る。)の処分を受けたとき。

2 確認大学等の設置者は、前項の規定により授業料等減免対象者としての認定を取り消したときは、その者及び機構に対し、その旨を通知するものとする。

3 確認大学等は、適格認定における学業成績の判定の結果、当該学業成績が別表第二の上欄に定める警告の区分に該当するときは、当該授業料等減免対象者に対し、学業成績が不振である旨の警告を行うものとする。

第十六条 授業料等減免対象者が次の各号のいずれかに該当するものとして確認大学等の設置者が当該授業料等減免対象者としての認定を取り消したときは、当該授業料等減免対象者としての認定の効力が当該各号に定める日に遡って失われるものとする。

前条第一項第一号又は第三号に該当するとき
当該各号に該当するに至った日の属する学年の初日

前条第一項第二号に該当するもののうち学業成績が著しく不良であると認められるものであって、当該学業成績が著しく不良であることについて災害、傷病その他のやむを得ない事由があると認められないとき
当該学業成績に係る学年の初日(短期大学等にあっては、当該学業成績に係る学年の半期の初日)

第十七条 確認大学等の設置者は、第十五条第一項及び前条の規定により授業料等減免対象者としての認定を取り消したときは、遅滞なく、当該確認大学等に係る確認をした文部科学大臣等に対し、当該取消しの年月日並びに当該取り消された者の人数及び授業料等減免の額の合計額を届け出なければならない。

(認定の効力の停止等)

第十八条 授業料等減免対象者が次のいずれかに該当するときは、授業料等減免対象者としての認定の効力が停止されるものとする。

日本国籍を有しなくなり、第九条第三項各号のいずれにも該当しないとき(出入国管理及び難民認定法第二十二条の二第一項の規定により本邦に在留することができる期間内に第九条第三項各号に該当することとなった者を除く。)。

日本国籍を有せず、第九条第三項各号のいずれにも該当しなくなったとき。

確認大学等から休学を認められたとき。

確認大学等から学校教育法施行規則第二十六条第二項に規定する停学(三月未満の期間のものに限る。次項第三号において同じ。)又は訓告の処分を受けたとき。

適格認定における学業成績の判定の結果、学業成績が別表第二の上欄に定める停止の区分に該当するとき。

適格認定における収入額・資産額等の判定の結果、授業料等減免対象者及びその生計維持者に係る直近の減免額算定基準額又は資産の合計額がそれぞれ第十条第二項第三号イ又はロに定める額に該当しなくなったとき。

公示対象学部等に在学しなくなったとき(施行令第二条第二項本文に規定する方法によって算定した額が五万千三百円以上十五万四千五百円未満である者(第十条第五項に規定する多子世帯における生計維持者の扶養親族を除く。)に限る。)。

確認大学等の定める日までに第十三条第三項の規定により提出を求められた書類をその在学する確認大学等に提出しないとき。

確認大学等の定める日までに第十四条の二の規定による届出をその在学する確認大学等に対し行わないとき。

前九号に掲げる場合のほか、授業料等減免対象者としての認定の効力の停止について、授業料等減免対象者から申出があったとき。

2 前項の規定により授業料等減免対象者としての認定の効力が停止された授業料等減免対象者であって次の各号に掲げる者がそれぞれ当該各号に該当すると認められるときは、当該授業料等減免対象者としての認定の効力の停止が解除されるものとする。

前項第一号又は同項第二号に該当する者
日本国籍を有することとなったとき又は第九条第三項各号のいずれかに該当することとなったとき。

前項第三号に該当する者
確認大学等から復学を認められたとき。

前項第四号に該当する者のうち停学の処分を受けたもの
当該停学の処分を受けた日から当該停学の期間(当該停学の期間が一月未満の場合にあっては、一月)を経過したとき。

前項第四号に該当する者のうち訓告の処分を受けたもの
当該訓告の処分を受けた日から一月を経過したとき。

前項第五号に該当する者
同号に該当した後の最初に行われる適格認定における学業成績の判定の結果、学業成績が別表第二の上欄に定める廃止又は警告の区分に定める基準に該当しないこととなったとき。

前項第六号に該当する者
適格認定における収入額・資産額等の判定の結果、授業料等減免対象者及びその生計維持者に係る直近の減免額算定基準額及び資産の合計額がそれぞれ第十条第二項第三号イ及びロに定める額に該当することとなったとき又は公示対象学部に在学することとなったとき(施行令第二条第二項本文に規定する方法によって算定した額が五万千三百円以上十五万四千五百円未満である場合に限る。)。

前項第七号に該当する者
公示対象学部等に在学することとなったとき(施行令第二条第二項本文に規定する方法によって算定した額が五万千三百円以上十五万四千五百円未満である場合に限る。)又は適格認定における収入額・資産額等の判定の結果、授業料等減免対象者及びその生計維持者に係る直近の減免額算定基準額及び資産の合計額がそれぞれ第十条第二項第三号イ及びロに定める額に該当することとなったとき。

前項第八号に該当する者
第十三条第三項の規定による書類をその在学する確認大学等に提出したとき。

前項第九号に該当する者
届出事項(第十四条の二に規定する事項をいう。)をその在学する確認大学等に届け出たとき。

前項第十号に該当する者
授業料等減免対象者としての認定の効力の停止の解除について、授業料等減免対象者から申出があったとき。

3 確認大学等の設置者は、授業料等減免対象者が次の各号に該当するときは、その者及び機構に対し、その旨を通知するものとする。

第一項の規定により授業料等減免対象者としての認定の効力が停止されたとき。

前項の規定により授業料等減免対象者としての認定の効力の停止が解除されたとき。

4 第一項の規定により授業料等減免対象者としての認定の効力が停止され、又は第二項の規定により授業料等減免対象者としての認定の効力の停止が解除されたときは、当該停止又はその解除の日の前日の属する月の翌月から、授業料減免を停止又は再開するものとする。

5 前項の規定により授業料減免が停止された月から同項の規定により授業料減免が再開された月の前月までの月数は、施行令第三条第一項各号に定める月数に通算するものとする。

(国内に住所を有しない者等に係る減免額算定基準額の算定)

第十九条 施行令第二条第二項ただし書の文部科学省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

選考対象者若しくは授業料等減免対象者又はその生計維持者が施行令第二条第二項ただし書に規定する市町村民税の所得割の賦課期日において地方税法の施行地に住所を有しない場合

生計維持者の死亡、災害その他の予期しなかった事由が生じたことにより緊急に授業料等減免を受けること(既に授業料等減免対象者としての認定を受けている学生等にあっては、授業料減免の額を変更すること)が必要となった場合

選考対象者又は授業料等減免対象者が確認大学等に入学した日前一年以内に離職したことにより、授業料等減免を受けようとする年の収入の著しい減少が見込まれる場合(当該離職の日の属する年度又はその翌年度において市町村民税の所得割を課されている場合に限る。)

選考対象者又は授業料等減免対象者(第十条第五項に規定する多子世帯における生計維持者の扶養親族を除く。)が、公示対象学部等(大学(短期大学を除く。)又は高等専門学校の学部等に限る。)に在学する者(通信による教育を受ける者を除く。)である場合であって、施行令第二条第二項本文に規定する方法によって算定した額が五万千三百円以上十五万四千五百円未満であるとき。

2 施行令第二条第二項ただし書の文部科学省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

前項第一号から第三号までに掲げる場合
次のイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額(その額が零を下回る場合にあっては零とし、その額に百円未満の端数がある場合にあってはこれを切り捨てた額)(施行令第二条第二項本文に規定する市町村民税の所得割を課することができない者に準ずるものと認められる場合にあっては、零)とする。
 イ 施行令第二条第二項第一号に規定する合計額に百分の六を乗じた額に準ずるものとして適切と認められるもの
 ロ 施行令第二条第二項第二号に規定する控除する額に準ずるものとして適切と認められるもの

前項第四号に掲げる場合
五万千二百円

(施行令第三条第一項第一号の文部科学省令で定める月数)

第十九条の二 施行令第三条第一項第一号の二十四月を超えない範囲で文部科学省令で定める月数は、二十四月とする。

2 施行令第三条第一項第一号の四十八月を超えない範囲で文部科学省令で定める月数は、四十八月とする。

(施行令第三条第一項第二号の文部科学省令で定める者)

第二十条 施行令第三条第一項第二号の文部科学省令で定める者は、過去に授業料等減免を受けたことがある者のうち次の各号に掲げる者とする。

学校教育法第百八条第九項、第百二十二条又は第百三十二条の規定により編入学した者

確認大学等(確認を受けた専門学校を除く。以下この号において同じ。)に在学した者(確認大学等を卒業又は修了した者を除く。)で引き続いて確認を受けた専門学校(修業年限が一年のものを除く。)の第二学年以上に入学した者

確認大学等の相互の間(学校の種類が同一のものの間に限る。)で転学した者

同一の確認大学等において、学部等の相互の間で転籍した者

短期大学の認定専攻科又は高等専門学校の認定専攻科に入学した者

附則

(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日から施行する。 ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(施行前の準備)
第二条 この省令を施行するために必要な確認の手続その他の行為は、この省令の施行前においても行うことができる。

(令和元年度における確認要件の特例等)
第三条 令和元年度における確認申請書の提出の時において、第二条第一項第二号又は第四条第三項の基準に適合していない大学等が令和二年四月一日までに当該基準に適合することが確実に見込まれるものであるときは、当該大学等は、当該基準に適合したものとみなす。 令和元年度における確認申請書の提出の時において、第二条第一項第四号ニに規定する評価の結果を公表していないことにより同号の基準に適合しない専門学校が令和二年度における更新確認申請書の提出の時までに当該評価の結果の公表を確実に実施すると見込まれるものであるときは、当該専門学校は、当該基準に適合したものとみなす。 専門学校(第三条第一号に規定する国又は地方公共団体が設置するものを除く。)に係る確認に当たっては、令和五年度までの間、第三条第二号ハの基準に代えて、直近の三年度のいずれにおいても、専門学校の収容定員の充足率が次に掲げる年度ごとに当該各号で定める割合未満であることを基準とする。 令和元年度において確認を受けようとする大学等の設置者に係る第五条第一項の規定の適用については、「五月初日から六月末日までに」とあるのは「文部科学大臣等が定める日までに」とする。

(令和三年度における減免額算定基準額の算定の特例)
第四条 施行令第二条第二項ただし書の文部科学省令で定める場合は、令和三年四月から九月までの間は、第十九条第一項各号に掲げる場合のほか、選考対象者若しくは授業料等減免対象者又はその生計維持者が令和二年度分の施行令第二条第二項ただし書に規定する市町村民税の所得割の賦課期日において次のいずれかに該当する者であった場合とする。 前項の場合における施行令第二条第二項ただし書の文部科学省令で定めるところにより算定した額は、第十九条第二項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額(その額が零を下回る場合にあっては零とし、その額に百円未満の端数がある場合にあってはこれを切り捨てた額)(同項本文に規定する市町村民税の所得割を課することができない者に準ずるものと認められる場合にあっては、零)とする。

附則(令和二年三月六日文部科学省令第二号)

この省令は、大学等における修学の支援に関する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。 ただし、第十九条第一項に第三号を加える改正規定は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和三年二月一九日文部科学省令第七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、次条の規定は公布の日から施行する。

(施行前の準備)
第二条 この省令を施行するために必要な判定の手続その他の行為は、この省令の施行前においても行うことができる。

附則(令和四年九月三〇日文部科学省令第三四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年十月一日から施行する。

附則(令和五年三月三一日文部科学省令第一六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和五年十月一日から施行する。 ただし、次条及び附則第三条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

(授業料等減免対象者としての認定に係る特例)
第二条 令和二年十月一日から令和五年九月三十日までの間に、適格認定における学業成績の判定(大学等における修学の支援に関する法律施行規則第十二条に規定する適格認定における学業成績の判定をいう。以下この条において同じ。)の結果、第一条による改正前の同令別表第二廃止の項第四号に掲げる基準に該当したことにより授業料等減免対象者としての認定を取り消された者(同時に同項第一号から第三号までに掲げる基準のいずれかに該当した者及び同時に同表警告の項第一号又は第三号に掲げる基準に該当した者を除く。)が、当該適格認定における学業成績の判定に係る学年(同令第十二条に規定する短期大学等に在学する者にあっては、学年の半期。以下同じ。)の次の学年の学業成績(以下この条において「再認定のための学業成績」という。)が同表の廃止及び警告の区分のいずれにも該当しない場合において、再認定のための学業成績の判定に係る学年の次の学年において同令第十条第一項に規定する選考を受けようとするときは、同項第一号及び第八号の規定は、適用しない。 前項の選考を行う場合には、再認定のための学業成績が大学等における修学の支援に関する法律施行規則別表第二に定める基準に該当しないことをもって、同令第十条第二項第二号に掲げる基準を満たしたものとみなす。

附則(令和六年三月二九日文部科学省令第一三号)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。 大学等における修学の支援に関する法律施行規則第十四条第一項の規定による令和六年度における授業料減免の額の変更については、同項中「十月」とあるのは、「四月及び十月」とする。

別表第一  実務の経験を有する教員が担当する授業科目等に係る単位数又は授業時数の基準数(第二条関係)

区分
基準数
大学
学部等(次項に掲げるものを除く。)
一三単位

医学、歯学、薬学(臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするものに限る。)及び獣医学関係の学部等
一九単位
短期大学
学科
修業年限二年
七単位


修業年限三年
一〇単位

認定専攻科
修業年限一年
四単位


修業年限二年
七単位
高等専門学校
学科(第四学年及び第五学年に限る。)
七単位

認定専攻科
七単位
専門学校
昼間学科(次項に掲げるものを除く。)
八〇単位時間に修業年限の年数を乗じた単位時間数

単位制による昼間学科
三単位に修業年限の年数を乗じた単位数

夜間等学科(次項に掲げるものを除く。)
修業年限一年
八〇単位時間


修業年限二年以上
四五単位時間に修業年限の年数を乗じた単位時間数

単位制による夜間等学科及び通信制の学科
修業年限一年
三単位


修業年限二年
四単位


修業年限三年
六単位


修業年限四年
七単位


修業年限五年
九単位

別表第二  適格認定における学業成績の基準(第十条、第十二条及び第十五条関係)

区分
学業成績の基準
廃止
次の各号のいずれかに該当すること(災害、傷病その他のやむを得ない事由によって該当することとなった場合を除く。)。
一 修業年限で卒業又は修了できないことが確定したこと。
二 修得した単位数(単位制によらない専門学校にあっては、履修科目の単位時間数。以下本表において同じ。)の合計数が標準単位数の五割以下であること。
三 履修科目の授業への出席率が五割以下であることその他の学修意欲が著しく低い状況にあると認められること。
四 警告の区分に該当する学業成績に連続して該当すること(停止の区分に該当する場合を除く。)。
停止
警告の区分に該当する学業成績に連続して該当すること(二回目の警告が警告の項第二号に掲げる基準のみに該当することによる場合に限り、連続して三回該当する場合を除く。)。
警告
次の各号のいずれかに該当すること(災害、傷病その他のやむを得ない事由によって該当することとなった場合を除く。)。
一 修得した単位数の合計数が標準単位数の六割以下であること(廃止の項第二号に掲げる基準に該当するものを除く。)。
二 GPA等が学部等における下位四分の一の範囲に属し、次のいずれにも該当しないこと。
イ 授業料等減免対象者の在学する確認大学等の正規の修業年限を満了するまでに、その取得が当該確認大学等における学修の成果を評価するにふさわしい資格等であって職業に密接に関連するものを取得する能力につき高い水準を満たすと見込まれること。
ロ 満十八歳となる日の前日において児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託されていた者、同号の規定により入所措置が採られて同法第四十一条に規定する児童養護施設に入所していた者又は機構省令第三十九条に掲げる者であって、履修科目の授業への出席率が高いことその他の学修意欲が高い状況にあると認められること。
三 履修科目の授業への出席率が八割以下であることその他の学修意欲が低い状況にあると認められること(廃止の項第三号に掲げる基準に該当するものを除く。)。
備考
一 この表における「標準単位数」とは、次のいずれか少ない数をいう。
イ 確認大学等が卒業又は修了の要件として修得することを定める単位数(単位制によらない専門学校にあっては、単位時間数)を修業年限の年数(大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第三十条の二、短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第十六条の二、専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第二十七条、専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第二十四条及び専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)第二十五条の規定により、確認大学等が修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを認めた学生等にあっては、当該確認大学等が認めた期間)で除した数に、学生等が在学した期間の年数(その期間に休学期間が含まれるときは、当該休学期間(当該休学期間が一年未満の場合にあっては、その月数(一月未満の場合にあっては、一月)を十二で除した数とする。)を控除する。)を乗じた数(一未満の端数が生じた場合にあっては、これを一に切り上げるものとする。)
ロ 大学設置基準第二十七条の二第一項、短期大学設置基準第十三条の二第一項、専門職大学設置基準第二十二条第一項、専門職短期大学設置基準第十九条第一項及び専修学校設置基準第二十四条の規定により、学生等が在学した期間について履修科目として登録することができる単位数の上限として確認大学等が定めた数を合計した数
二 この表における「学部等」とは、学部、学科又はこれらに準ずるものであって、学生等の学業成績をGPA等を用いて相対的に比較することが公平かつ適正であると確認大学等が認める組織等をいう。
三 授業料等減免対象者の学修意欲の状況については、履修科目の授業への出席率、授業時間外の学修の状況、授業において作成を求められる論文、報告書等の提出状況等を勘案して、確認大学等が判定するものとする。

様式第1号


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様式第2号の1―①

【(1)実務経験のある教員等による授業科目の配置】
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様式第2号の1―②

【(1)実務経験のある教員等による授業科目の配置】
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様式第2号の2―①

【(2)―①学外者である理事の複数配置】
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様式第2号の2―②

【(2)―②外部の意見を反映することができる組織への外部人材の複数配置】
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様式第2号の3

【(3)厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表】
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様式第2号の4―①

【(4)財務・経営情報の公表(大学・短期大学・高等専門学校)】
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様式第2号の4―②

【(4)財務・経営情報の公表(専門学校)】
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